去年と同じ6月16日に、通知が来ましたが・・・・
保険料が去年の5倍以上に跳ね上がりました。去年の土地売却による所得の影響が大きかったです。
通知書を詳しく見ると内訳と金額の割合は
基礎医療分(64.1%)
後期高齢者支援分(23.3%)
介護分(12.6%)
となっています。
つまり介護保険料が13%弱で、後期高齢者医療費の支援分が23%余りとなり、後期高齢者(75歳以上)を除く医療費としては64.1%が使われるというわけです。
(比率は地域により異なります)
保険料の決め方は所得割、均等割、平等割という3つの料率から決まっています。
所得割は家族全員の前年所得合計に料率をかける
均等割は基準額に家族の人数をかける
平等割は1軒当たりいくらの定額
これが基礎医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれ計算されます。
ここでの所得計算に配偶者控除や社会保険料控除などはありません。基礎控除だけなので大変シンプルですが、計算基礎となる所得は高くなるため自分で計算する場合は注意が必要です。
なお、妻が6月に65歳を迎えるので、妻の介護保険料は年金天引きに変わるため、こちらでの支払いはありません。そして12月に私も65歳になり、その後介護保険料は年金天引きに変わります。
そのため、上記金額の介護分は1人分丸々でもありません。ややこしいですが二重払いになることもありません。
昨年秋の土地売却所得の関係で、今年は所得税、住民税、健康保険料の支払いが激増しましたが、来年以降はまた年金所得だけになるので、激減の見込みです。
つまり相続した土地を売って所得がある場合、国民健康保険に加入していれば、次の年の保険料は大きく増える可能性があります。健康保険組合や協会けんぽに加入している場合は、標準報酬月額だけで保険料が決まるため、土地譲渡など他の所得があっても保険料に影響することはありません。
保険料が去年の5倍以上に跳ね上がりました。去年の土地売却による所得の影響が大きかったです。
通知書を詳しく見ると内訳と金額の割合は
基礎医療分(64.1%)
後期高齢者支援分(23.3%)
介護分(12.6%)
となっています。
つまり介護保険料が13%弱で、後期高齢者医療費の支援分が23%余りとなり、後期高齢者(75歳以上)を除く医療費としては64.1%が使われるというわけです。
(比率は地域により異なります)
保険料の決め方は所得割、均等割、平等割という3つの料率から決まっています。
所得割は家族全員の前年所得合計に料率をかける
均等割は基準額に家族の人数をかける
平等割は1軒当たりいくらの定額
これが基礎医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれ計算されます。
ここでの所得計算に配偶者控除や社会保険料控除などはありません。基礎控除だけなので大変シンプルですが、計算基礎となる所得は高くなるため自分で計算する場合は注意が必要です。
なお、妻が6月に65歳を迎えるので、妻の介護保険料は年金天引きに変わるため、こちらでの支払いはありません。そして12月に私も65歳になり、その後介護保険料は年金天引きに変わります。
そのため、上記金額の介護分は1人分丸々でもありません。ややこしいですが二重払いになることもありません。
昨年秋の土地売却所得の関係で、今年は所得税、住民税、健康保険料の支払いが激増しましたが、来年以降はまた年金所得だけになるので、激減の見込みです。
つまり相続した土地を売って所得がある場合、国民健康保険に加入していれば、次の年の保険料は大きく増える可能性があります。健康保険組合や協会けんぽに加入している場合は、標準報酬月額だけで保険料が決まるため、土地譲渡など他の所得があっても保険料に影響することはありません。