「県知事ボーナスの上乗せ廃止を求める住民監査請求」をしました。
県庁付近は、紅葉まっさかり。
とってもきれいだし、時間があったので、
今年は、のんびり紅葉狩りをしてる暇もなさそうだし、
車を止めて撮りました。
来客用駐車場の入り口。
ツワブキ
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県庁ロビーに集合して、記者会見は3時から行いました。
記者会見では、
岐阜県知事及び副知事の期末手当は、「給与の月額」を基準額とするのでなく、「給与の月額に20%を上乗せした額」を「基準額」として、1年間で「4.45ヶ月」分が支給されています。この加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じて措置されています。勧告は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものですから、知事らの加算は、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。
知事らが管理職手当ての対象ではないのは明白ですから、本件条例は地方自治法第204条、第204条の2に反した違法な条例です。
仮にそれが違法でないとしても、20年前の人事院勧告で指摘した官民格差はなくなりもしくは今は逆転しているのですから、同勧告の趣旨も達せられたので、漫然と加算を続けることは著しく趣旨を逸脱していてもはや違法というしかなく、加算は廃止すべきです。と説明。
質疑では、「いま住民監査請求する理由は?」と聞かれ、
「先月の会計検査院指摘の不正経理問題が起きたので、出すことに決めた。
来年1月の知事選前も念頭においている」と回答。
その後、県監査委員事務局に住民監査請求書の提出しました。
以下に、「住民監査請求書」の概略を紹介します。
住民監査請求書と添付の書証一式、ワード版 A4版8ページ 118KB
住民監査請求書と添付の書証一式、印刷用 PDF版 A4版8ページ 339KB
岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する住民監査請求書 (岐阜県職員措置請求書) 第1 請求の趣旨 1. まえがき 岐阜県知事及び副知事の期末手当は、「給与の月額」を基準額とするのでなく、「給与の月額に20%を上乗せした額」を「基準額」として、1年間で「4.45ヶ月」分が支給されている。 ところで、岐阜県は、来年度の予算編成方針において、財源不足額を理由として今年度当初予算より20%削減、職員の大量退職のために巨額な退職金負担の問題も厳然と存する。 この際だから、知事は、自ら県民の側を向く意味で、少なくとも知事らのボーナスの上乗せ制度は撤廃すべきである。 2.制度 知事及び副知事の期末手当は、次のとおり、「給料月額及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額」を基準額としている。 知事及び副知事の給与に関する条例 (第1号証) (以下、本件条例という)の関連部は以下である。 「 第一条 知事の給料額は、月額百三十四万円。 2 副知事の給料額は、月額百六万円。 第三条 2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき給料月額及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に、六月に支給する場合においては百分の二百十二・五、十二月に支給する場合においては百分の二百三十二・五を乗じて得た額」 3.違法性 (1) この加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じて措置されている。 しかし、同勧告は「係長以上の職員についての職務段階等を基本とした加算措置」 (第2号証)としてなされたものである。つまり、この「加算」は、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当する。 ところが、知事らは管理職手当の対象ではなく、本件加算が給与体系を著しく逸脱しているのは明白であるから、本件条例は地方自治法第204条、第204条の2 (第3号証)に反した違法な条例である。 ・・・・・・・・・・・・・・ (中略) ・・・・・・・・・・・・・・・ 7.県民感情 知事は、来年度2009年度予算編成にあたって、財政困窮とその改善を目的として、県が裁量的に使える経費(政策経費)の一律20%減ほか、その他の経費もできる限り圧縮するという。 この20%減とは、知事ほか県職員の給与等の手当て「も」20%減らすということでなく、とりもなおさず「県民のための諸事業を減らす」ことに他ならない。 そうなら、県職員の仕事が減るのだから、職員の給与等も減らせ、という県民の声もあながち否定できない。 しかも、団塊の世代職員の大量退職にかかる退職金問題がいわれるなか、岐阜県職員の1人当たり退職金額は2007年で全国11位の1人4379万円、退職予定者459人の退職手当総額201億円(インターネットのデータ)と著しく高いのである (第7号証)。さらに、この退職金のための「退職手当債」を決定、職員退職金を将来の世代も負担することにした。 最近の県政があまりに県民の実感とかけ離れていることが浮き彫りになっている。 退職金はおろか、明日の生活や職業の維持すら不安を抱く県民も少なくない中、県への批判も強まって当然である。 しかし、県民は職員の退職金の詳細はもちろん知事らのボーナスの額も、ましてやその上乗せのことも何も知らない。知った人は、いっそう不満が高まるのは明らかである。 ともかく、財政が厳しいから県民に我慢しろ、というなら知事は率先して自らの決断によって「ボーナスの加算制度」を廃止するために制度改革すべきである。 8.監査委員に求める措置 そこで、財政の厳しい岐阜県を担う知事として、法に根拠のない本件加算制度は速やかに辞退し廃止すべきである。よって、監査委員に次のことを求める。 (1) 知事及び副知事は、「2007年12月及び2008年6月」分として支給されたボーナスの20%上乗せ分「307万9400円」を県に返還するよう勧告を求める。 (2) 本件条例第3条2項の規定の中の「及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額」を削除(条例改正)することで、将来の上乗せ支出を行わないこと(差し止め)の勧告を求める。 以上 第5 請求者 「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」 寺町知正 他34名 以上、法第242条第1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。 2008年11月14日 |
県知事ボーナスの上乗せ廃止を求める住民監査請求についての
詳細は、「てらまち・ねっと」をご覧ください。
◆住民監査請求/県知事のボーナスの上乗せの廃止/
全国都道府県職員の退職金のデータにもリンク (てらまち・ねっと)
知事選も近いことですから、知事は率先して、
みずからのボーナスの上乗せ制度を廃止してほしいですね。
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