みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

日本ミツバチの箱を入れ替え、砂糖蜜の給餌を開始/配偶者控除維持 「働き方改革」に値しない

2016-12-08 18:33:16 | ニホンミツバチ
寒くなってきたので、日本みつばちの巣箱も、
冬バージョンにすることにしましょう。

温かい日には元気に出入りしているミツバチですが、
真冬になると、花が少なくなるので、
越冬用に砂糖蜜を給餌してやります。

屋根のトタンを外して、箱を入れ替える準備。

わたしは、箱を持ち上げた時にすばやくデジカメを入れて撮影。
3段目までミツバチがいます。


いままで入れてあって外した箱。
 新たに入れ替える砂糖蜜の給餌用の箱。
この桟の上に、前面から砂糖の蜜を入れてやります。

給餌用の砂糖蜜は、白砂糖2kと水1リットルを煮て作ります。


ついでに伸びたセンダンの枝と、かぶさっている竹などを切って、
午後もお日さまが当たるようにしてやりました。
  
葉が赤く紅葉しているのは、柏(かしわ)の木です。



その手前の常緑の木は、やぶ肉桂。

ミツバチの冬の蜜用に植えたナバナもずい分大きくなってきました。

応援クリック人気ブログランキングへ してね 

後半は、
このところ議論されている配偶者控除の問題。
けっきょく、103万円の壁を150万円にしただけ!?
やっぱり「女性の活躍」はかけ声だけだった!?

本気で女性の労働の問題解決や差別解消をする気もないのに、
「女性」を便利に利用するのは、もうやめてほしいものです。

社説:配偶者控除維持 「働き方改革」に値しない
毎日新聞2016年12月5日 

 女性の活躍を後押しするための見直しではなかったのか。これでは安倍政権の「働き方改革」の本気度が疑われる。

 配偶者が専業主婦やパートで働く世帯を減税する所得税の「配偶者控除」について、政府・与党の見直し案が固まった。控除を満額受けられる配偶者の年収の上限を103万円から150万円に引き上げる。一方、主な稼ぎ手の所得が高い場合は控除の対象から外し、これら高所得層への増税によって財源を確保する。

 現行の配偶者控除は、年収103万円以下の配偶者がいると主な稼ぎ手の課税対象の所得から38万円を引いて税負担を軽くする制度だ。連動して配偶者手当を支給している企業も多く、税の控除と手当を得るために年収103万円以下になるよう働く時間を抑えている人は多い。

 いわゆる「103万円の壁」で、当初安倍政権は女性の社会参加を阻んでいる「壁」を撤廃することを目指していた。ところが配偶者控除を廃止すると専業主婦や配偶者がパート勤務の世帯が増税となることから、与党内で慎重論が強く、結局は撤廃を見送って控除の対象となる年収の上限の引き上げに傾いた。

 対象の上限を150万円に引き上げると新たに控除の対象となる世帯が増え、それまで103万円以下で働いていた人々も150万円近くまで働くようになるだろう。多くの世帯が控除拡充の恩恵を受けられるようになる。働き手不足に悩んでいる企業は歓迎するかもしれない。

 また、高所得の世帯を控除の対象から外して増税すれば、財源の確保ができるだけでなく、結果として格差の解消にも寄与することになる。

 ただ、配偶者控除の見直しの議論は、パート世帯の減税ではなく、女性が活躍できる社会を実現するために始まったことを忘れてはならない。年収103万円まで働いていた女性が150万円まで働くようになっても、そのほとんどがパート勤務であることに変わりはないだろう。

 社会で働く女性の6割以上が第1子を出産後に離職する。経済や社会を活性化させるためには、資格やキャリアのある専業主婦や短時間勤務の女性が社会の中心で活躍できるようにすることが必要だ。政府・与党の配偶者控除見直し案は、当初の目的とは方向性がまったく違うと言わざるを得ない。

 もちろん、子育てや介護で働けない人には手厚い支援が必要だ。やはり配偶者控除は廃止し、それで得られる財源を子育て支援などに回すことを検討すべきである。

 配偶者控除は専業主婦が多数派だったころの制度である。さらに拡充するのは時代に逆行している。


  配偶者控除額 3段階で縮小へ 年収要件150万円以下に
2016年12月2日 東京新聞

 自民、公明両党の税制調査会は一日、所得税の配偶者控除の見直しで、新たに導入する世帯主を対象とした所得制限の具体案を了承した。高所得世帯の税負担を急激に増やさないために、現行の三十八万円の控除額を三段階で縮小する仕組みを取り入れ、年収千二百二十万円超から控除そのものをゼロにする。

 配偶者控除は、パートで働く主婦ら配偶者の年収が「百三万円以下」の場合、世帯主の所得から三十八万円を差し引いて所得税の負担を軽くする制度。政府・与党はパート社員の就業を促すために、配偶者の年収要件を百三万円以下から「百五十万円以下」に引き上げる案を示し、八日にまとめる二〇一七年度与党税制改正大綱に盛り込む。

 今回の配偶者控除の見直しでは税収減を避けるため、世帯主の所得制限を新たに設ける。まず、給与年収が千百二十万円を超えると、三十八万円の控除額が二十六万円に縮小。さらに千百七十万円超で十三万円まで減る。千二百二十万円超では、控除そのものが受けられなくなる。

 また、住民税で受けられる控除額も、所得制限の年収区分で減らしていく。控除の満額は三十三万円だが、二十二万円、十一万円、ゼロと三分の一ずつ少なくなる。

 配偶者の年収要件を「百五十万円以下」に引き上げるのに伴い、控除額を徐々に減らしていく配偶者特別控除を二百一万円まで設ける。ただし、世帯主の年収が千百二十万円を超えた場合、年収区分に応じて三分の一ずつ特別控除の額も減らす。

 一方、政府・与党は、麦芽比率や原料で異なるビール類の税率一本化など酒税見直しの概要も固めた。ビール類については二六年十月に三百五十ミリリットルあたり五十五円程度に統一。また、これまで麦芽比率67%以上と規定していたビールの定義を50%以上に引き下げるほか、果実や香辛料などの原料も認める。

 ビール類のほかにも、これまでばらばらだった日本酒、ワイン、酎ハイなどの税額を二六年十月までに三十五円程度に統一する。

 これらの酒税の変更で、ビールと日本酒は減税になるが、発泡酒や第三のビール、ワイン、酎ハイなどが増税となる。 


最後まで読んでくださってありがとう
クリック してね
 

 記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
  



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12月7日(水)のつぶやき

2016-12-08 01:05:57 | 花/美しいもの
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする