つれづれなるままに心痛むあれこれ
『マイナンバーカード取得:国家公務員は憲法尊重擁護の義務を負うが、安倍自公政権の政治政策を尊重擁護する義務はない 』より、転載させて頂きました。
つれづれなるままに心痛むあれこれ
マイナンバーカード取得:国家公務員は憲法尊重擁護の義務を負うが、安倍自公政権の政治政策を尊重擁護する義務はない
20/03/01 22:47
安倍自公政権は、マイナンバーカード取得について、2023年3月末にはほとんどの住民が取得する事を目標にしている。2019年11月1日時点で全住民の取得率は14.3%で、交付は約1823万枚。また、2019年6月のデジタル・ガバメント閣僚会議などで、国家公務員だけでなくその家族(国家公務員共済組合員とその扶養者)による2020年度中の一斉取得の推進を決めている。各省庁は2019年10月には、全職員とその家族の取得状況も調査しているが、国家公務員約75万人のうち、取得していた職員は25.3%で、約2万人が申請中という。また、職員の家族約77万人の取得率は、申請中も含めて13.1%であったという。
ところで各省庁が、国家公務員及びその家族に取得を強要したり、また、取得をしていない場合、個々の職員にその理由を文書で記名のうえ上司に提出させていたという事であるが、これは重大な憲法違反であり、謝罪させ直ちに止めさせるべきである。
公務員は憲法第99条で「……この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、憲法尊重擁護義務を課されている。上記の各省庁の行為は、国家公務員にはもちろんその家族に対しても、憲法で保障する様々な権利を保障しない認めないものであり、国家公務員本人だけでなくその家族の人権さえも侵害するものであり、憲法違反そのものである。
安倍自公政権の政治思想は、現行憲法に即したものではなく、神聖天皇主権大日本帝国憲法に即しており、国家公務員は天皇の天皇制に滅私奉公する「官吏」の如くあるべきだと見なしており、政府の政策をすべて支持し、翼賛協力すべきであるとする思想に基づいていると言って良い。
神聖天皇主権大日本帝国憲法下においては、天皇が統治三権を総攬し、司法権(裁判所)は「天皇の名に於いて、法律により裁判所之を行う」とし、行政権(内閣)は「各国務大臣が国務を輔弼する」とし、立法権(帝国議会)は天皇の「協賛機関」と位置づけられていた。
そして、官吏については、その養成機関として1886年帝国大学を設置(1897年東京帝国大学)し、官吏服務紀律も制定した。その内容は、天皇及び天皇の政府に忠実勤勉に職務を尽くす事を基本とし、命令に服従する義務、秘密を守る義務、品位を保つ義務のほか、その家族にまで商業に従事する事を禁じ、浪費、分不相応の負債の禁止など、日常生活にまで身分的義務を規定し、天皇制の官吏の性格を示したものであった。
現行憲法では、国家公務員であろうと人権は保障されなければならないのは当然であるにもかかわらず、安倍自公政権は、それを否定した処遇をあらゆるところであらゆる形で当然の事として押し付けているのである。
20/03/01 22:47
安倍自公政権は、マイナンバーカード取得について、2023年3月末にはほとんどの住民が取得する事を目標にしている。2019年11月1日時点で全住民の取得率は14.3%で、交付は約1823万枚。また、2019年6月のデジタル・ガバメント閣僚会議などで、国家公務員だけでなくその家族(国家公務員共済組合員とその扶養者)による2020年度中の一斉取得の推進を決めている。各省庁は2019年10月には、全職員とその家族の取得状況も調査しているが、国家公務員約75万人のうち、取得していた職員は25.3%で、約2万人が申請中という。また、職員の家族約77万人の取得率は、申請中も含めて13.1%であったという。
ところで各省庁が、国家公務員及びその家族に取得を強要したり、また、取得をしていない場合、個々の職員にその理由を文書で記名のうえ上司に提出させていたという事であるが、これは重大な憲法違反であり、謝罪させ直ちに止めさせるべきである。
公務員は憲法第99条で「……この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、憲法尊重擁護義務を課されている。上記の各省庁の行為は、国家公務員にはもちろんその家族に対しても、憲法で保障する様々な権利を保障しない認めないものであり、国家公務員本人だけでなくその家族の人権さえも侵害するものであり、憲法違反そのものである。
安倍自公政権の政治思想は、現行憲法に即したものではなく、神聖天皇主権大日本帝国憲法に即しており、国家公務員は天皇の天皇制に滅私奉公する「官吏」の如くあるべきだと見なしており、政府の政策をすべて支持し、翼賛協力すべきであるとする思想に基づいていると言って良い。
神聖天皇主権大日本帝国憲法下においては、天皇が統治三権を総攬し、司法権(裁判所)は「天皇の名に於いて、法律により裁判所之を行う」とし、行政権(内閣)は「各国務大臣が国務を輔弼する」とし、立法権(帝国議会)は天皇の「協賛機関」と位置づけられていた。
そして、官吏については、その養成機関として1886年帝国大学を設置(1897年東京帝国大学)し、官吏服務紀律も制定した。その内容は、天皇及び天皇の政府に忠実勤勉に職務を尽くす事を基本とし、命令に服従する義務、秘密を守る義務、品位を保つ義務のほか、その家族にまで商業に従事する事を禁じ、浪費、分不相応の負債の禁止など、日常生活にまで身分的義務を規定し、天皇制の官吏の性格を示したものであった。
現行憲法では、国家公務員であろうと人権は保障されなければならないのは当然であるにもかかわらず、安倍自公政権は、それを否定した処遇をあらゆるところであらゆる形で当然の事として押し付けているのである。
『マイナンバーカード取得:国家公務員は憲法尊重擁護の義務を負うが、安倍自公政権の政治政策を尊重擁護する義務はない 』より、転載させて頂きました。
つれづれなるままに心痛むあれこれ
マイナンバーカード取得:国家公務員は憲法尊重擁護の義務を負うが、安倍自公政権の政治政策を尊重擁護する義務はない
20/03/01 22:47
安倍自公政権は、マイナンバーカード取得について、2023年3月末にはほとんどの住民が取得する事を目標にしている。2019年11月1日時点で全住民の取得率は14.3%で、交付は約1823万枚。また、2019年6月のデジタル・ガバメント閣僚会議などで、国家公務員だけでなくその家族(国家公務員共済組合員とその扶養者)による2020年度中の一斉取得の推進を決めている。各省庁は2019年10月には、全職員とその家族の取得状況も調査しているが、国家公務員約75万人のうち、取得していた職員は25.3%で、約2万人が申請中という。また、職員の家族約77万人の取得率は、申請中も含めて13.1%であったという。
ところで各省庁が、国家公務員及びその家族に取得を強要したり、また、取得をしていない場合、個々の職員にその理由を文書で記名のうえ上司に提出させていたという事であるが、これは重大な憲法違反であり、謝罪させ直ちに止めさせるべきである。
公務員は憲法第99条で「……この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、憲法尊重擁護義務を課されている。上記の各省庁の行為は、国家公務員にはもちろんその家族に対しても、憲法で保障する様々な権利を保障しない認めないものであり、国家公務員本人だけでなくその家族の人権さえも侵害するものであり、憲法違反そのものである。
安倍自公政権の政治思想は、現行憲法に即したものではなく、神聖天皇主権大日本帝国憲法に即しており、国家公務員は天皇の天皇制に滅私奉公する「官吏」の如くあるべきだと見なしており、政府の政策をすべて支持し、翼賛協力すべきであるとする思想に基づいていると言って良い。
神聖天皇主権大日本帝国憲法下においては、天皇が統治三権を総攬し、司法権(裁判所)は「天皇の名に於いて、法律により裁判所之を行う」とし、行政権(内閣)は「各国務大臣が国務を輔弼する」とし、立法権(帝国議会)は天皇の「協賛機関」と位置づけられていた。
そして、官吏については、その養成機関として1886年帝国大学を設置(1897年東京帝国大学)し、官吏服務紀律も制定した。その内容は、天皇及び天皇の政府に忠実勤勉に職務を尽くす事を基本とし、命令に服従する義務、秘密を守る義務、品位を保つ義務のほか、その家族にまで商業に従事する事を禁じ、浪費、分不相応の負債の禁止など、日常生活にまで身分的義務を規定し、天皇制の官吏の性格を示したものであった。
現行憲法では、国家公務員であろうと人権は保障されなければならないのは当然であるにもかかわらず、安倍自公政権は、それを否定した処遇をあらゆるところであらゆる形で当然の事として押し付けているのである。
20/03/01 22:47
安倍自公政権は、マイナンバーカード取得について、2023年3月末にはほとんどの住民が取得する事を目標にしている。2019年11月1日時点で全住民の取得率は14.3%で、交付は約1823万枚。また、2019年6月のデジタル・ガバメント閣僚会議などで、国家公務員だけでなくその家族(国家公務員共済組合員とその扶養者)による2020年度中の一斉取得の推進を決めている。各省庁は2019年10月には、全職員とその家族の取得状況も調査しているが、国家公務員約75万人のうち、取得していた職員は25.3%で、約2万人が申請中という。また、職員の家族約77万人の取得率は、申請中も含めて13.1%であったという。
ところで各省庁が、国家公務員及びその家族に取得を強要したり、また、取得をしていない場合、個々の職員にその理由を文書で記名のうえ上司に提出させていたという事であるが、これは重大な憲法違反であり、謝罪させ直ちに止めさせるべきである。
公務員は憲法第99条で「……この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、憲法尊重擁護義務を課されている。上記の各省庁の行為は、国家公務員にはもちろんその家族に対しても、憲法で保障する様々な権利を保障しない認めないものであり、国家公務員本人だけでなくその家族の人権さえも侵害するものであり、憲法違反そのものである。
安倍自公政権の政治思想は、現行憲法に即したものではなく、神聖天皇主権大日本帝国憲法に即しており、国家公務員は天皇の天皇制に滅私奉公する「官吏」の如くあるべきだと見なしており、政府の政策をすべて支持し、翼賛協力すべきであるとする思想に基づいていると言って良い。
神聖天皇主権大日本帝国憲法下においては、天皇が統治三権を総攬し、司法権(裁判所)は「天皇の名に於いて、法律により裁判所之を行う」とし、行政権(内閣)は「各国務大臣が国務を輔弼する」とし、立法権(帝国議会)は天皇の「協賛機関」と位置づけられていた。
そして、官吏については、その養成機関として1886年帝国大学を設置(1897年東京帝国大学)し、官吏服務紀律も制定した。その内容は、天皇及び天皇の政府に忠実勤勉に職務を尽くす事を基本とし、命令に服従する義務、秘密を守る義務、品位を保つ義務のほか、その家族にまで商業に従事する事を禁じ、浪費、分不相応の負債の禁止など、日常生活にまで身分的義務を規定し、天皇制の官吏の性格を示したものであった。
現行憲法では、国家公務員であろうと人権は保障されなければならないのは当然であるにもかかわらず、安倍自公政権は、それを否定した処遇をあらゆるところであらゆる形で当然の事として押し付けているのである。