みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

夫婦別姓提訴 「法の欠陥」はないのか/夫婦別姓に真剣に向き合おう

2018-01-11 21:45:33 | ほん/新聞/ニュース
形のいびつなラディッシュがたくさん届いたので、
少しだけ朝のサラダにして、残りは浅漬けにしましょう。

まずは、根と葉を切り分けて、大根の拍子切りも加えました。

葉っぱと根を交互に漬けて、

一晩まてば食べごろになります。

キャベツとチンゲンサイもあるので、
ケイちゃんを作ります。

ケイちゃんとは、奥美濃地方の郷土食で、
鶏肉を味噌や醤油のたれにつけたものを、
たっぷりの野菜と一緒に炒めるもの。

みそ味のケイちゃんに皮なし胸肉を一枚足して、
キャベツをたっぷりり乗せて3分ほど蒸し焼きに、  
火が通ったらキノコもたっぷり載せます。
キノコがしんなりしたら、よくかき混ぜて出来上がり。

おいしくて、ヘルシーです。

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ところで、きょうは、
「夫婦別姓訴訟」のことを取り上げた、
中日新聞と日本経済新聞の社説を紹介します。

  社説:夫婦別姓提訴 「法の欠陥」はないのか  
2018年1月11日 中日新聞

 夫婦同姓の民法規定は「合憲」と最高裁大法廷が判断して二年余り。今度は姓を変えた男性らが原告となり夫婦別姓制度を求め、提訴した。戸籍法を使い、法の欠陥を突く訴訟だ。注目しよう。
 二〇一五年十二月に最高裁が現行の夫婦同姓制度を合憲としたのは次の言葉に尽きる。
 <家族は社会の基礎的な集団単位で呼称を一つに定めることは合理性がある>
 確かに合理性があることは否定しないし、家族が同姓であることに有利な点が多い事実も否定しない。だが、社会が多様化し、女性が社会進出した現代、旧姓を捨て去ることに不都合を覚え、実際に不利益をこうむる人が多いことも事実なのだ。
 一九九六年には法制審議会が希望すれば各自の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」案を答申した。それでも強硬に反対する人々は明治民法の「家制度」が頭から離れないのではと疑うほどだ。
 今回、東京地裁に提訴したのはソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長らだ。
 「96%が夫の姓」と訴えた過去の訴訟とは異なり、視点が違う。「法の欠缺(けんけつ)」を突いている。難しい法律用語だが、欠陥の意味である。民法ではなく、戸籍法を使っている。
 (1)日本人同士の結婚(2)日本人と外国人との結婚(3)日本人同士の離婚(4)日本人と外国人との離婚-。このうち(1)以外では事実上、同姓か別姓か選択できるのだ。
 (2)の日本人と外国人の結婚は別姓の選択が可能-。つまり日本人同士の結婚の場合のみ別姓を選べない。おかしい。そんな「法の欠缺」がある。原告側はそう主張している。
 ここで憲法を持ち出そう。婚姻について定めた二四条である。「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」。むろん一四条では「法の下の平等」を書いている。
 そうなると日本人同士が結婚する際に夫婦別姓を選択できないのは憲法違反だ-。これが青野さんらの言い分なのだ。
 昨年九月から全国の裁判所の裁判官や職員の旧姓使用を認める運用が始まっている。判決や令状で同一人物かを確かめるためだ。弁護士も戸籍姓で登録し、旧姓で活動できる。民間企業などでも、もはや当たり前だ。
 判決で「当たり前の扉」が開くだろうか。時代はもうそこまで来ている。 


  社説:夫婦別姓に真剣に向き合おう  
2018/1/11付 日本経済新聞

 結婚時に夫婦別姓を選べない戸籍法は、憲法に反する――。ソフトウエア開発会社の男性社長らが、国に損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
 夫婦別姓を選択肢として認めてほしいとの声は根強いが、いまだ実現していない。姓を変えるのはほとんどが女性のため、一部の女性の問題と狭く捉えられることも多かった。今回の提訴は、男女問わず、多くの人にかかわる問題だということを示している。
 裁判はサイボウズの青野慶久社長ら4人が起こした。社長は結婚時に妻の姓に変更し、旧姓の「青野」を通称として使っている。
 日本人と外国人の結婚・離婚や日本人同士の離婚では、戸籍法にもとづき姓が選べるのに、日本人同士の結婚では別姓を選ぶ規定がない点を挙げ、法の下の平等に反するなどと訴えた。
 ビジネス上のマイナス面も多く指摘している。株式の名義変更に多額の費用がかかった、投資家から「社長が株を持っていない」と誤解される、などだ。精神的な負担だけでなく「経済合理性からみても日本の損失」という主張には、説得力がある。
 夫婦別姓を巡っては、法務省の審議会が1996年、民法の「夫婦同姓」規定を見直し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう答申した。しかし国民の間でもさまざまな意見があり、改革に向けた議論は止まったままだ。
 最高裁大法廷は2015年、民法の規定を合憲とする初の判断を示した。だが裁判官15人のうち5人は、違憲とした。最高裁判決は姓を巡る制度は「国会で論ぜられ判断されるべき事柄だ」とも指摘している。
 困っている人がいるなら、その不都合を解消する。多様な価値観を尊重する。成熟した社会にとって、当たり前のことだろう。時代の変化に合わせて法制度を絶えず見直すことは、国会の責務だ。夫婦同姓を法律で義務付けている国は、世界でもまれだ。今こそ、真剣にこの問題に向き合うべきだ。 


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1月10日(水)のつぶやき

2018-01-11 02:00:25 | 花/美しいもの
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