愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

韓国最高裁判決を受けて韓国に対する上から目線のバッシングがテレビで吹き荒れきた!日本国は加害者であり被害者ではない!被害者は両国民だな!

2018-10-31 | 植民地主義と憲法

侵略戦争・植民地主義を正当化するからこそ歴史を偽造・修正する!

テレビも新聞も「反韓」報道は止めるべき! 

日本政府・安倍政権のデタラメを・検証・暴け! 

侵略戦争・植民地主義正当化に加担するな!

憲法平和主義の原点に戻れ!

日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷

 http://justice.skr.jp/seikyuuken-top.html

http://justice.skr.jp/index.html

日韓請求権協定第2条1項は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定している。日本政府はこの条項により韓国人との間の戦後補償問題が解決ずみであるとの見解を繰り返し表明している。しかし、実は日本政府の法律解釈はこれとは異なっており、上記の見解は一種の政治的プロパガンダである。(略)

 法律的には「日韓基本条約」により日本の補償問題は解決済みということになる???

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 1965年昭和40年)6月22日

https://ja.wikipedia.org/wiki

http://www12.plala.or.jp/rekisi/nikkannkihonnjyouyaku.html

「1945年8月15日以前」については明記されていない!

日韓請求権並びに経済協力協定

(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

  1965年6月22日

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

第1条 日本国は、大韓民国に対し、 円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。

第2条 両締約国は両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの

2の規定従うことを条件として

一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置

並びに

一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。(引用ここまで)

サンフランシスコ平和条約第四条(a)

この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。

日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。(引用ここまで)

日本の戦争賠償と戦後補償 - Wikipedia

 世界史用語解説 授業と学習のヒント  日韓基本条約

https://www.y-history.net/appendix/wh1602-100.html

日本が日韓基本条約で韓国(朝鮮半島)に対し行ったのは“賠償”ではなく「請求権放棄」&「経済協力」

投稿者 あっしら 日時 2013 年 5 月 26 日 18:47:05: Mo7ApAlflbQ6s

http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/355.html

 

NHK 「徴用工」判決 鉄鋼連盟「極めて遺憾 ビジネスへの影響注視」 2018年10月31日 16時27分「徴用工」判決

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181031/k10011693051000.html?utm_int=word_contents_list-items_001&word_result=「徴用工」判決

太平洋戦争中の徴用をめぐる裁判で現在、韓国の最高裁判所で争われているものは、新日鉄住金の裁判のほかに2件あり、いずれも三菱重工業を相手取ったものです。
三菱重工業の宮永俊一社長は31日の記者会見で「われわれは判決が出ていないので判決が出てから、会社としてのきちんとした考え方を示したいが、全く同じ立場で裁判をやってきたものとして、今回の判決は新日鉄住金と同様、極めて遺憾で、同じような考え方でいると申し上げたい」と述べました。(引用ここまで)

NHK 「徴用工」判決に批判相次ぐ 自民外交部会など合同会議 2018年10月31日 12時15分「徴用工」判決

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181031/k10011692691000.html?utm_int=word_contents_list-items_002&word_result=「徴用工」判決

太平洋戦争中の徴用をめぐる裁判で、韓国の最高裁判所は30日、「個人請求権は消滅していない」として、新日鉄住金に対し損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
これを受けて自民党は外交部会などの合同会議を開き、冒頭、中曽根元外務大臣は「徴用をめぐる問題は、日韓請求権協定で完全に解決したとなっている。これを覆すのは国際常識でありえない。韓国は国家の体を成しておらず、韓国に投資する企業も少なくなる」と厳しく批判しました。
出席者からは「政府は、企業の財産を守らなければならない」とか、「政府だけではなく、自民党としても対抗策を打ち出すべきだ」などと、政府に対し、韓国政府には強い姿勢で臨むよう求める意見が相次ぎました。
そして合同会議では、外交交渉での解決が難しい場合には、日韓請求権協定に基づく第三国も交えた仲裁委員会の開催も検討すべきだとする決議を取りまとめる方針を確認しました。(引用ここまで)

NHK 韓国各紙 「徴用工」判決評価も 日韓関係への悪影響を懸念  2018年10月31日 11時48分「徴用工」判決

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181031/k10011692601000.html?utm_int=word_contents_list-items_003&word_result=「徴用工」判決

太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が、新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は30日判決で、「個人請求権は消滅していない」として、新日鉄住金に賠償を命じました。
これについて保守系の朝鮮日報は、終戦からの73年間で初めて日本企業に賠償を命じる判決が確定したとして、「司法が記念碑となる判決を下した」と、有識者の発言を引用して伝えています。
また、韓国政府の調査をもとに、「徴用の被害者は少なくともおよそ14万人だ」として、今後、提訴の動きが広がる可能性についても触れています。
革新系のハンギョレ新聞は「強制徴用の被害者が高齢化しているだけに、日韓両政府が判断しなければならない」として、日韓両政府に迅速な対応をとるよう主張しています。
一方、保守系の中央日報は最高裁の判事13人のうち2人が、「韓国政府が補償すべきだ」という意見を出したことや、韓国の元駐日大使が「日韓関係に相当な悪影響を及ぼすおそれがある」と話したことを紹介して、今後、「日韓関係は大荒れ」になると懸念を示しています。(引用ここまで)

NHK 「日韓の良好な経済関係を損ないかねない」日韓経済協会 2018年10月30日 17時20分「徴用工」判決

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181030/k10011691701000.html?utm_int=detail_contents_news-related_003

そのうえで「今回の判決が両国関係に影響を及ぼし、さらなる関係強化の障害とならないよう、韓国政府に対し、日本企業の正当な経済活動が保護されるよう、適切な措置を取ることを強く要望する。また、日本政府には、そうした韓国政府の措置を確保すべく、あらゆる選択肢を視野に入れて対応を講じることを強く要望する」と述べました。

経団連会長「非常に心配している」

今回の判決について、経団連の中西会長は金沢市での記者会見で、「この判決が、日韓の経済関係に変な影響を及ぼさなければいいなと、それがまずいちばん最初に頭に浮かぶ懸念だ。非常に心配しているというのが正直なところだ」と述べました。(引用ここまで)
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中国思想オンパレードの十七条憲法を「民主主義は聖徳太子以来の我が国の伝統」と国権の最高機関で発言した稲田さんの歴史偽造・修正主義を検証する!

2018-10-31 | 日本文化

「十七条憲法」をつまみ食いして違憲満載の安倍晋三首相派こそ先人に対する無礼者!

「もう誰からも自衛隊を違憲とは言わせない!!」と稲田朋美筆頭副幹事長発言が違憲!誰に言わせないのだ!ということを考えるとトンデモナイ発言だがメディアはスルー!違憲満載に抗議すべし!政治家辞職すべし!2018-10-30 | 安倍式憲法改悪

リテラ 安倍の贔屓で復権した稲田朋美が“代表質問”に立ちトンデモ連発! 「民主主義は聖徳太子以来の我が国の伝統」 2018.10.30

702年に「日本書紀」をつくった先人が

100年も前のことをどのように考えてつくったか!

安倍首相の言動・語録を見れば

十七条憲法違反満載だろう!

取り上げているところは権力集中のみ!

だが、それでも一五~一七条を書かねばならなかったのは何故か!

十七条憲法 - Wikipedia

日本書紀』、『先代旧事本紀』には、推古天皇12年4月3日ユリウス暦604年5月6日)の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。この「皇太子」は、「厩豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。

憲法の名を冠してはいるが、政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、その内容は、貴族に対する道徳的な規範が示されており、行政法としての性格が強い。また、神道に、儒教[1]仏教の思想が習合されており、法家道教の影響も見られる

『日本書紀』、『先代旧事本紀』の記述によれば、推古天皇12年(ユリウス暦604年)に成立したとされる(『上宮聖徳法王帝説』によれば、少治田天皇御世乙丑年(推古天皇13年(ユリウス暦605年))。『一心戒文』によれば、推古天皇10年(ユリウス暦602年))。養老4年(ユリウス暦720年)に成立した『日本書紀』に全文が引用されているものが初出であり、これを遡る原本、写本は現存しない。成立時期や作者について議論がある。

日本書紀』(にほんしょき)は、奈良時代に成立した日本歴史書。日本に伝存する最古の正史で、六国史の第一にあたる。舎人親王らの撰で、養老4年(720年)に完成した。神代から持統天皇の時代までを扱う。漢文編年体にて記述されている。全30巻。系図1巻が付属したが失われた[1]

十七条憲法 全文

http://www10.plala.or.jp/elf_/kenpou/2-1.html

十七条の憲法

http://www.geocities.jp/tetchan_99_99/international/17_kenpou.htm

第7回 聖徳太子「憲法十七条」

http://www.webchikuma.jp/articles/-/552

聖徳太子の17 条の憲法(とくに「以和爲貴」) にたいする中国諸思想の影響と日本的総合
およびその憲法文化的遺産と今日的意義(1)

https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181031165132.pdf?id=ART0000891126

目  次
序一古くして新しい日本憲法文化の原点としての17 条の憲法(「以和為貴」)の日・中・仏比較文化研究の意義
1 。聖徳太子の17 条の憲法にたいする中国思想の影響と日本的変容と総合を考える
 (1) 17 条の憲法の成立の背景一聖徳太子の生い立ちと業績
  a .東アジア・日本の歴史的コンテキスト
  b .中国からの影響
一儒教,仏教,道教,法家思想,(景教)
 (2) 理想的日本国家構築の諸原則
  a .日本最初の古代国家の基本法典
  b .17 条の憲法の基本的諸原則の多元的要素と統一的構造
  小結一集団的エゴイズムを克服する至上命令としての「和」の構造的動態(以一ヒ本号)
2 .遺産と今日的意義を考える(以下別稿)
 (1) 17 条の憲法(「和」) の精神的・文化的・制度的影響と変革の歴史西欧化された現(民主・人権・平和) 憲法下にのこる憲法文化的伝統の機能の実態の批判
結びに代えて一「和」の根本的自己批判と日中仏・世 界平和のための今日的意義

京大ナンバーワン教官が教える「勉強することのホントの意味」これがミライの授業だ

現代ビジネス編集部  2017:12:2

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/53586?page=5

聖徳太子の「十七条の憲法」を読んで

「憲法は権力者を縛るものであって国民を縛るものではない」などという馬鹿げた「学説」を打破しよう!

愚民の上には愚かなリーダーしか立たない!

 
読み下し
一に曰(い)わく、和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ。人みな党あり、また達(さと)れるもの少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず、また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
現代語訳 
一にいう。
和をなによりも大切なものとし、いさかいを起こさぬことを根本としなさい。人はグループをつくりたがり、悟りきった人格者は少ない。それだから、君主や父親のいうことに従わなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、おのずからものごとの道理にかない、どんなことも成就するものだ。
第三条】
三にいう。
王(天皇)の命令を受けたならば、必ず謹んでそれに従いなさい。君主はいわば天であり、臣下は地にあたる。天が地を覆い、地が天をのせている。かくして四季が正しくめぐりゆき、万物の気がかよう。それが逆に地が天を覆うとすれば、こうした整った秩序は破壊されてしまう。そういうわけで、君主が言うことに臣下は従え。上の者がおこなうところ、下の者はそれに倣うものだ。ゆえに王(天皇)の命令を受けたならば、必ず謹んでそれに従え。謹んでしたがわなければ、やがて国家社会の和は自滅してゆくことだろう。
第十一条】
十一にいう。官吏たちの功績・過失をよくみて、それに見合う賞罰を必ずおこないなさい。近頃の褒賞は必ずしも功績によらず、懲罰は罪によらない。指導的な立場で政務にあたっている官吏たちは、賞罰を適正かつ明確におこなうべきである。
【第十五条】
十五にいう。
私心を捨てて公務に向かうのは、臣たるものの道である。およそ人に私心があるとき、恨みの心が起きる。恨みがあれば、必ず不和が生じる。不和になれば私心で公務をとることとなり、結果としては公務の妨げをなす。恨みの心が起こってくれば、制度や法律を破る人も出てくる。
第一条で
「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議しなさい」と言っているのは、こういう心情からである。
【第十六条】
十六にいう。
人民を使役するにはその時期をよく考えてする、とは昔の人のよい教えである。だから冬(旧暦の10月~12月)に暇があるときに、人民を動員すればよい。春から秋までは、農耕・養蚕などに力を尽くすべきときである。人民を使役してはいけない。人民が農耕をしなければ何を食べていけばよいのか。養蚕がなされなければ、何を着たらよいというのか。
【第十七条】
十七にいう。
ものごとはひとりで判断してはいけない。必ずみんなで論議して判断しなさい。些細なことは、必ずしもみんなで論議しなくてもよい。ただ重大な事柄を論議するときは、判断を誤ることもあるかもしれない。そのときみんなで検討すれば、道理に適う結論がえられよう。(引用ここまで)
 
 
日本経営倫理学会  西藤輝 日本倫理思想  ~ 聖徳太子・十七条憲法に源流を求めて~
…十七条憲法を貫く太い糸は「仁・義・礼・智・信」を主要徳目とする儒教思想である。五つの徳は内面的仏教思想と法家思想によって裏づけられている。更に云えば加えて老荘思想も採り入れている。…
 
櫻井よし子 「 混沌たる世界、戦略は聖徳太子に学べ 」 2013.10.10 (木)

『週刊新潮』 2013年10月10日号  日本ルネッサンス 第577回

https://yoshiko-sakurai.jp/2013/10/10/4936

澤藤統一郎の憲法日記 憲法に、「和をもって貴しと為す」と書き込んではならない 2014年10月26日

http://article9.jp/wordpress/?p=3765

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