羅臼昆布の在庫がなくなってきたので、
前に買った富山の四十物(あいもの)昆布のネットをみて、
羅臼昆布を注文することにしました。
前に買った天然昆布は売り切れだったので、
電話をかけて天然羅臼昆布ならどれがよいか教えてもらいました。
四十物(あいもの)昆布HP
羅臼昆布をカートに入れたら、
お値打ちな樺太昆布を見つけたので、これも注文。
ということで、
羅臼天然傷一等昆布と樺太昆布をお取り寄せ。
羅臼昆布は、最高級の天然一等に傷があるだけ。
袋を伸ばすと、長いままです。
サハリン産樺太昆布は、羅臼と利尻の中間くらいとのこと。
どちらも出汁がおいしい昆布です。
1キロ2,800円は破格、超お買い得です。
延ばさずに乾かして、50センチほどに長さをそろえて切っております。
こんな感じの大きい昆布を、使いやすい大きさに切っておいて、
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ところで、
女性の再婚禁止期間を六カ月(約百八十日)から百日に短縮する改正民法が、
参議院本会議で可決・成立しました。
この法改正は、昨年末の最高裁の「違憲」判決を受けたもの。
女性だけに再婚禁止を規定することは、
法で女性を差別することです。
女性のみに再婚禁止期間を設けること自体を廃止すべきです。
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羅臼昆布は、最高級の天然一等に傷があるだけ。
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女性の再婚禁止期間を六カ月(約百八十日)から百日に短縮する改正民法が、
参議院本会議で可決・成立しました。
この法改正は、昨年末の最高裁の「違憲」判決を受けたもの。
女性だけに再婚禁止を規定することは、
法で女性を差別することです。
女性のみに再婚禁止期間を設けること自体を廃止すべきです。
再婚禁止100日に短縮 「妊娠なし」前倒し容認 2016年6月1日 東京新聞 女性の再婚禁止期間を六カ月(約百八十日)から百日に短縮する改正民法が一日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。最高裁の違憲判決を受けた改正で、明治時代から続く規定が変更される。離婚時に妊娠していないと医師が証明すれば百日以内の再婚も認められるようになり、今後、多くの女性の再婚時期が早まりそうだ。公布の日から施行される。 女性の再婚禁止期間は父親が誰かという争いを避けるために設けられた規定だが、最高裁は昨年十二月に「合理性を欠いた過剰な制約」として百日を超える部分を違憲と判断。複数の裁判官が補足意見で、離婚時に妊娠していないことを医学的に確認した場合は父親が誰かという問題は生じないとして、禁止期間を設けるべきではないと指摘した。 民法には、出産時期が結婚から二百日を過ぎた後は現在の夫の子、離婚後三百日以内は前夫の子と推定する「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」の規定がある。再婚までの期間が百日あれば、この推定は重複しない。 法務省は違憲判決の後、離婚から百日を過ぎていれば婚姻届を受け付けるよう全国の市区町村に通知。四月までに七百三件受理された。一方、国連の女性差別撤廃委員会は三月、禁止期間があること自体が差別的だとして完全に廃止するよう勧告する文書を公表。改正民法には、三年後に制度の見直しを検討するという付則が盛り込まれた。 離婚時に妊娠していない場合の医師の証明書は、日本医師会などと調整し統一の書式が作成される。 法務省は過去に、妊娠の可能性がないと判断して六十七歳の女性に禁止期間内の再婚を認めた例がある。先例にならい、今後も六十七歳以上の女性には証明書を求めない方針。 <再婚禁止期間> 民法733条は、女性は離婚後6カ月間再婚できないと規定。医学が発達していなかった明治時代に、生まれた子どもの父親が誰かという争いを避けるため設けられた。法律で禁止期間を定める国は世界でも珍しく、期間の短縮や撤廃を求める声が内外から出ている。法制審議会(法相の諮問機関)は1996年、100日に短縮する改正案を答申したが、保守系国会議員の反発などで長く実現しなかった。最高裁は昨年12月の判決で、100日を超える部分を違憲と判断した。 |
女性の再婚禁止期間を短縮 改正民法が成立 2016.6.2 NHKニュース 女性の再婚禁止期間を、最高裁判所の判決を踏まえて、離婚後6か月から100日に短縮する改正民法が、1日の参議院本会議で可決・成立しました。 改正民法は、再婚を禁止する期間を6か月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していないことが医師によって証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定を盛り込んでいます。 女性の再婚禁止期間を巡っては、最高裁判所が去年12月、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁じている民法の規定は100日が合理的で、それを超える期間は憲法違反だとする判決を言い渡しました。 これを受けて政府が提出した民法の改正案は、国会審議の過程で「法律の施行後3年をめどに、改正後の施行状況などを勘案し再婚禁止期間の在り方について検討を加える」という文言を付則に盛り込む修正が行われました。 改正民法は、1日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。 日弁連会長「禁止期間自体を撤廃すべき」日弁連=日本弁護士連合会の中本和洋会長は「国会が改正すべきと判断した点については評価できるが、100日に短縮しても、女性のみに再婚禁止期間を設けることがやむをえないとは言えない。日本政府は、国連の委員会からも、再婚禁止期間を廃止すべきだと繰り返し勧告されているところであり、禁止期間自体を撤廃すべきだ」とする声明を出しました。 女性の離婚禁止期間を巡って これまでとこれから 女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定は、明治時代から続いていました。その目的は、子どもの父親を巡る争いを防ぐためで、妊娠しているかどうかが外見で分かるように、期間は6か月とされました。 しかし、5年前に岡山県の女性が「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として裁判を起こし、最高裁判所は去年12月の判決で、民法のほかの規定との関係で禁止期間を設けることは認めたうえで、「100日を超える部分は過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。 これを受けて法務省は、離婚後100日がすぎた女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知し、4月末までにこの通知を受けて703件が受理されたということです。 改正民法が成立したことで、女性の再婚を禁止する期間は制度上も100日に短縮されました。さらに、改正民法には、離婚したときに妊娠していないことが証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定も盛り込まれています。 法務省によりますと、適用の除外を受けるには、医師の診察を受けたうえで妊娠していないことを示す証明書を出してもらい、婚姻届とともに提出する必要があるということです。 今回の改正のきっかけとなる裁判を起こした岡山県の女性は「妊娠していないことを証明すれば、再婚できる規定も盛り込まれ、最高裁の判決から一歩進んだ内容だと評価しています。自分のように苦しむ人をなくしたいという願いが現実のものとなり、大変喜んでいます」というコメントを出しました。 |
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