JAZZ最中

考えてみればJAZZばかり聞いてきた。いまもJAZZ最中。

もう○年にもなりますが  日陰のプーさん

2008-07-18 23:02:03 | その他



落とし物の取り扱いについて定めた改正遺失物法が、2007年12月10日に施行されました。落とし物情報を都道府県警のWebサイトで検索できるようにして落とし主への返還率アップを目指しているほか、拾得物の保管期間を6カ月から3カ月に短縮し、保管費用の削減を狙う目的です。

この熊のぷーさん、ひょうんなところで出会って、私のパソコンの横のきて○年になります。
ひょうんなとか○とか、はっきりものをいわないのは、お縄になってしまうからです。でも窃盗罪ではありません。

「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 です。つまり誰の物でなくてもちゃっかりいただいてしまうと罪になるのです。

何年も前のそのとき、こんなところに熊のプーさんが一人、ぽつんと寂しそうにしていました。
プーさんの目は私を家に連れて帰ってと言っているようでつい、そして一緒に○年が経ってしまいました。
昨年暮れの改正では3ヶ月、それ以前でも6ヶ月待てば、晴れて私はプーさんの親権を主張出来たのに、○年たった今も、時効までは○年もあり、プーサにを日陰の身を余儀なくさせて申し訳なくおもいます。
この年になって前科がつけば家庭崩壊、子供にも迷惑かかるし、悩んでいたら、罰が当たって本日一事停止違反で(毎日通う道で、停止線の場所がとてつもなく悪いので、見えるところまで行って止まるのに)捕まってしまいました。こちらはかなり頭に来ています。

アーついていないと話しかけると、横のプーサンは笑っているだけです。





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする