7月4日に、君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐる2件の訴訟で、
最高裁は、東京都の教諭の上告を棄却する判決が出ていた。
今日7日には、「君が代不起立」を呼びかた教諭がの威力業務妨害罪が最高裁で確定した。
どちらも大きくはないベタ記事だが、市民の知らないところで、
ひたひたと「君が代」強制の声がせまってくるようで、息が詰まる思いがする。
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大阪府の「君が代条例」については、先日、記事にアップしたけれど、
その後、朝日新聞が取り上げているので、紹介します。
この問題については、上野さんもブログに書いてみえて、とても共感します。
ひとりだけ立たない、歌わない、というのは、けっこう目立つもので、
君が代不斉唱にこだわるわたしに、「たかが君が代、口パクしとけばいいでしょ」と
いった人たちにぜひ読んでほしい思いです(笑)。
君が代起立斉唱義務付け条例:大阪・公立校教職員に「強制」、強まる警戒感/大阪人には、なじまんで(2011.6.27)
「君が代条例」現場の反応 不起立教師と生徒にズレ(2011.6.29 朝日新聞)
「君が代条例」2氏に聞く 政治介入なぜ問題(2011.6.30 朝日新聞)
東のイシハラ、西のハシモト ちづこのブログ No.8 (上野千鶴子web研究室)
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最高裁は、東京都の教諭の上告を棄却する判決が出ていた。
今日7日には、「君が代不起立」を呼びかた教諭がの威力業務妨害罪が最高裁で確定した。
どちらも大きくはないベタ記事だが、市民の知らないところで、
ひたひたと「君が代」強制の声がせまってくるようで、息が詰まる思いがする。
君が代不起立:呼びかけの教諭の上告棄却 罰金が確定 04年3月に東京都立板橋高校で行われた卒業式の直前、保護者に君が代斉唱時の不起立を呼びかけて式典の進行を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた同校元教諭、藤田勝久被告(70)に対し、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は7日、上告を棄却する判決を言い渡した。罰金20万円とした1、2審判決が確定する。 藤田被告側は上告審で「呼びかけ行為は表現の自由を保障する憲法で保護され、刑事罰の適用は許されない」と無罪を主張したが、小法廷は「表現の自由は絶対無制限に保障されたものではなく、卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」と退けた。 弁護士出身の宮川光治裁判官は「呼びかけ行為が校門前の道路などで行われるのであれば表現の自由として保障されるが、会場で式直前に行うのは許されない」との補足意見を述べた。 1、2審判決によると、来賓だった藤田被告は式の開始前、参列した保護者に「今日は異常な式で、国歌斉唱の時に教職員は立って歌わないと戒告処分になる。斉唱の時は、できたらご着席をお願いします」と大声で呼びかけるなどし、開始を2分間遅らせた。 検察側が懲役8月を求刑したのに対し、1審・東京地裁判決(06年5月)は「式の遂行が一時停滞し、非難は免れないが、懲役刑は相当でない」と判断。2審・東京高裁判決(08年5月)も1審を支持した。【伊藤一郎】毎日新聞 2011年7月7日 |
君が代斉唱不起立訴訟2件に「合憲」 最高裁判決 2011年7月4日 朝日新聞 卒業式で君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐる2件の訴訟で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は4日、「命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない」との判断を示し、東京都内にある学校の教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。先行した4件の最高裁判決と同じ判断で、同種の訴訟での敗訴確定は5、6例目となる。 敗訴したのは、2004年の卒業式で起立せず戒告処分を受け、退職後の再任用の選考で不合格となった元都立高教諭と、05年の府中市立小学校の卒業式で起立せず戒告処分を受けた小学教諭。それぞれ再任用の不合格と戒告処分の取り消しを求めていた。 判決は「思想・良心の自由を間接的には制約しているが、制約には必要性・合理性がある」との判断を踏襲した。 |
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大阪府の「君が代条例」については、先日、記事にアップしたけれど、
その後、朝日新聞が取り上げているので、紹介します。
この問題については、上野さんもブログに書いてみえて、とても共感します。
ひとりだけ立たない、歌わない、というのは、けっこう目立つもので、
君が代不斉唱にこだわるわたしに、「たかが君が代、口パクしとけばいいでしょ」と
いった人たちにぜひ読んでほしい思いです(笑)。
君が代起立斉唱義務付け条例:大阪・公立校教職員に「強制」、強まる警戒感/大阪人には、なじまんで(2011.6.27)
「君が代条例」現場の反応 不起立教師と生徒にズレ(2011.6.29 朝日新聞)
「君が代条例」2氏に聞く 政治介入なぜ問題(2011.6.30 朝日新聞)
東のイシハラ、西のハシモト ちづこのブログ No.8 (上野千鶴子web研究室)
社説:君が代裁判 心の自由を守るために 07月03日(日)信濃毎日新聞 卒業式などで日の丸に向かって起立し君が代を斉唱するよう命じる学校長の指示は、思想・良心の自由をうたった憲法に違反するのではないか―。 東京都の公立学校教員らが訴えた一連の「日の丸・君が代訴訟」で、最高裁の判決が相次ぎ下されている。いずれも指示は合憲との判断だ。原告の敗訴である。 同じ趣旨の判決がこれからも続くのは間違いなさそうだ。この問題は司法的には決着がつきつつあると言っていいだろう。 それでは、教育の場でこれから起立、斉唱の指示、指導を強めて構わないのだろうか。答えはむろん「ノー」である。 この問題は本来、力ずくでなく穏やかな議論によって着地点を見いだすべきだ―。判決文を細かく読むと、裁判所のそんな考えが浮かび上がってくる。 憲法の根本精神にかかわる問題だ。石原都政の話、と無関心を決め込むわけにはいかない。どう対処するか、最高裁判決の中に糸口を探してみたい。 <都教委の強引さ> 都教育委員会が8年前に出した通達が問題の発端だ。 ▽壇上の正面に国旗を掲げる▽司会者は「国歌斉唱」と発声して起立を促す▽教職員は指定された場所で起立し斉唱する―といったことが盛り込まれた。 都教委は以後、学校に職員を派遣して通達が守られているか目を光らせ、起立、斉唱しない教員を処分している。その結果、定年後の嘱託採用を拒まれる人が続出、裁判が始まった。 以上が大ざっぱな経緯である。 流れを決めたのは、君が代のピアノ伴奏を拒んだ教師の処分をめぐる4年前の最高裁判決だ。処分は合憲との内容だった。 今年に入り、5~6月に立て続けに3件の小法廷判決があった。こちらも教師側が敗れている。 通達には必要性、合理性があり思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない―。これまでの判決に共通する判断だ。 ここで、判決文に記されている補足意見と反対意見に目を向けてみたい。多数意見がくみ取りきれていない大事なポイントが提起されていると思うからだ。 <判決を読み解けば> ポイントの第一は、学校が政治的争いに巻き込まれることに対する裁判所の批判的なまなざしだ。 複数の判事が述べている。 「関係者間に対立が深まれば現場は混乱し、生徒への悪影響が懸念される」「教育は強制でなく自由闊達(かったつ)に行われるのが望ましい。…強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべきだ」 うなずく人は多いだろう。 ポイントの第二は、通達の運用がいかにも強引なことだ。 都教委は管理職に対し、起立しない教師がいたときは都人事部に電話で連絡した上で事故報告書を出すよう指示している。「形式的であっても立てば一歩前進だ」といった現場への説明もある。 ある判事はこうした事実を踏まえ、通達の意図は式をスムーズに進めることではなく「歴史観に反する行為を教職員に強制することにある」と述べている。式を静かに済ませるには、起立、斉唱に反対する教師を受付に回すといったやり方もあるのに―という意味の意見を述べた判事もいる。 この問題にこれからどう対処したらいいのだろうか。手掛かりも判決文に示されている。 「司法が職務命令を合憲・有効として決着させることは、必ずしも最終的な解決にならない。…国旗、国歌が強制的でなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要だ」 本来は社会で解決すべき問題のはずで、裁判にはそぐわない―。裁判官のそんな本音が聞こえてくるかのようだ。 判決はいずれも、起立、斉唱命令は「思想・良心の自由を間接的に制約する」と認定してもいる。憲法の保障する自由が間接的にしても制約されることを、重く受け止めねばならない。 国旗国歌法はもともと強要しないことを前提に成立した。制定の経過からいっても、現場への圧力を強めるのは望ましくない。 <成熟社会の度量を> 〈思想および良心の自由は、これを侵してはならない〉。憲法19条の規定である。 憲法学者芦部信喜さんの著書によると、信仰、表現の自由とは別に内心の自由をうたう憲法は世界でまれだという。明治憲法下で自由が侵害され、戦争に至った歴史への反省が込められている、と芦部さんはみる。 日の丸、君が代に戦争の歴史の影を見て、掲げたくない、歌いたくないと考える人は現にいる。そうした人たちの思いも尊重するのが憲法を生かす道であり、成熟社会の度量というものだろう。 阿部守一知事はこれまで、日の丸、君が代の問題でははっきりした考えを示していない。東京のトラブルを他山の石に、抑制的な姿勢をとってもらいたい。 |
知事 君が代強制に慎重 2011年7月7日 沖縄タイムス 大阪府が、君が代を起立して斉唱することを教職員に義務付けた君が代起立条例について、仲井真弘多知事は6日の県議会で「歴史や県民感情を踏まえて考えていくべきもの」と述べた。一方、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう指示した校長の職務命令を合憲とした最高裁判決について、中野吉三郎教育委員長は「(教員の)懲戒処分はふさわしくない」との見解を示した。いずれも日の丸・君が代に対し、強制する形で起立や斉唱を求めることに慎重な立場をとった。池間淳氏(自民)への答弁。 大阪府で成立した君が代起立条例に対する見解を問われた仲井真知事は「それぞれの地域、知事によっていろんな考え方がある。大阪の条例が参考になるかということより、地域の歴史や県民感情による面が大きいのではないか」とした。 池間氏は「国旗・国歌を尊敬できる子どもに育ててほしい。(現場の)指導命令が必要ではないか」とも指摘。最高裁の判断を挙げて、中野委員長らに今後の方針を質問した。 中野委員長は「学校現場は信頼関係で成り立っている。教職員が式で歌わないからといって、懲戒処分とするのはふさわしくない」とする一方、「式場全体の調和を乱す場合は、職務上の義務違反に問われることになる」と述べた。 大城浩教育長は、入学式や卒業式で国旗掲揚と国歌斉唱の指導を示した学習指導要領を挙げ、「最高裁の判決はその趣旨に沿ったもの」と説明。「学習指導要領に基づき、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を指導することは重要」とした上で「自発的な敬愛の対象となるよう、環境づくりに取り組みたい」とした。 |
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