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血縁関係のある父と、法律上の父と、どちらが「父」とされるのか、
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血縁関係のある父と、法律上の父と、どちらが「父」とされるのか、
7日に注目の判決です。
DNA父子訴訟:民法規定巡り応酬 最高裁で弁論、来月17日判決 毎日新聞 2014年06月10日 DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は9日、夫側と妻側の双方から意見を聞く弁論を開いた。夫側はいずれも「取り消せない」と訴え、妻側が「取り消せる」と反論して結審した。判決は来月17日に指定された。 DNA型鑑定という科学的な証拠に基づいて夫と子との血縁関係が否定された場合に、民法772条の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定の例外となるかが争点。いずれも1、2審は鑑定結果を根拠に「法律上の父子関係を取り消せる」と判断した。最高裁は2審の結論を変更する際に弁論を開くことから、判断が見直される見通しとなった。 争っているのは、近畿地方の夫婦と北海道の元夫婦。いずれも妻が夫と結婚中に別の男性との子を出産。子は法律上は夫の子とされたが、DNA型鑑定の結果、生物学上は夫以外の男性が父親である確率が「99・99%」と判定された。妻側が子供を引き取り、別居している法律上の父との親子関係が存在しないことの確認を求めた。 弁論で近畿地方の夫側の弁護士は「民法は子の権利を確保させるために、血縁関係がない場合でも、法律上の父子関係を認めることを許容している」と指摘。DNA型鑑定で法律上の父子関係が取り消されるなら「妻がいつでも自由に父子関係を否定できてしまい、子の身分が安定しない」と主張した。 一方、妻側の弁護士は「夫が血縁上の父でないのに、父子関係を取り消さないのは不自然。今では血縁上の父が実の子と一緒に暮らしており、訴訟に勝てば認知する意向も持っている」と反論。「幼い子に真実の父と法律上の父が異なる運命を背負わせるのは、過酷だ」と強調した。【川名壮志】 ◇「血縁」か「法律」か 民法772条1項は父子の法的関係を早期に確定させることが子の利益につながるとの趣旨で「妻が結婚中に妊娠した子は、夫の子と推定する」と定めている(嫡出推定)。今回のように、DNA型鑑定による「血縁上の父子関係」と、嫡出推定に基づく「法律上の父子関係」が矛盾した場合、どちらを優先すべきか。最高裁の判断が注目される。 妻が夫以外の男性との間に子をもうけてしまった場合に嫡出推定を適用するのかについては、度々議論になってきた。最高裁は1969年、「嫡出推定」の例外は、妻が妊娠時に夫と完全に別居しているなど夫婦の実態がない場合に限ると判断。2000年には「家庭が崩壊しているというだけなら、嫡出推定は適用される」と指摘し、例外を厳格に絞り込んできた。 一方、同条2項は「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」と定めている。しかし近年、ドメスティックバイオレンス(DV)被害を受けた元妻がこの期間内に別の男性との間に生まれた子を「前夫の子」とされないよう、前夫の戸籍に入れなかった結果、子供が無戸籍に陥るなど、親子関係を巡る問題は多様化している。 そうした中、性同一性障害のため女性から男性に性別変更した夫とその妻が第三者からの精子提供でもうけた子について、最高裁は昨年12月、血縁関係がないことが明らかでも嫡出推定を適用できると判断し、法律上の父子関係を認めた。科学の進歩で家族の形態が様変わりする中、血縁よりも法的な関係を重視した結果だった。今回の訴訟でも、最高裁は判例を踏襲したこの判断と同じ考え方に立つ可能性がある。【川名壮志】 |
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DNA鑑定で父子は 最高裁弁論 2014.6.9 NHK DNA鑑定で血縁関係がないことが分かった場合、法律上の父親と子どもの関係を取り消すことができるかどうかについて、9日、最高裁判所で双方が意見を述べる弁論が開かれました。 判決は来月言い渡され、DNA鑑定の技術が進歩するなか、法律上の父と子の在り方について最高裁の判断が注目されます。 裁判は関西と北海道の2組の夫婦や元夫婦の間で起こされたもので、いずれも妻と子どもがそれぞれの夫側に対し、法律上の親子関係を取り消すよう求めています。 民法は「婚姻中の妻が妊娠した場合は、夫の子どもと推定する」と定めていますが、妻側はDNA鑑定した結果、99%以上の確率で別の男性の子どもだと判断されたことなどを根拠に「夫の子どもと言えないことは明らかだ」と主張しています。 9日、最高裁で双方が意見を述べる弁論が開かれ夫側は「血縁関係がなくても養子などの親子は存在しており血縁だけで子どもを引き離すのが適切とは言えない」などと主張しました。 一方、妻側は「子どもは現在、血縁上の父と生活していて子どものためには、法律上の父と同じであるほうがよい」などと主張しました。 1審と2審はいずれもDNA鑑定の結果などを踏まえ、父と子の関係を取り消す判決を言い渡していますが、最高裁の弁論は判断を変更する際に必要な手続きのため、これまでの判決が見直される可能性があります。 DNA鑑定の技術が向上するなか、法律上の父と子の在り方について最高裁がどのような判断を示すか注目されます。 判決は来月17日に言い渡されます。 双方の弁護士が会見 弁論のあと、双方の弁護士が会見を開きました。 北海道のケースでは親子関係を取り消さないよう求めている夫側の弁護士が「本人は『自分が子どもの名前を決め、子も自分に懐いていた。血縁がないから愛情がないとは言えない。自分が育てたほうがよいという自信もある』と話していた。血縁がないというだけで法律上の父親の地位を奪う必要はない」と話しました。 また、親子関係を取り消すよう求めている関西のケースの妻側の弁護士は「民法の規定を否定するものではないが、子どもはすでに血縁上の父親と共に暮らしている。最高裁は今の生活を踏まえて子どもの視点に立った解決をすべきだ」と話しました。 1審と2審の判断は 1審と2審の判決によりますと、9日弁論が行われた2つの裁判のうち、関西のケースでは夫が単身赴任中、妻が別の男性の子どもを妊娠・出産していました。 夫は生まれた子どもの保育園の行事などにも父親として参加していましたが、その後、妻が別の男性と交際していることを知ります。 DNA鑑定を行ったところ、「交際相手の男性が父親である可能性が99%以上」という結果が出ました。 妻はこの鑑定結果などを根拠に夫に対して法律上の父親と子どもの関係を取り消すよう申し立てていました。 裁判では「婚姻中の妻が妊娠した場合は、夫の子どもと推定する」という民法の規定と最新の科学技術をどのように考えるべきかが争点の1つになりました。 1審の大阪家庭裁判所は「DNA鑑定は父親であるという推定を覆す究極の事実だ」と指摘し、親子関係の取り消しを認めました。 2審の大阪高等裁判所は鑑定結果に加えて、子どもが相手の男性とすでに一緒に暮らし「お父さん」と呼んでいることなど現在の状況を重視して、1審に続いて法律上の親子関係を取り消す判決を言い渡していました。 親子関係を取り消さないよう求めている関西のケースの夫は「『親子の絆』とは、親が愛情を注ぎ、一緒に信頼関係を築くことであり、血縁関係だけではないはずだ。私と子どもとの間には真の『親子の絆』がある。その思いに変わりはない」というコメントを出しました。 |
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