「指定管理者」運用適切に
総務省
総務省は、地方自治体が公の施設の管理を民間企業などに委ねる指定管理者制度について「留意すべき点も明らかになってきた」とし、制度の適切な運 用に努めるよう、都道府県や政令市に通知(昨年12月28日)しました。指定管理者が管理する施設で死亡事故が相次いだことなどを受けたものです。
指定管理者が管理する施設をめぐっては、2009年4月、静岡県の草薙総合運動場体育館で利用者が折りたたみ式のバスケットゴールに挟まれ死亡。10年6月にも、同県立三ケ日青年の家(浜松市)のボートが浜名湖で転覆し、中学生1人が死亡しています。
通知は、同制度は「公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者」を指定するもので、「価格競争による入札とは異なる」と指摘。コスト削減のみを目的としないよう求めています。
指定管理者が仕事を非正規職員に任せたり、自治体の直営時に比べて賃金を安くすることなどが問題視されているのを受け、指定管理者の選定にあたっても、労働法令の順守や労働条件への適切な配慮がされるように留意するよう要請しました。
自治体と指定管理者との協定の中で、安全確保体制や損害賠償責任保険の加入などに関する事項を明記することも求めています。