みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

民法改正案:相続制度改正 もっと柔軟な知恵も/相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応/おいしい宇都宮餃子

2018-01-26 17:11:02 | ほん/新聞/ニュース
雪が降って寒くて、車で買い物に出たくないので、
冷蔵庫にあるものを食べています。

朝晩は納豆や野菜が多いのですが、夕食は簡単なもの。
冷蔵庫の中を見たら、宇都宮餃子があったので、
ギョーザに決まり!、

フライパンで蒸し焼きにして、

最後にほどよい焦げ目をつけます。

宇都宮餃子、ちょっと高めですがおいしいです。

臭くないおいしいチーズを薄切りにしたら、
塩分は少なくてうまみは強いのですが、
やっぱりちょっと乳臭いので、ワインを少し飲みました。
やっぱり、チーズにはワインが合いますね。

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ところで、
年が明けてすぐに、配偶者へ配慮した相続税改正の要綱案が出ました。

高齢者が増えて、配偶者がなくなってもそのまま家に住めて、
相続分も減らないようにするためです。

じっさいに一人暮らしのお年寄りの貧困が減るとよいのですが、
高齢者や弱者受難の時代です。

  社説:相続制度改正 もっと柔軟な知恵も 
2018年1月26日 中日新聞

 法制審議会の部会が相続制度改正の要綱案をまとめた。故人の配偶者が「居住権」を持ったり、親族が介護すれば金銭を請求できる。だが前提は法律婚だ。多様化の時代に即した知恵もいる。
 相続分野の民法改正は一九八〇年以来の見直しとなる。背景となる出来事があった。
 最高裁が二〇一三年九月の決定で、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分としていた民法規定を「違憲」と判断したのだ。
 これを受けて改正民法が同年十二月に成立した。そして自民党の一部から湧き起こったのが「家族制度が壊れる」との声だ。
 そこで、法務省は法律婚の配偶者優遇の検討を開始した。一五年、当時も法相だった上川陽子氏が法制審に諮問したのが、相続分野の民法改正だったのだ。
 法制審での焦点は、高齢の配偶者の家と生活資金だ。相続分は遺産の二分の一だ。評価額が高い自宅を相続すると、残る遺産の分割で得られる預貯金などが少額になり、生活費が不足する。
 だから、浮かび上がったのが、配偶者が家を出ていかなくても済む「居住権」を新設することだ。住宅を「所有権」と「居住権」の二つの権利に分けて、配偶者に居住権を与えるルールだ。居住権は相続されず、配偶者が居住権、子どもが所有権を取得する。
 高齢化社会の中で故人の配偶者にとって、有効な施策であるには違いない。これは評価できる。
 もう一点の重要な変更は、介護した親族にその貢献を認め、金銭を請求できる制度を新設することだ。相続する権利のない親族も含まれる。介護の尽力に見返りがある方が合理的だといえよう。
 ただ、法律婚でないと、相続の対象外という根本は変わらない。むろん法律婚が社会や家族の基礎をなすことは否定しない。一般的だ。だが、中高年になって配偶者と死別し、新しいパートナーと出会っても、あえて戸籍に記入せず、事実婚を選び、同居する人々も多いのである。
 ただ、パートナーが献身的な介護を尽くしても何の見返りも得られない。遺言がない限り、法律婚でないから、高齢なのに家から出ていかざるを得ない。この矛盾は放置していいのか。
 社会保障では事実婚でも遺族年金などの給付対象になる。社会は多様化が進む。柔軟な発想がいる時代なのではなかろうか。 


  民法改正案 :相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応 
毎日新聞2018年1月16日

法制審議会部会が、民法改正案の要綱案取りまとめ

 法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めた。配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱。高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがある。

 相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が16日、民法改正案の要綱案を取りまとめた。来月の法制審総会で上川陽子法相に答申される。民法の相続分野の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶり。
 新設する居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできない。その評価額は、平均余命などを基に算出され配偶者が高齢であるほど安くなることが想定される。現行法でも配偶者が建物の所有権を得て住み続けることができるが、建物の評価額が高額の場合、他の相続財産を十分に取得できない恐れが指摘されてきた。配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増えると見込まれる。
 例えば、現行法では、夫が死亡して、妻と一人息子が家(評価額2000万円)と現金など他の財産(3000万円)を相続する場合、遺産の取り分は原則2分の1(2500万円)ずつで、妻が家の所有権を得て相続すると現金などは500万円しか得られない。これに対し居住権の評価額は所有権より安くなり、その分、他の財産を多く受け取れることになる。
 また、現行法では生前贈与などがされた住居は被相続人が遺言などで「住居は遺産に含まない」といった意思表示をしていなければ、遺産分割の計算対象となる。そのため、要綱案は、婚姻期間が20年以上であれば、配偶者が生前贈与などで得た住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったと推定する規定を民法に加えることとした。
 このほか、要綱案は、相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行った場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できるようにする。また、現行で自筆でなければならない自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することも可能とし、法務局で自筆証書遺言を保管する制度を創設する案も盛り込んでいる。【鈴木一生】

民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント

【配偶者の居住の保護】
配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し、遺産相続の選択肢の一つとして取得できる
【遺産分割】
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない
【遺言制度】
自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する
【相続の効力】
遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない
【相続人以外の貢献の考慮】
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる。 


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1月25日(木)のつぶやき

2018-01-26 02:02:55 | 花/美しいもの
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