みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

全国自治体で進む制定 子どもの権利条例(稲熊美樹)/鮮烈に輝く赤。ニシキギ(錦木)とチシオモミジ(血汐もみじ)の紅葉

2016-11-18 17:33:23 | ほん/新聞/ニュース
けさの気温は今年最低の2℃。
肌寒い朝でした。

家の前庭のチシオモミジが真っ赤に紅葉しました。
チシオとは「血汐」の意味。
  
春の新芽は鮮赤、紅葉も真っ赤。「ひと粒で二度おいしい」モミジです。

ハナミズキの葉も紅葉しはじめています。

黄色のピラカンサのおとなりの枝に翼がつく植物、ニシキギ。
 
秋の紅葉が錦のように美しいので「錦木」。
 
下の道から見ても、ほんときれいです。


    
朝の光がうつりはじめたニシキギ。

少し遅れて、モクレンも黄葉しばめています。

これからが庭の木々の紅葉の見頃です。

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ところで、
きょうの中日新聞生活面は稲熊美樹さんの
「全国自治体で進む制定 子どもの権利条例」。

見開きの左側を見たら、白井さんの連載記事の(下)。
中日の生活面は充実していますね。

まず、稲熊さんの記事を紹介して、
あす白井さんの記事の(中)と(下)を紹介させていただきます。

 全国自治体で進む制定 子どもの権利条例
2016年11月18日 中日新聞

 二十日は「子どもの権利の日」。二十七年前のこの日、国連総会で子どもの権利条約が採択されたのにちなんで制定された。条約の理念を施策に生かそうと、全国の市町村で子どもの権利条例の制定が進んでいる。

 愛知県豊田市が二〇〇八年十月から行っている子どもの権利相談室。「友達から仲間外れにされた。どうすれば仲直りできますか」。相談室のフリーダイヤルに電話をかけてきた子どもがポツリポツリと話す。市の相談員がじっくり耳を傾け、同じ子から半年から一年相談を受け続けることもある。

 相談室は、子どもや保護者らが悩みを相談できる場として、市子ども条例制定後に始めた。昨年度は、いじめや交友関係の悩み、不登校、虐待、学校職員からの暴力など延べ約千二百件の相談があった。

 深刻ないじめなどの相談は、福祉や教育が専門の大学教授や弁護士からなる子どもの権利擁護委員と協力しながら解決を目指す。相談員らが学校などに出向いて事情を聴いたり、障害児施設への入所に関する相談を調査した擁護委員が、市と県、県教委に制度改善を要請したケースもあった。

 子どもの権利を守る活動として、相談窓口が重要なのはなぜか。相談室は「学校の先生や親にも話しづらいことでも、独立した機関なら話せる子や親は多い」としている。

 岐阜県多治見市は一九九九年度から毎年、市内の小学四年生から高校生までが参加する「子ども会議」を開いている。子どもたちに意見を出してもらい、行政の施策に生かすのが目的だ。

 テーマは、いじめ問題やエコなまちづくりなどで、話し合った内容を市に提言。市くらし人権課の担当者は「実現はなかなか難しい提案が多いが、子どもたちが考えていることをどう生かすか考えていきたい」などと話す。

 子どもの権利条例は、川崎市が二〇〇〇年に制定したのが始まりで、今年九月末までに四十三自治体でつくられた。中部地方では十八自治体が制定済みで、子どもの権利を実現させる取り組みが進んでいる。

 子どもの権利を社会が守ったり、子どもの権利意識を育てたりしていくには教育・福祉分野の幅広い取り組みが必要。条例を制定しただけでできるものではないのが現実だ。

 来春には、政策などに関する情報を共有し制定自治体を増やすため、「東海地区子どもにやさしいまち・子ども条例ネットワーク」が設立される。研究者らでつくる設立準備会は、子どもたちの意見を反映させるため、小中高校生の世話人を募集している。問い合わせは、代表世話人の松原信継・愛知教育大教授の研究室=電0566(26)2297=へ。
 (稲熊美樹)

 【子どもの権利に関する総合条例を制定した中部の自治体】 岐阜県多治見市▽三重県名張市▽富山県魚津市▽岐阜市▽石川県白山市▽富山県射水市▽愛知県豊田市▽名古屋市▽愛知県岩倉市▽同県日進市▽同県幸田町▽石川県内灘町▽愛知県知立市▽長野県松本市▽愛知県知多市▽同県東郷町▽長野県▽三重県東員町(制定順、子どもの権利条約総合研究所による)

 <子どもの権利条約> 18歳未満の子どもの基本的人権を国際的に保障するため、国際人権規約を子どもの視点から詳しく定めた。日本は1994年に批准。(1)健やかに「生きる権利」(2)あらゆる差別や虐待などから「守られる権利」(3)教育を受け、自分らしく成長していく「育つ権利」(4)地域社会の一員として意見を表明する「参加する権利」の四つの柱からなる。子どもの権利条約総合研究所(東京)代表の荒牧重人・山梨学院大法科大学院教授は「子どもたちも社会の一構成員。独立した人格と尊厳を持つ権利の主体」と説明する。 


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11月17日(木)のつぶやき

2016-11-18 01:09:41 | 花/美しいもの
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