【HUNTER・12.27】:新証拠入手|田川環衛組合「顧客台帳横流し」で問われる永原譲二大任町長の責任
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・12.27】:新証拠入手|田川環衛組合「顧客台帳横流し」で問われる永原譲二大任町長の責任
田川市・郡の1市7町村で構成する一部事務組合「田川地区広域環境衛生施設組合」(組合長:永原譲二大任町長)が、一般家庭の個人情報が記された「顧客台帳」を横流ししていた問題(既報)で、ハンターが新たに入手した文書から、組合側が業者に命じて提出させた資料の詳細が分かった。法令に定めがなく、本来なら提出義務のない資料が6点。そのうち4点は明らかな「個人情報」で、残り2点も国が提出の必要なしと判断しているものだった。
「許可申請に必要」という目的で集めた企業や顧客の情報を別の業者に横流ししたことは、明らかに目的外使用。個人情報保護法に抵触する行為だった疑いが濃い。組合が許可権限を盾に個人情報を集めた理由は、組合長である永原氏が「平準化」と称して強引に進めた、し尿処理業者の受け持ち区域変更を進めるためだったとみられている。
■組合長権限で本来不必要だった情報を入手
ハンターが入手したのは、組合側が「浄化槽清掃業許可」と「一般廃棄物収集運搬業許可」の申請に必要な提出物として要求した資料の「許可申請提出物チェックリスト」(*下の画像参照。赤い囲みはハンター編集部)。それによると、浄化槽清掃業許可には22点の提出物、一般廃棄物収集運搬業許可の申請には19点の申請書類が求められていたことが分かる。
田川地区広域環境衛生施設組合の設立は2021年。組合設立に伴って制定されたのが「田川地区広域環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例」(以下、「条例」)「田川地区広域環境衛生施設組合規約」(以下、「規約」)、「田川地区広域環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」(以下、「規則」)で、このうち浄化槽清掃業と一般廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な提出書類は、規則の中に定められている。その該当箇所を下に示す。
規則が定めている規則が定めている提出書類と前掲のチェックリストを比べてみると、浄化槽業の許可申請に必須となる(1)から(11)までと、一般廃棄物収集運搬業の許可申請に必須となる(1)から(9)までの書類は、規則の規定に沿って求められたものだ。しかし、組合側が浄化槽業許可と一般廃棄物収集運搬業の許可のために求めている「役員・従業員の健康保険被保険者証の写し」「役員・従業員の賃金台帳の写し(直近の1月2~2月)」「役員(代表者を除く)・従業員の反社会的勢力排除に関する確約書」「貸借対照表・損益計算書・販売費および一般管理費内訳書(直近3期分)」「し尿処理顧客台帳」「浄化槽顧客台帳」の6点は、規則の規定にはない。
6点のうち、「役員・従業員の健康保険被保険者証の写し」「役員・従業員の賃金台帳の写し(直近の1月2~2月)」「し尿処理顧客台帳」「浄化槽顧客台帳」の4点に記されているのは「個人情報」である。
永原氏側は、規則にある「その他組合長が必要とされる書類」を求めたに過ぎないと主張するだろうが、前記の条例、規約、規則のどこにも、そうして求めた「提出書類及びデータの横流し」を可とする規定はない。本来なら提出させる必要のない書類を求めたのは確かで、初めから目的外使用を企図していた可能性すらある。理由は、冒頭で記した通り拙速に運んだ「平準化」のためだ。杜撰な区割りを行ったため、顧客台帳を横流ししなければ業者変更に伴う引き継ぎができないケースが想定されたからに他なるまい。
区割り変更の過程で関係者からは、「永原組合長から会社に対し、給与台帳、売上台帳、顧客台帳、さらには従業員個々の源泉徴収票まで提出するよう求められました。私たちの個人情報が、し尿処理の許可業務に必要とは思えません。別の会社に私らの個人情報が流出した可能性さえあります」として目的外使用を懸念する声が上がっていたことは報じてきた通り。言うまでもなく、許可申請に関する一連の作業を主導したのは永原大任町長であり、顧客台帳横流しの責任が厳しく問われる事態だ。(中願寺純則)
元稿:HUNTER 主要ニュース 社会 【話題・地方自治体・福岡県田川地域の8市町村で構成する一部事務組合「田川地区広域環境衛生施設組合」を巡る疑惑】 2024年12月27日 05:15:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
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