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最高裁が「官房機密費」文書の一部公開を命じた判決に関する社説を紹介します。
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最高裁が「官房機密費」文書の一部公開を命じた判決に関する社説を紹介します。
社説:機密費判決 知らしむべからずの罪 2018年1月23日 朝日新聞 小さな風穴、ではある。それでも一歩前進だ。 市民団体が内閣官房機密費の使い道を明らかにするよう求めた裁判で、最高裁が文書の一部開示を命じた。公開を一切拒んできた政府は、その国民不在の姿勢を猛省する必要がある。 機密費は、内閣官房の仕事を円滑に進めるために機動的に使える経費とされる。官房長官が管理し、政策への協力を依頼する際の対価(政策推進費)や情報提供者への謝礼、飲食代、慶弔費などに使う。毎年十数億円が計上され、会計検査院によるチェックも限られる。 最高裁は、機密費全体から、いつ、いくらを政策推進費に繰り入れたかを記録した文書や、毎月の支払総額などの公開を命じた。その範囲なら個別の支払先や目的が判明する可能性はなく、業務に支障が及ぶおそれはないと結論づけた。16年2月の大阪高裁判決は、飲食費の支払いを決定した日付なども公開対象としたが、最高裁はそこまでは踏みこまなかった。この点は不十分と言わざるを得ない。 他国に関する情報収集など、秘密を要する活動があることは否定しない。だが、裁判にのぞんだ国側の姿勢には重大な疑義がある。機密費の使途に国民やメディアが関心を寄せること自体、大きな迷惑だと言わんばかりの主張を繰り広げた。 実態はどうか。 自民党から民主党への政権交代があった09年の衆院選後に、一度に2億5千万円もの機密費が引き出された。選挙費用に充てたのではないかとの疑念が持ちあがった。ほかにも国会対策と称して、機密費から与野党の国会議員らにカネやモノが渡ったことを示す、官房長官経験者の証言や記録がある。 他者の目が届かなければ必ず腐敗は起きる。機密費の扱いの見直しは必至だ。外交文書と同じように、一定の期間が過ぎた後に第三者が検証できる仕組みの導入も検討すべきだろう。 興味深いのは山本庸幸判事の個別意見だ。文書に公開、非公開双方の情報が混在している場合、「情報は一体のもの」としてすべて非公開にしてしまう考えを批判し、一つ一つ丁寧に検討していく必要性を指摘した。当然の見解で、この問題を議論していくうえで参考になる。 民主主義をなり立たせる基盤が情報公開であることを理解せず、その範囲を狭めようという動きは、中央・地方を問わず厳然としてある。とりわけ現政権にはその色が濃い。判決を、こうした誤った考えを正す機会にしなければならない。 |
官房機密費の文書、一部開示認める 最高裁が初判断 2018年1月19日 朝日新聞 内閣官房長官の裁量で支出できる内閣官房報償費(官房機密費)の使い道について、市民団体が情報開示を求めた三つの訴訟の上告審判決が19日、最高裁第二小法廷であった。山本庸幸裁判長は一部文書の開示を認め、国の不開示処分を取り消した。 官房機密費の使い道の開示請求をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。 訴えていたのは、大阪市の市民団体「政治資金オンブズマン」のメンバー。小泉内閣(安倍晋三官房長官)の約11億円(1次訴訟)▽麻生内閣(河村建夫官房長官)の約2億5千万円(2次訴訟)▽第2次安倍内閣(菅義偉官房長官)の約13億6千万円(3次訴訟)――について、使い道の開示を求めていた。 大阪高裁は2016年2月、1、2次訴訟の判決で、一部の文書は「支払いの目的や相手などが特定、推測されるとは認められない」と判断。機密費の支出に関する文書のうち、官房長官が作成する「政策推進費受払簿」▽機密費の出入りを月ごとに集計した「出納管理簿」の一部▽大まかな用途別に支出額を分類した「支払明細書」――について、開示を認めた。 一方、大阪高裁の別の裁判長は同年10月、3次訴訟の判決で、個々の支払いの相手や具体的な使い道が分からなくても、当時の政治情勢や政策課題、官房長官の行動などに照らせば「相当程度の確率で特定できる」と指摘。開示範囲を狭め、「出納管理簿」の一部に限るとしていた。(岡本玄) |
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社説:官房機密費 「いずれ公開」の仕組みに 2018年1月23日 信濃毎日新聞 使い道が一切明らかにされてこなかった予算に国民の監視の目を届かせる第一歩と受け止めたい。 官房長官が管理する機密費(内閣官房報償費)を巡る裁判で、最高裁が関連文書の一部開示を認める判決を出した。機密費に関する最高裁としての初判断である。 どう使ったか国民に対し明らかにすべきだとして、市民団体メンバーが文書の開示を求めて起こした裁判だ。最高裁小法廷は、月ごとの支払額が記された文書など具体的な使い道や支払先が特定できない部分の開示を命じた。3人の裁判官全員一致の判断だ。 内閣情報室の経費を含め本年度は14億円余りが計上されている。少ない額ではない。 公表すれば業務に支障が出たり、他国との信頼関係が損なわれたりする場合は非公開とすることを例外的に認める情報公開法の規定を盾に、政府は使途の説明を拒んできた。部分的にではあれ、開示されるのは初めてだ。 不透明、不明朗ぶりがかねて指摘されてきた。小渕恵三内閣で官房長官を務めた野中広務氏は以前、共同通信の取材に答えて「1カ月当たり多い時で7千万円、少なくとも5千万円くらい使っていた」と述べている。内訳については、国会で野党工作に当たる自民党国対委員長や参院幹事長、政治評論家、野党議員らにも配っていたと説明した。 2001年には外務省職員が総額約5億円の機密費をだまし取り、競走馬やマンションの購入に充てていたことが露呈している。国会対策費、パーティー費などの名目で与野党議員に渡されたことを示す資料を共産党が入手して公表したこともある。 でたらめがまかり通ったのも、使途を明らかにしなくて済むカネとされてきたことが大きい。 判決は全ての文書の開示を認めなかった理由について「内閣官房の活動全般に支障が生じることがあり得る」としている。支障が生じるか否かは国民には分からない。政府のさじ加減一つで開示、非開示が決まる心配が残る。 国民が納めた税金である。何にどう使ったかは国民主権の精神に関わる。すぐには説明しにくい場合があり得るとしても、一定期間後、例えば20年、30年が過ぎたら原則として全て公開する仕組みにすべきである。未来永劫(えいごう)公開できないような用途に使うのは税金として不適切だ。 開示のルールをどう作るか、議論を始めるよう与野党に求める。 (1月23日) |
社説:官房機密費 いっそ廃止にしては? 2018年1月20日 中日新聞 官房機密費という謎のカネがある。最高裁は一部のみの文書開示を認めた。意義ある使途なのか疑わしく、かつ精緻なチェックも受けない。将来、全面開示する義務制か、いっそ廃止にしては。 会計検査院の対象となっているのに、領収書がないケースもあり、事実上、精密な使途のチェックができない。謎のカネだというのは、そういう意味である。内閣官房長官が管理し、官邸が自在に操れるカネだ。 正式には内閣官房報償費というが、官房機密費と呼ばれ、実態は不明なままだ。 ただ、小渕恵三内閣で官房長官を務めた元自民党幹事長の野中広務氏が二〇一〇年、共同通信の取材に対して官房機密費の内幕について語ったことがある。月々、首相に一千万円、野党工作にあたる自民党の国対委員長や参院幹事長に各五百万円、政治評論家や野党議員にも配っていたという。 共産党が〇二年に公表した機密費の使途では、野党議員の高級紳士服、政治家のパーティー券、議員が外遊する際の餞別(せんべつ)、ゴルフのプレー代、洋酒、ビール券など国政とは無縁の項目が並んだ。 そもそも機密費は、国内外の非公式な重要課題の解決のため、合意や協力を得る対価として使われる。情報提供者への謝礼などだ。その金額は毎年十数億円。一端とはいえ、使途はまともとは到底、言えない。目的から逸脱しているのは明白である。 一九九〇年代には外務省職員が首相の外国訪問の際に宿泊費の水増しなどで、約五億円もの機密費をだまし取った事件もあった。ずさんの証左ではないのか。 今回、市民団体が起こした文書開示を求めた訴訟で、最高裁は支払先や具体的な使途が明らかにならない明細書など一部文書の開示を認めた。だが、あまりに小さな「穴」だ。その「穴」から国民は何が見えるというのか。十億円ものカネが本当に秘匿に値する情報取得に充てられているのか。 「知る権利」がある。もっと実態が見えないと、権力と国民の間に緊張関係は生まれない。旧民主党が〇一年に、機密性の高いものは二十五年、それ以外は十年後に使途を公開する法案を出したこともある。それも一案だ。 いっそ機密費は全廃してしまえばどうか。本当に必要なカネは費目を明示し予算要求すればよい。議員の背広に化ける、謎のカネを権力の自由にさせておく余裕など国庫にはないはずだ。 |
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