昨日の午後から頭が痛くなってきて体もだるくて風邪をひいたみたい。
ということで、
今朝のウオーキングはお休み。
ちょうど薬も無くなったところなので、
午前中に医者に行ってきました。
とりあえず、
いつものお薬プラス葛根湯とアレグラを処方してもらいました。
葛根湯を飲んで少し休んで、気分がよくなったうちに
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これは数日前に撮った庭の写真。
万両の赤い実。
ナンテンの赤い実。
リュウノヒゲの青い実。
ガラス越しに陽の光を浴びているカトレア。
廊下に置いてあるキンリョウヘンにも昼間はおひさまの光が、
サンサンと降り注いでいます。
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後半は、「働く」ことをテーマに、
成年後見制度とワークルールのこと。
弱者が不当に差別されたり、犠牲になったりしない、制度づくりが必至です。
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社説:成年後見制度 働く権利を狭めている 2018.1.15 信濃毎日新聞 認知症や精神障害などで判断能力が十分ではない人の生活を支えるために設けられた成年後見制度が、当事者の人権を不当に狭めていないか。実態を踏まえ、制度のあり方を根本から見直さなければならない。 後見制度を利用したことで警備員の仕事を続けられなくなった岐阜県の男性が、国に損害賠償を求める裁判を起こした。制度利用者の就業を認めない警備業法の規定は、職業選択の自由を保障する憲法に反すると訴えている。 30代のこの男性は、軽度の知的障害がある。成年後見制度に基づいて昨年、障害者の支援団体を保佐人として財産の管理を任せた。そのために警備会社を退職せざるを得なくなったという。 警備業法は、後見や保佐を受ける人は警備員になれないと定めている。同様の「欠格条項」は他にも多くの法律にあり、制限される職業や資格は200を超す。医師や弁護士のほか、公務員、株式会社の取締役にも就けない。 当事者の生活を支えるはずの制度が職業を奪うのは矛盾と言うほかない。個々の能力が判断される余地なく一律に就業が妨げられることにそもそも問題がある。 欠格条項については政府も見直しの必要性を認識してはいる。制度の利用促進に向け、昨年まとめた基本計画では、2019年5月までに見直す方針を示した。 ただ、後見する側の権限を拡大する制度改定が優先して進み、権利制限の問題は後回しにされている。徹底した見直しが図られるかは、はっきりしない。 成年後見制度は、従来の禁治産制度を廃止して2000年に導入された。その際、旧制度の下で定められていた欠格条項の大半が引き継がれている。 そのことが、禁治産制度の根にあった障害者らを社会的に排除する考えを温存することにつながったのではないか。後見を受けると選挙権を失うとした公選法の規定を司法が違憲と判断し、ようやく改正されたのは13年である。 成年後見制度は、認知症の人がさらに増える高齢化社会の重要な支えと位置づけられている。けれども、後見人による預貯金の着服といった不正がはびこり、家裁の人員不足から後見人への監督も行き届いていないのが実情だ。 当事者の人権と尊厳を守り、意思を最大限尊重する仕組みにすることが欠かせない。画一的に権利を制限する欠格条項はなくすべきだ。根幹が不確かなままでは、制度は信頼を得られない。 (1月15日) |
「欠格条項」で仕事失った男性 国に賠償求め提訴へ 2018.1.9 NHKニュース 年後見制度を利用した人が一部の職業に就けなくなる「欠格条項」によって警備員の仕事を失った岐阜県の男性が、規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、10日にも国に賠償を求める訴えを起こすことになりました。 成年後見制度は障害や認知症などで判断能力が十分でない人に代わり弁護士や家族などが財産を管理する仕組みですが、制度を利用した人は地方公務員法や建設業法などおよそ180の法律の「欠格条項」によって定められた職業に就けなくなります。 訴えによりますと、岐阜県で警備員の仕事をしていた軽度の知的障害がある30歳の男性は、親族に預金を使い込まれる被害を受け、去年2月、成年後見制度の利用を始めましたが、警備業法には制度の利用者を警備の業務に従事させてはならないとする「欠格条項」があるため、翌月退職を余儀なくされたということです。 男性は欠格条項は障害者に対する差別で、法の下の平等などを定めた憲法に違反しているとして、国に対し損害賠償と警備員として働く権利を認めるよう求めて10日にも岐阜地方裁判所に訴えを起こすことにしています。 男性はNHKの取材に対し、「成年後見制度を利用したとたんになぜ辞めなければならないのか。警備の仕事に戻りたい」と話しています。 国は欠格条項の多くは合理的でないとして、ことし中にも大半を削除する方向で検討していますが、原告の代理人の弁護士は「見直しの議論は進んでいるが欠格条項が違憲と認められれば、同じような理由で退職を迫られたほかの多くの人たちの救済にもつながる」としています。 提訴について警備業法を所管する警察庁は、「まだ訴訟が起こされていない案件に対するコメントは差し控えたい」としています。 国は欠格条項の大半を削除の方向で見直し 欠格条項は成年後見制度が始まった平成11年にそれまでの「禁治産制度」から引き継ぐ形で定められ、当初から国会などで障害者などに対する差別だとして見直しを求める声が上がっていました。 その後、平成25年には東京地方裁判所が成年後見制度を利用すると選挙権を失うという公職選挙法の規定は憲法に違反するという判断を示し法律が改正されて投票ができるようになりました。 しかし、職業や資格については警備業法のほか地方公務員法や医師法などおよそ180の法律で欠格条項が残ったままで、3年前には規定によって仕事を失った元大阪府吹田市の臨時職員の男性が、市を相手取って雇用の継続と損害賠償を求める訴えを起こしています。 内閣府がおととし設置した有識者の委員会では、「成年後見制度の利用は、仕事の能力がないと判断する根拠にはならない」とか、「仕事を失いたくない障害者が制度を利用しなくなってしまう」という指摘が相次ぎ、国はことし中にも欠格条項の大半を削除する方向で法律の見直しを進めています。 「警備員の仕事に戻りたい」 訴えを起こす軽度の知的障害がある岐阜県の30歳の男性はおよそ10年前に警備員の仕事に就き、工事現場や駐車場で交通誘導の仕事などをしてきました。上司や先輩の指導を受けて、次第に一人前の警備員として認められるようになり、自分で生計を立てられるようになったということです。 しかし、親族が無断で男性の名義でローンを組んだり口座から預金を引き出したりしていたことがわかり、裁判所の認定を受けて去年2月から成年後見制度を利用して障害者を支援する団体に財産を管理してもらうことになりました。 男性が勤務先の警備会社に報告したところ、警備業法に成年後見制度の利用者は警備員の業務に従事させてはならないとする「欠格条項」があることを伝えられ、退職を余儀なくされたということです。 男性は「警備員を10年もやっていたので、いろいろなことを学び、人との関わりも増えました。障害があっても仕事ができることは見てもらえばわかると胸を張って言えます。警備員の仕事に戻りたいです」と話していました。 |
「成年後見利用で退職は違憲」 岐阜の元警備員提訴 2018年1月10日 中日新聞 成年後見制度の利用者が警備員になることを認めない警備業法の規定は、憲法が保障する法の下の平等に反するなどとして、岐阜県東濃地方在住の30代の男性が10日、勤務していた警備会社に社員としての地位確認と、国に100万円の損害賠償を求めて、岐阜地裁に提訴した。 男性の代理人弁護士によると、男性は2014年4月から県内の警備会社で勤務し、人や車の誘導業務を行っていた。軽度の知的障害があり、金銭をめぐる家庭内トラブルがあったことから、財産管理のために成年後見制度を利用。17年2月に家庭裁判所で「保佐」開始の審判を受けたところ、警備業法の規定により、翌月に会社を退職せざるをえなくなった。男性側は「成年後見制度は自身の財産管理を支援する制度であり、その能力の有無や程度によって警備員の適性を判断する警備業法の規定は合理性がない」と主張。憲法が保障する職業選択の自由や、法の下の平等に反すると訴える方針。 また、失職を恐れ、成年後見制度を必要とする人が利用をためらいかねないとして、弁護団は訴訟と並行して制度見直しの機運も高めたいとしている。 男性が勤めていた警備会社の担当者は「男性は勤務態度も真面目で、辞めてほしくなかった」と話している。 成年後見制度は障害や認知症などで判断能力が十分ではない人を支援する制度。 (中日新聞) |
社説: ワークルール 君たちを守る盾になる 2018年1月15日 中日新聞 働くときに何か困ったら、役に立つ法律や制度がある。労働法は、経営者から理不尽な扱いを受けたとき労働者の身を守る“盾”になる。もっと知ることで働きやすい職場にできるはずだ。 例えば、こう聞かれて正解を答えられるだろうか。 ・正社員しか有給休暇は取得できない ・経営者はいつでも労働者を解雇できる いずれも不正解である。有給休暇は学生アルバイトでもパートでも半年以上勤務しているなどの条件を満たせば取得できる。解雇は経営者が三十日前までに予告するか、三十日分以上の平均賃金を払う必要がある。 知らないと学業でアルバイトを休みたいのに休めなかったり、残業代を未払いにされたり、いきなり解雇されるといった理不尽な扱いを受けかねない。 働くときに経営者と労働者が結ぶ労働契約は、そのままでは立場の弱い労働者に不利になりがちだ。そこで働く側を守るために労働基準法をはじめとする労働法が存在する。ワークルールとも呼ぶ。働き過ぎを規制したり、不当な扱いを防止したり、仕事でけがや病気をしたら生活の支援を受けられたりする。 問題は、多くの若者たちがそれを知らないことだ。中学高校生は学校でも地域でも学ぶ場が少ない。アルバイトを始めても、職場で受けた扱いが不当な行為になるということも分からないまま泣き寝入りするような状況は変える必要がある。 超党派の国会議員が昨年十一月、ワークルール教育推進法案をまとめた。若者を使いつぶすブラック企業問題を受け成立を目指している。法案は、国に教育を進める基本方針策定や予算確保を義務付ける。求人情報を得る方法から、労働契約の意味、権利が侵害されたときの対処法、相談窓口の存在などを具体的に学べる場を学校や地域で整えるべきだ。 気になるのは労働法の理解不足は若者に限らないことだ。連合の調査では、会社が残業を命じるには必ず労使が結ばねばならない協定(三六協定)を知らない人が現役世代の四割強いた。残業を可能にする重要なルールだ。知識の普及は幅広く求められる。労働組合が果たす役割だろう。 一般的に職業生活は四十年以上にわたって続く。健康でやりがいを感じる雇用環境が大切なのは言うまでもない。 |
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