みどりの一期一会

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消費者被害の拡大懸念 「成人年齢18歳」政府が民法改正案(白井康彦)/秋鮭のちゃんちゃん焼き

2016-10-28 16:10:38 | ほん/新聞/ニュース
いまが旬の北海道の秋鮭ブロックを買ってきたので、
「秋鮭のちゃんちゃん焼き」をつくることにしました。

 “北海道名物”秋鮭のちゃんちゃん焼き

秋サケがメーンで、野菜は玉ねぎ、キャベツ、ニンジンなどありあわせのもの。
もやしは買ってきました。
フライパンに火が通りにくい玉ねぎと人参を先に入れ、
火が通ってから、鮭とキャベツともやしを入れます。

お酒と「かけて味噌」とこしょうを振り、
蓋をして弱火で7,8分で出来上がり。

鮭はふっくら、野菜のうまみが出ておいしいです。

つれあいが作ったヒラメのお刺身も。

講座の資料作りのメドもついたので、
お昼は長良に出かけて、かけ蕎麦と煮込みうどんを食べました。

前の「雨の日」にもらったサービス券で
「豆腐田楽」ひと皿無料サービス。

お味噌とサンショの田楽です。

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ところで、
昨日の中日新聞生活面に白井さんが書かれた記事が出ました。

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案の問題です。

  消費者被害の拡大懸念 「成人年齢18歳」政府が民法改正案
2016年10月27日 中日新聞

 成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が、来年の通常国会に提出される見通しだ。これに対して、消費者問題に詳しい有識者たちが「18歳、19歳の被害が激増しかねない」と懸念している。現在も消費者トラブルから未成年を守る法制度が機能しており、「成人年齢が引き下げられても、若年層が保護される仕組みが必要だ」という意見もある。

 「未成年の契約は救済されることが多い。しかし、二十歳になった途端、被害救済は困難を極め、時間もかかります」。全国消費生活相談員協会(全相協、東京都)は九月末、政府が提出の構えをみせている民法改正案に反対する意見書を法務省に提出した。

 意見書では、多くの若者が消費者被害に遭っていることを訴えた。若者に多いのは、会員が新規会員を誘い、勧誘した人が多いほど利益が増えるマルチ商法やエステなどのサービス。成人するとローンやクレジットの契約も自身の判断で可能になるため、借金やクレジットで高額な商品を買わされる被害も目立つ。

 国民生活センターは、今年九月末までに各地の消費生活センターなどに寄せられた若者からの相談件数をまとめた。十八、十九歳の未成年と、二十~二十二歳の成人の二グループで、それぞれを平均し一歳当たりの件数を出した=グラフ。二〇一二~一五年度はいずれの年度も成人が未成年の一・五倍ほどとなった。

 未成年の場合、いったん、売買やサービス提供の契約をしても、取り消す仕組みがある。未成年者取り消し権といわれ、民法は「法定代理人(通常は親)の同意を得ずに結んだ契約は、未成年者や法定代理人が取り消すことが原則としてできる」と規定している。原則、本人や親が簡易書留や特定記録の郵便で業者に取り消しを通知すれば、契約が取り消される。この仕組みが、業者が未成年を勧誘することを抑止しているという見方もある。

 全相協中部支部の清水かほる支部長は「相談の内容が未成年者の契約と分かると、内心『よかった』とほっとします。契約取り消しは手続きも簡単で、大抵の業者が応じてくれるからです」と話す。

 成人年齢の引き下げには日本弁護士連合会も、十九歳以下の被害が急増することを懸念し、「慎重に検討すべきだ」と意見を表明している。日弁連消費者問題対策委員会幹事を務める平沢慎一弁護士(東京弁護士会)は「高校での消費者教育は進んできたが、巧妙で悪質な勧誘をする業者が多いので、教育だけでは予防は難しい」と強調する。

 消費者政策にくわしい細川幸一・日本女子大家政学部教授は、十八歳で契約可能になることの教育現場への影響も心配する。「マルチ商法の勧誘が高校三年の教室や大学の新入生歓迎のイベントなどでも広がる懸念がある」

 ただ、十八歳を成人年齢とするのは世界的な潮流。若者の「一人前」との自覚を促すためにも成人年齢引き下げが必要という声は強い。これに対して細川教授は「民法改正で成人年齢が十八歳に引き下げられた場合でも、若年消費者の契約取り消しがスムーズにできるよう、他の法律の改正を検討すべきだ」と強調している。
 (白井康彦) 


 【社説】成人の年齢 18歳のためになるか
2016年10月5日 東京新聞

 成人の年齢を十八歳へと引き下げる-。民法の規定を改めようと政府は動いている。選挙年齢の引き下げに連動させる狙いだが、本当に十八歳、十九歳のためになるのか、丁寧な議論が必要だ。

 今年の参院選は十八歳以上が投票した。発端は二〇〇七年に成立した国民投票法だ。この法律は憲法改正手続きを定め、投票年齢を原則十八歳以上とするが、付則で民法や公職選挙法に「必要な措置を講じる」ことを求めていた。

 公選法が十八歳以上となったから、今度は民法が俎上(そじょう)に載った。

 法制審議会の中間報告では「両論併記」だったが、国民投票法成立に動いた国会議員からの反発があった。〇九年の最終報告では民法の成人年齢を「十八歳が適当」とまとめた経緯がある。政府は来年の通常国会にも改正案を提出したい考えだ。

 だが、「大人の定義」を変更する改正は国民生活に実に影響が大きい。積極派は国法上の統一性を挙げたりする。また十八歳と十九歳を大人の仲間入りさせることで、若年層に大人の自覚を促す狙いがあると考える。少子高齢化に活力を与えるかもしれない。諸外国の大半は成人年齢が十八歳という国際的見地から引き下げるべきだとの意見もある。

 慎重派は主に成人に伴う責任がのしかかる懸念を主張する。たとえば契約は未成年者であることを理由に取り消すことができなくなる。自己の判断で高額商品を買ったり、ローンやクレジットカード、不動産などの契約ができるようになるからだ。とくにネット取引の時代は若年層が消費者被害に直面している。悪徳商法のターゲットとなる可能性も高いのだ。

 親権の問題もある。成人は親権に服さないので、自立困難な若者が親の保護を受けられなくなる。離婚後の養育費の支払いも「成人まで」と合意がある場合は、十八歳で打ち切られてしまう。高校在学中に十八歳になると、親を介した生徒指導が変化する可能性もあろう。ただし、この改正を少年法の適用年齢引き下げの口実としてはいけないのは当然だ。

 「二十歳成年」のルールは明治時代から続く。成年の引き下げは国民の意識や文化まで影響しよう。しかも、大学や専門学校などへの進学率は70%を超える時代だ。経済的に自立していない若者を成人にしていいか。苦しめる結果にならないよう国民的な議論を活発化させたい。 


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10月27日(木)のつぶやき

2016-10-28 01:09:03 | 花/美しいもの
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