ウォーキングに行こうと車に乗ったら、
空がうっすら赤く、朝焼けになりそうな感じ。
朝焼けを撮ろうとデジカメを首から下げて歩きました。
雲がちょっと厚いので、全天真っ赤にはなりませんでしたが、
オレンジと灰色の雲のコントラストが美しいです。
もどってきたら、道から上がる坂の途中に、
秋明菊が咲いていました。
白の一重咲きです。
坂を上がり切ったところには、
ホトトギスのあいだに、白の八重咲きの秋明菊。
いちばん先に咲いたピンクのパド・スワンは、
花後に丸いたねができています。
家の裏には、どこからか飛んできたオーシャンブルー(琉球朝顔)。
花は朝青くて夕方には赤くなるのですが、
涼しくなって色変わりがおくれてきて、
赤花と青花が混在しています。
玄関の軒下には花アロエ、屋根に上るフウセンカズラ。
今朝はこの秋いちばんの冷え込みでした。
寒さに弱いカトレアと胡蝶蘭を部屋の中に入れてやりました。
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朝ごはんを食べてから、新聞に目を通しました。
きょうは木曜日なので白井さんの記事が載っているのでは、
と思って中日新聞の生活面を開いたら、ありました。
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空がうっすら赤く、朝焼けになりそうな感じ。
朝焼けを撮ろうとデジカメを首から下げて歩きました。
雲がちょっと厚いので、全天真っ赤にはなりませんでしたが、
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白の一重咲きです。
坂を上がり切ったところには、
ホトトギスのあいだに、白の八重咲きの秋明菊。
いちばん先に咲いたピンクのパド・スワンは、
花後に丸いたねができています。
家の裏には、どこからか飛んできたオーシャンブルー(琉球朝顔)。
花は朝青くて夕方には赤くなるのですが、
涼しくなって色変わりがおくれてきて、
赤花と青花が混在しています。
玄関の軒下には花アロエ、屋根に上るフウセンカズラ。
今朝はこの秋いちばんの冷え込みでした。
寒さに弱いカトレアと胡蝶蘭を部屋の中に入れてやりました。
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きょうは木曜日なので白井さんの記事が載っているのでは、
と思って中日新聞の生活面を開いたら、ありました。
集団的消費者被害の回復を 新裁判制度がスタート 2016年10月13日 中日新聞 消費契約でトラブルに巻き込まれたり、悪質商法で損失を出したりした場合に、消費者個人に代わって消費者団体が訴訟を起こして被害回復を図る「集団的消費者被害回復制度」が今月1日にスタートした。これまで回復が難しかった消費者被害に対応できると期待される一方、訴訟の準備を進めるスタッフの確保など、態勢整備が追いついていない消費者団体も多く、課題も指摘されている。 ◆損害賠償請求が可能に 消費者団体が消費者の代わりに訴訟を起こす制度はこれまでもあった。しかし、訴訟で求められるのは、不当な勧誘行為や契約条項といった業者の行為の差し止め請求だけ。既に受けた損害の回復は含まれていなかった。そのため、消費者が損害賠償などを求めるには個人で訴訟を起こすのが一般的で、多くの作業が必要な上、経済的にも精神的にも負担が大きかった。 新制度では、こうした消費者が事業者に損害賠償を求める道が大きく開ける。原告となるのは、国が認める「特定適格消費者団体」。消費生活相談員や弁護士らで構成される団体だ。現在は差し止め請求を提訴できる「適格消費者団体」が全国に十四ある。特定適格消費者団体は、この中から認定される。 その一つのNPO法人消費者機構日本(東京都千代田区)の磯辺浩一専務理事は「制度を広く知ってもらうためにも、最初は注目を集める事案で提訴したい。最初から負けるわけにはいかないので、じっくり検討したい」と話す。同法人として一件目となる提訴は来年になる見込みで、当面は年二、三件を予定しているという。 新制度の特徴は、訴訟が二段階=図=となる点だ。第一段階は「共通義務確認訴訟」といわれる。消費者機構日本などの特定適格消費者団体が原告となり、事業者が賠償義務を負うかどうかを争う。「多数の被害が生じるのは、契約内容や契約の結び方といった共通の問題点が事業者側にあるため」といえるかどうかが争点となる。 事業者側に賠償義務があると判断された場合、消費者個人が訴訟に加わり、第二段階に進む。個々の消費者に請求権があるかどうかや賠償額を裁判所が審理、判断する。 特定団体は、被害者の参加を求めるため、ホームページで告知したり、個々の被害者に郵便を送ったりする。この事務的費用は団体が負担する。 こうした負担が特定団体には生じる。そのため、消費者団体には特定となる予定をしていても、態勢整備に時間がかかり、即座に申請ができない団体もある。「NPO法人消費者被害防止ネットワーク東海」(名古屋市千種区)は「申請時期は三年先がめど」と言う。 近畿弁護士会連合会消費者保護委員会は八月下旬、京都市内で新制度をテーマにした研修会を開いた。会では、米国の集団訴訟制度を視察した弁護士らの報告もあった。消費者側が勝訴した判例に基づき、同様の被害を受けた多数の消費者個人に、判決の内容や訴訟をしなくても賠償金を受け取れることを通知、賠償額を分配する専門の民間会社もある。中には従業員約四百人という規模の会社もあるという。 一方、日本では常勤スタッフが五人に満たない消費者団体がほとんど。協力する弁護士に報酬を払えていないという団体も多い。適格消費者団体の関係者の間では「多くの消費者らのプラスになる公益性の強い活動。公的な財政支援も検討してほしい」という声が聞かれる。 (白井康彦) |
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