みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

NHK受信料 強制は時代に合うか/NHK判決 公共放送の使命を常に/すてきなリストウォーマーとケイタイ

2017-12-08 21:45:46 | ほん/新聞/ニュース
マーサに買い物に行ったついでに、正木のAUに立ち寄って、
携帯の電話料金プランを見直すことにしました。

調べてもらったら、わたしはスマホの機能ほとんど使わないのに、
毎月1万円も支払っていたことが判明。
wabはPCで間に合っているし、最近はノートパソコンを持ち歩かないし、
電話とメールができればじゅうぶん、ということで、
カラケー(携帯)に機種を戻して、料金の安いプランにすることにしました。

かんたん携帯もあったのですが、軽くておしゃれな機種にしました。
スマホより一回り小さくで、使い勝手がよさそうです。

郵便受けを見たら、スマートレターが届いていて、
封を開けたら、すてきなリストウォーマーが入っていました。

とても細かくてきれいな手仕事に感嘆。
友人からのプレゼントです。

同じくらいの大きさで、色もきれいなので、記念に並べてみました(笑)。

リストウォーマー、お出かけ用に大事に使わせていただきます。
ありがとうございます。

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ところで、
NHK受信料の支払義務を争う裁判で、
最高裁が「合憲」との判断をしました。

NHKは見たくない人もテレビを設置したら一律に払わなければならない、
というのもなんだかヘンですね、

かくいうわたしも、NHKが権力におもねっていると思われる頃は、
「MHK受信料を拒否したい」と思っていました。
口座振替なので銀行口座から自動的に落ちますけどね。

そういえば、反原発の市民運動をしていた時、
中電の電気量の不払い運動をしていたことがあります。
12月末に最終支払期限を過ぎたので、暮れからお正月にかけて
電気が止められたことがあります。

何にしても強制されることはイヤですね。

  社説:NHK受信料 強制は時代に合うか
2017年12月7日 中日新聞

 NHKの受信料はテレビを設置したら支払い義務が生じる。最高裁大法廷はこれを「合憲」とする初判断をした。だが、今や技術革新が進む。昔ながらの方法・法規が時代に合うのか疑問にも思う。

 NHKは公共放送だから、受信料は払わねばならない。放送法六四条一項にはこうある。

 <受信設備を設置した者はNHKと受信についての契約をしなければならない>

 この規定は努力義務だろうか、それとも強制的な規定だろうか-。受信契約を拒む東京都内の男性は「強制を認めているとすれば、憲法が保障する『契約の自由』を侵害する」と主張していた。放送法の規定は確かに契約の自由の制限にあたるように読め、憲法の「財産権の保障」など、いくつかの条文とかかわってくる。

 最高裁は「国家機関から財政面で支配や影響がNHKに及ぶことのないよう(中略)広く公平に負担を求める」受信料の方式を述べたうえで、「適正・公平な受信料徴収の定め」として現行方式を「合憲」とした。初判断だ。

 契約したくない人は、どうしたらいいのだろうか。やはり契約は必要である。でも双方の「意思表示の合致」がないから、NHKが判決を求めて、その確定判決によって受信契約が成立する。そのような判示をした。

 だが、ちょっと待ってほしい。民放がなかった時代はテレビを設置した時点で契約義務があるという規定は意味を持っていただろう。NHKの契約とテレビの設置は同義だったからだ。その時代の遺物のような規定をまだ存続させる意義は薄れていまいか。

 現代はもはやパソコンで、スマートフォンでも番組が見られる。カーナビでもテレビは映る。技術は進んだ。契約者だけに番組受信ができるよう特殊な信号を乗せるスクランブル放送も可能だ。このような放送技術を使えば、受信料を払った視聴者だけに番組を提供することもできる。

 新しい時代にふさわしい受信料、視聴料とは何かをNHK自身が本気になって考えていかねばならないのではないか。

 公共放送とは何か、その存在意義についても、これまで以上に意識を深めてもらいたい。

 受信料拒否は、報道姿勢に疑問を持つ人もいるからでもあろう。権力とどう向き合うか。不偏不党とは政治から独立している意味である。権力をチェックする公共放送であってほしい。 


 社説:NHK判決 公共放送の使命を常に 
2017年12月7日 朝日新聞 

 家にテレビがある者はNHKと受信契約を結ばなければならない――。そう定める放送法の規定が「契約の自由」などを保障する憲法に反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷は合憲とする判決を言い渡した。

 判断の根底にあるのは、公共放送の重要性に対する認識だ。特定の個人や国の機関などの支配・影響が及ばないようにするため、放送を受信できる者すべてに、広く公平に負担を求める仕組みにしているのは合理的だと、大法廷は結論づけた。

 問題は、判決が説く「公共放送のあるべき姿」と現実との、大きな隔たりである。

 NHK幹部が政治家と面会して意見を聞いた後、戦時下の性暴力を扱った番組内容を改変した事件。「政府が右ということを左というわけにはいかない」に象徴される、権力との緊張感を欠いた籾井(もみい)勝人前会長の言動。過剰演出や経費の着服などの不祥事も一向に絶えない。

 今回の裁判でNHK側は「時の政府や政権におもねることなく不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する受信料制度が不可欠だ」と主張した。

 近年強まる政治家によるメディアへの介入・攻撃に抗し、この言葉どおりの報道や番組制作を真に実践しているか。職員一人ひとりが自らを省み、足元を点検する必要がある。

 メディアを取りまく環境が激変し、受信料制度に向けられる視線は厳しい。それでも多くの人が支払いに応じているのは、民間放送とは違った立場で、市民の知る権利にこたえ、民主主義の成熟と発展に貢献する放送に期待するからだ。

 思いが裏切られたと人々が考えたとき、制度を支える基盤は崩れる。関係者はその認識を胸に刻まなければならない。

 あわせて、NHKが道を踏み外していないか、政治の側が公共放送の意義をそこなう行いをしていないか、チェックの目を光らせ、おかしな動きにしっかり声をあげるのが、市民・視聴者の務めといえよう。

 最近のNHKは、民放との二元体制で放送を支えてきた歴史を踏まえずに事業の拡大をめざすなど、自らの事情を優先する姿勢に批判が寄せられている。

 今回の受信料裁判を機に、公共放送のあり方について、あらためて社会の関心が集まった。

 これからの時代にNHKが担う役割は何か。組織の規模や業務の内容は適正といえるか。NHKが置き去りにしてきた、こうした根源的な問題について議論を深めていきたい。


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12月7日(木)のつぶやき

2017-12-08 02:03:56 | 花/美しいもの
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