日本の商品を他国が自国内で商標登録してしまい、本来の正当な名前で売り出すことができない、というトラブルが中国などで起きています。
そのなかのシンボリックな話題が「クレヨンしんちゃん」の登録でしたが、この度双葉社が側が行政訴訟で敗訴したようです。ヤレヤレ…。
---------- 【以下引用】 ----------
2009年05月23日
双葉社 中国の「クレヨンしんちゃん」商標問題 行政訴訟で敗訴[ 著作権 ]
http://animeanime.jp/biz/archives/2009/05/post_620.html
雑誌、書籍の出版を行なう双葉社は、5月19日に中国で起きている『クレヨンしんちゃん』の商標権を巡る訴訟についての最新の経緯報告を公開した。
この事件は双葉社が、中国において臼井儀人さんの著作マンガ『クレヨンしんちゃん』の商業展開を行なうとした時に発生した。『クレヨンしんちゃん』の中国語のロゴとそのキャラクターが、既に中国企業に登録されていたことが発覚したためである。
双葉社は自らが本来の商標の保有者として、2004年に中国企業の登録の著作権侵害訴訟(民事訴訟)と登録商標の取消訴訟(行政訴訟)を行なった。
しかし、今回の双葉社の発表によれば、民事訴訟については再審請求が認められ訴訟が継続しているが、行政訴訟については双葉社の請求は退けられ、中国企業の類似登録商標が維持されることになった。
もともと『クレヨンしんちゃん』は中国でも人気の高いキャラクターであったが、その人気は海賊版を通じて中国に広がっていたものである。そうしたなかでの2004年の双葉社による正規版の『クレヨンしんちゃん』での中国進出は、中国での日本のキャラクタービジネスの新展開として話題になった。
その後に起きた長期にわたる商標問題は、中国におけるキャラクタービジネスの難しさの象徴ともなっていた。それだけに今回の行政訴訟における最終的な判断は、中国における日本企業のキャラクタービジネスにネガティブな印象を与えることになりそうだ。
今回の訴訟で双葉社は、中国企業 恩嘉公司などが登録した商標のデザインが、単行本『クレヨンしんちゃん』8巻の91ページから盗用したものであることを主張した。
また、文字部分にある「蠟筆小新」は「クレヨンしんちゃん」の繁体字版の中国語訳で、これは双葉社と台湾・香港の出版社が正式に契約をした際に決められたタイトルあるとしていた。
最高人民法院は、今回の中国企業の商標の登録行為が悪意のあることは認めた。しかし、最高人民法院は登録無効の請求は、該当する登録商標の登録日から5年以内に請求しなければならないとした。
そのうえで、今回の商標の登録の無効請求は登録から5年以上が過ぎており、中国企業の所有する『クレヨンしんちゃん』の商標の登録を維持することを認めた。中国司法も登録者の悪意を認めながら、結果としてその状態が今後も続く、歪んだ状態となる。
こうした結果について双葉社は、行政訴訟では負けたが民事訴訟は継続中であるため、審理の場がはまだ与えられているとしている。そのうえで、民事訴訟の結果は商標権の今後のあり方に大きな影響を与えるとする。
そして、著作権を侵害している図形商標が、著作者と関係のない他人の所有権として認められている状態は問題だとし、何としても取り消したいという。同社は今後も著作権者の権利を守るべく、著作権侵害訴訟に取り組む構えである。
双葉社 http://www.futabasha.co.jp/
posted by animeanime at 2009.05.23
---------- 【引用ここまで】 ----------
裁判所側も、中国の業者に悪意があったことを認めていながら、手続き上の問題で行政訴訟上での敗訴というお粗末な結果でした。
登録されてから5年以内という決まりがあるのだったら、まず中国当局として行政指導を行わなかったのか、というあたりの疑問と、数多ある商標権の問題を5年で切るというのは、事実上全部の取り締まりは不可能ということのように思います。
こういう事に対してオリジナル制作者の権利が守られないということは世界に対して大きくマイナスなイメージになるはずですが、今が良ければよいのか…。
こんなことを世界の各国の法律の中で勝手にやられたんでは、絶対に全てを補足はできませんね。著作権の問題については、ちょっとウォッチを続けてみることにします。
そのなかのシンボリックな話題が「クレヨンしんちゃん」の登録でしたが、この度双葉社が側が行政訴訟で敗訴したようです。ヤレヤレ…。
---------- 【以下引用】 ----------
2009年05月23日
双葉社 中国の「クレヨンしんちゃん」商標問題 行政訴訟で敗訴[ 著作権 ]
http://animeanime.jp/biz/archives/2009/05/post_620.html
雑誌、書籍の出版を行なう双葉社は、5月19日に中国で起きている『クレヨンしんちゃん』の商標権を巡る訴訟についての最新の経緯報告を公開した。
この事件は双葉社が、中国において臼井儀人さんの著作マンガ『クレヨンしんちゃん』の商業展開を行なうとした時に発生した。『クレヨンしんちゃん』の中国語のロゴとそのキャラクターが、既に中国企業に登録されていたことが発覚したためである。
双葉社は自らが本来の商標の保有者として、2004年に中国企業の登録の著作権侵害訴訟(民事訴訟)と登録商標の取消訴訟(行政訴訟)を行なった。
しかし、今回の双葉社の発表によれば、民事訴訟については再審請求が認められ訴訟が継続しているが、行政訴訟については双葉社の請求は退けられ、中国企業の類似登録商標が維持されることになった。
もともと『クレヨンしんちゃん』は中国でも人気の高いキャラクターであったが、その人気は海賊版を通じて中国に広がっていたものである。そうしたなかでの2004年の双葉社による正規版の『クレヨンしんちゃん』での中国進出は、中国での日本のキャラクタービジネスの新展開として話題になった。
その後に起きた長期にわたる商標問題は、中国におけるキャラクタービジネスの難しさの象徴ともなっていた。それだけに今回の行政訴訟における最終的な判断は、中国における日本企業のキャラクタービジネスにネガティブな印象を与えることになりそうだ。
今回の訴訟で双葉社は、中国企業 恩嘉公司などが登録した商標のデザインが、単行本『クレヨンしんちゃん』8巻の91ページから盗用したものであることを主張した。
また、文字部分にある「蠟筆小新」は「クレヨンしんちゃん」の繁体字版の中国語訳で、これは双葉社と台湾・香港の出版社が正式に契約をした際に決められたタイトルあるとしていた。
最高人民法院は、今回の中国企業の商標の登録行為が悪意のあることは認めた。しかし、最高人民法院は登録無効の請求は、該当する登録商標の登録日から5年以内に請求しなければならないとした。
そのうえで、今回の商標の登録の無効請求は登録から5年以上が過ぎており、中国企業の所有する『クレヨンしんちゃん』の商標の登録を維持することを認めた。中国司法も登録者の悪意を認めながら、結果としてその状態が今後も続く、歪んだ状態となる。
こうした結果について双葉社は、行政訴訟では負けたが民事訴訟は継続中であるため、審理の場がはまだ与えられているとしている。そのうえで、民事訴訟の結果は商標権の今後のあり方に大きな影響を与えるとする。
そして、著作権を侵害している図形商標が、著作者と関係のない他人の所有権として認められている状態は問題だとし、何としても取り消したいという。同社は今後も著作権者の権利を守るべく、著作権侵害訴訟に取り組む構えである。
双葉社 http://www.futabasha.co.jp/
posted by animeanime at 2009.05.23
---------- 【引用ここまで】 ----------
裁判所側も、中国の業者に悪意があったことを認めていながら、手続き上の問題で行政訴訟上での敗訴というお粗末な結果でした。
登録されてから5年以内という決まりがあるのだったら、まず中国当局として行政指導を行わなかったのか、というあたりの疑問と、数多ある商標権の問題を5年で切るというのは、事実上全部の取り締まりは不可能ということのように思います。
こういう事に対してオリジナル制作者の権利が守られないということは世界に対して大きくマイナスなイメージになるはずですが、今が良ければよいのか…。
こんなことを世界の各国の法律の中で勝手にやられたんでは、絶対に全てを補足はできませんね。著作権の問題については、ちょっとウォッチを続けてみることにします。