みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

宮城・大川小判決:大川小判決 悲劇を繰り返さぬよう/命を預かることの重さ/大川小訴訟で賠償命令/災害弱者守る責任は重い/

2016-10-27 18:55:08 | ほん/新聞/ニュース
新鮮でおねうちなサンマを見つけたので、
夕食はサンマの塩焼きに決まり!
今年はサンマが高くて買い控えていたので、
この3尾が初ものです。

ふり塩をするとしょっぱくなるので、
薄い塩水を刷毛でぬって、ペーパータオルで水けをとります。

焼く前にみりんをぬって、中火で4分焼いてから、
火を切って、ホイルをかけて4分寝かせます。

ほどよくこんがりと焼けています。

この焼き方だと、あぶらがぬけなくて身もふっくら。
頭やしっぽはよく焼けていないので、調理バサミでカットしました。

つけ合わせは、山の芋の短冊、梅肉とハチミツ和えです。

講座の準備で忙しいので、遅めの夕食になりました。

応援クリック人気ブログランキングへ してね 
本文中の写真をクリックすると拡大します。

ところで、昨日、
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校の
こどもたちの遺族が起こした訴訟の判決が出ました。

仙台地裁の判決は、原告の訴えをほぼ認め、
宮城県と石巻市に約十四億円の賠償を命じました。

適切な避難をしていれば、子どもたちは命を落とさなかったかもしれない。

「子どもたちはなぜ、安全な場所に迅速に避難することなく、津波にのみ込まれてしまったのか」
 そこが遺族が最も知りたかったことだ。
石巻市教委は震災後に児童から聞き取りをしたが、その手書きのメモは廃棄してしまった。
 遺族が提訴に踏み切ったのは、裁判を通じ真相を明らかにしたかったからだという。
裏山に逃げるべきだったという遺族の主張をくんだ判決は、遺族の思いに応えたものだろう。
遺族の一人は判決後の記者会見で「この青空の下、子どもたちが聞いていると思う」と述べた。


  社説:大川小判決 悲劇を繰り返さぬよう 
中日新聞 2016年10月27日

 七十四人の児童が東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校。避難指示の過失を仙台地裁は認め、遺族らに約十四億円の賠償を命じた。悲劇を繰り返さぬ徹底した対策がいる。

 大川小は海岸から約四キロ離れている。大地震が発生して、津波が押し寄せてくるまで、学校側の判断で児童は校庭で待機していた。五十分間ほどだった。避難を始めたのは、津波が来るわずか一分ぐらい前で、大勢の児童が犠牲になってしまった。

 五十分という時間を考えると、もし適切な避難指示があれば救われた命だっただろう。避難も津波が来る川の方向だった。校舎のすぐ裏には山があり、一、二分でたどり着ける。「山に逃げましょう」と児童が先生に訴えた証言もあったという。

 教職員は防災無線やラジオなどで、大津波警報や避難指示が出ていることも知っていた。サイレンが鳴り、市の広報車が高台への避難を呼びかけてもいた。それでも学校側は「待機」の指示…。児童は自らの判断で避難することもできなかったのだ。

 川の堤防の高さは海抜六メートルから七メートル。大川小に来た津波の高さは八・七メートルだったと推定されている。川に向かって避難したのは、結果論としては誤りだった。

 仙台地裁が「津波は予測できた」「避難指示に過失があった」とし、二十三人の原告遺族らの言い分を認めたのは当然である。市と県は大川小は浸水予想区域外で津波は予測できず、裏山は崩壊や倒木の恐れがあったなどと反論していたが、それは退けられた。

 何よりも遺族側の不信が募ったのは悲劇後の市側の対応にも問題があったからだ。不在だった校長が現場に来たのは六日後だし、生き残った教諭らの聞き取りメモも市教委が廃棄していた。児童の証言も「確認できない」という態度だった。不誠実で責任逃れの姿勢だったのではないか。第三者委員会も設けられたが、結局は真相までたどり着けなかった。

 地震はまた来る。その時に備えた十分なマニュアルは不可欠であるし、常に見直しもいる。日ごろの避難訓練も必要だ。大川小の場合は、津波が来た時の避難場所は「高台」となっていたが、高台とはどこかが決めていなかったという。事実なら論外である。

 今回の判決は、全国の学校防災のあり方につながる。子どもは学校の管理下にある重みをかみしめてほしい。 


 社説:宮城・大川小判決 命を預かることの重さ

毎日新聞 2016年10月27日

教員は、子どもを守るために、事前の想定にとらわれず臨機応変に対応する責任がある。そう判決は指摘した。

 東日本大震災の津波で74人の児童と10人の教職員が死亡・行方不明になった宮城県の石巻市立大川小学校を巡る裁判だ。うち児童23人の遺族が市と県に23億円の損害賠償を求めたのに対し、仙台地裁は遺族全員に約14億円を支払うよう命じた。

 東日本大震災で、学校にいた児童がこれだけ多数犠牲になった例はほかにない。災害大国である我が国で、自然災害の発生は今後も避けて通ることはできない。

不適当だった避難場所
 災害が起きた時、どう子どもの命を守るのか。全国どこの学校でも共通する課題だ。学校が子どもの命を預かることの重みを示した判決だと受け止めたい。

 2011年3月11日の地震発生後、同小は児童を校庭に待機させた。約50分後の午後3時33分ごろ、校庭より約6メートル高い近くの北上川の橋のたもとへ避難を開始したが、児童らはその直後に津波に襲われた。

 同小は海岸から4キロ離れている。「津波が大川小まで到達することを予測できたのか」「津波から避難することは可能だったのか」が、主な争点だった。

 裁判所の判断はこうだ。

 市のハザードマップでは、同小は津波の浸水予測区域に含まれておらず、過去に津波が同小まで来たこともなかった。このため事前に津波の襲来は予見できなかった。

 ただし当日午後3時30分ごろまでに、市の広報車が津波の襲来と高台避難を呼びかける放送をし、教員が聞いていた。

 その時点で津波の危険は予見でき、津波を回避し得る場所に児童を避難させる注意義務を負った。教員が川沿いの場所を避難場所に選んだのは不適当で、過去に児童が授業で登ったことがある裏山に避難すべきだった、というものだ。

 「子どもたちはなぜ、安全な場所に迅速に避難することなく、津波にのみ込まれてしまったのか」

 そこが遺族が最も知りたかったことだ。石巻市教委は震災後に児童から聞き取りをしたが、その手書きのメモは廃棄してしまった。

 遺族が提訴に踏み切ったのは、裁判を通じ真相を明らかにしたかったからだという。裏山に逃げるべきだったという遺族の主張をくんだ判決は、遺族の思いに応えたものだろう。遺族の一人は判決後の記者会見で「この青空の下、子どもたちが聞いていると思う」と述べた。

 東日本大震災では、学校や職場などさまざまな場所で津波による犠牲者を生み、管理者の責任を問う訴訟も多く提起された。

 これまでの判決で法的責任の有無を分けたのは、地震の発生から津波が襲ってくるまでの間に、関係者が広く情報を収集し、合理的な判断をしたか否かだ。

 石巻市の私立日和幼稚園の園児5人が津波で死亡したケースでは、高台にあった幼稚園が被害を免れたにもかかわらず、園が地震直後に園児を送迎バスに乗せて低地の沿岸部へと向かわせた責任を地裁は認定した。訴訟はその後、高裁で和解した。

事前の備えに万全期せ
 預かっているのが、自ら避難行動を選択できない子どもである以上、施設側の責任はとりわけ重いということだ。高齢者や障害のある人のための施設、病院なども同じだろう。

 今回の判決は、こうした災害弱者のいる施設全体に対して、警鐘を鳴らしたものといえる。

 東日本大震災では、大川小の犠牲者を含め児童や生徒、教職員らの死者が600人を超えた。

 学校保健安全法は、学校防災マニュアルの作成を各学校に義務付け、校長にはマニュアルの周知や訓練の実施など必要な措置を講じるよう定める。だが、防災への力の入れ方は自治体や学校によってばらつきがあることが東日本大震災で浮き彫りになった。

 大川小でも防災対策を10年度に見直し、津波対応を追加したが、津波を想定した避難訓練や引き渡し訓練は一度も行われていなかった。

 今回の訴訟で、原告側は、学校側の事前の備えの不十分さも主張したが、判決はそこまで踏み込まず、原告側には不満も残る。

 もちろんマニュアルが全てではないが、学校全体で事前に備えてこそ、いざという時に個々の教員が臨機応変に対応できるのではないか。

 文部科学省は震災後、防災対策や防災教育の見直しを進め、「学校防災マニュアル作成の手引き」を作り、全国の学校に配った。

 そこでは、やはり事前の備えが全ての対応の基本となると強調している。その上で、立地する場所や環境に即した学校独自のマニュアル作りが大切だと説いている。

 沿岸部の学校が津波の想定を新たにマニュアルに加えたり、防災教育を授業に取り入れたりする取り組みが今、全国各地の学校で進められている。

 学校で子どもの命を守るために何をすべきか。今回の判決はそれを問い直す第一歩だ。  


 社説:大川小訴訟で賠償命令/災害弱者守る責任は重い

河北新報 2016年10月27日

 言葉の本当の意味で未曽有の犠牲者を出した東日本大震災。被災地は数え切れない悲しみに見舞われたが、中でも84人が死亡・行方不明になった石巻市大川小のケースは深く記憶に刻まれている。
 そのうちの74人は児童だった。救うことはできなかったのかと、遺族が痛切に思うのはごく自然なことだ。
 石巻市と宮城県を相手に遺族が23億円の損害賠償を求めた裁判の判決で、仙台地裁は26日、約14億3千万円の支払いを命じた。
 判決はまず、津波が学校に襲来するかもしれないという「予見可能性」を認めた。さらに避難先として選んだ場所は不適当であり、「結果回避義務違反の過失がある」と判断した。ほぼ遺族側の主張を採り入れた内容になった。
 裁判で争われたいくつかのポイントについての地裁の判断にはうなずける点が多い。内容を詳しく調べた上でのことになるだろうが、石巻市などは控訴せず、判決を受け入れる方向で検討を進めるべきだ。これ以上、遺族に負担を強いるべきではない。
 損害賠償責任の追及には、一般的に「過失」が必要になる。具体的には「事故などの結果を予見できたのに、それを避けるための行動を取らなかった」ことを指す。
 裁判では津波襲来の予見可能性は「あった」とする原告側と、「なかった」という被告側の主張が対立した。地裁は「石巻市の広報車が『津波が長面地区沿岸の松林を越えてきた』ことを告げて、高台避難を呼び掛けていることを聞いた段階」で予見できたはずと認定した。
 長面は大川小から東へ最短距離で2~3キロの地区であり、間に津波を妨げる高台などはないという。校庭に待機したままでは、子供たちに重大な危険が生じることは予期できたと指摘した。
 予見可能性は司法の場でも判断が分かれやすい。過去に津波が襲来したか、ハザードマップで浸水区域に入っているかどうかでも判断は可能だろうが、今回の判決の方がより実質的で理解しやすい。
 広報車が来た時点で既に危険は差し迫り、津波の襲来まで10分もなかった。裏山に登るのが最善だったにもかかわらず、北上川沿いの場所を目指したのは「結果回避義務違反」とみなされた。
 単なる仮定でなく、実際に裏山に避難して助かった人がいたことは、判決の内容を後押ししただろう。
 学校側に厳しいようにも映るが、守るべきは子供たちだった。自分の判断で避難するのは困難だし、それは許されなかったわけだから、学校側の責任は格段に重くなる。
 判決が判断の基礎に据えたのは、子供たちには何の責任も負わせられず、周囲の果たす役割が厳しく問われるということ。子供たちのような災害弱者を守るためには、決して忘れてはならない。 


最後まで読んでくださってありがとう
クリック してね
 

 記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
  



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10月26日(水)のつぶやき

2016-10-27 01:08:10 | 花/美しいもの
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする