みどりの一期一会

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生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁/鹿児島紅梅としだれ梅が開花。小梅の満開近し

2021-02-23 22:56:56 | ほん/新聞/ニュース
庭に二本植えてある鹿児島紅梅が開花しました。

まだちらほらですが、濃い紅色の花が青空に映えてきれいです。

しだれ梅もちらほら。





白花のしだれ梅が一足先に開花。

お隣りの赤花も少し遅れて咲きます。

いちばん先に開花した小梅は満開間近です。

椿・四海波も二輪開花していましたよ。




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ところで、
NHKテレビの全国ニュースで「生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁」と報じていました。
友人の白井康彦さんが長年取り組んできた国の物価偽装の立証が、
この裁判に、勝訴の道筋をつけたに違いありません。

白井さん、原告・弁護士の皆さん、この訴訟にかかわった方たちに敬意を表します。
全国初の画期的な判決で、今後の29か所で提訴されている各地の
裁判のゆくえを大きく左右すると思います。

  生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁. 
2021年2月22日 19時39分  NHK

国が生活保護の支給額を平成25年から段階的に引き下げたことの是非をめぐる裁判で、大阪地方裁判所は「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
生活保護の支給額について、国は物価の下落などを反映させる形で平成25年から平成27年にかけて、最大で10%引き下げました。
これについて全国各地で受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると主張して、引き下げの取り消しや国に慰謝料を求める裁判を起こし大阪でも42人が訴えていました。

22日の大阪地方裁判所の判決で、森鍵一裁判長は「世界的な原油価格の高騰などで、消費者物価指数が大きく上昇した、平成20年を物価の変動をみる期間の起点に設定しており、その後の下落率が大きくなるのは明らかだ。また、考慮する品目にはテレビやビデオレコーダー、パソコンなど生活保護の受給世帯では支出の割合が相当低いものが含まれている」と指摘しました。
そのうえで「国の判断の過程や手続きは最低限度の生活の具体化という観点からみて誤りで、裁量権の逸脱や乱用があり、生活保護法に違反し、違法だ」と結論づけ、原告に対する支給額の引き下げを取り消しました。
憲法に違反するかどうかの判断は示しませんでした。
また、慰謝料の支払いは認めませんでした。
平成25年からの引き下げをめぐっては全国30か所で集団訴訟が起こされ、判決の言い渡しは2件目でしたが、違法と判断して引き下げを取り消したのは今回が初めてです。

「勝訴」「保護費引下げの違法性認める」と書かれた紙掲げる
午後3時に法廷で減額を取り消す判決が言い渡された直後には、大阪地方裁判所の正門前で原告側の弁護士らが「勝訴」、「保護費引下げの違法性認める」と書かれた紙を掲げ、集まった支援者から大きな歓声があがりました。
60代の女性は「勝ちました。最高です。絶対勝つと思っていました」と話していました。
原告の1人、新垣敏夫さんは「勝てるとは思っていなかったのでやはりうれしいです。これからも苦労は続くと思いますが引き下げが止まることは大きなことだと思います」と話していました。

原告の男性は「後悔が残るばかり」
原告のひとり、大阪市に住む新垣敏夫さん(66)は建設会社などで働いていましたが、原因不明のめまいに悩んで14年前、仕事を辞めざるをえなくなりました。その後、貯金を切り崩して生活していましたが、8年前から生活保護を受けています。
支給額がおよそ8万円だった生活費の部分が、今回の引き下げに伴って3000円余り減額となりました。
新垣さんは枚方市の高齢者施設に入所していた母親を週1回、見舞っていましたが、往復で1700円かかる交通費を切り詰めるため、訪問の回数を半分に減らしたといいます。母親は先月、亡くなりました。
新垣さんは「母親にさみしい思いをさせて後悔が残るばかりです。支出をおさえるために外出を控えて社会参加もできず、行き着くのは孤立のみだと感じています」と話していました。

原告側会見「歴史的な勝利判決だ」
判決後、原告側は記者会見を開き、中心的に活動していた小久保哲郎弁護士は「生活保護の基準の違法性が裁判所で明確に認められた。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体的に保障する歴史的な勝利判決だ。生活保護という命を守る大切な制度をないがしろにしてきた国は再検討を迫られる」と話していました。
原告の小寺アイ子さんは「今後、この判決が全国で大きな力になると思います」と話していました。
原告の新垣敏夫さんは「判決を聞いたときはうれしくて涙がでてきました。国は控訴すると思いますが、誰一人、欠けることなく控訴審に臨みたいです」と話していました。

厚生労働省「今後の対応を検討したい」
判決について厚生労働省は「内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントしています。

引き下げの経緯と争点
国は生活保護の支給額のうち食費や光熱費などを賄う生活費部分について、平成25年から平成27年にかけて段階的に最大10%の引き下げを行いました。
その理由に物価の下落を支給額に反映させることと、一般の低所得世帯の支出額と合わせることを挙げていて、引き下げの総額は670億円にのぼりました。
厚生労働省によりますと、都市部に住む夫婦2人と子ども2人の世帯のケースでは、22万2000円から2万円の減額になるとしています。
この引き下げをめぐって全国30か所で、生活保護の受給者が健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反していると主張して、支給額の減額決定の取り消しや精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料の支払いを求める裁判を起こしていました。
裁判での主な争点の1つが、物価の変動を考慮する期間の起点を平成20年としたことの是非です。
この年は世界的な原油価格の高騰などを受けて、消費者物価指数が11年ぶりに大幅な上昇となっていて、原告側はここを起点にすると、その後の下落率は当然に大きくなるため適切でないと主張していました。
また、もう1つの争点が物価の下落を考慮する品目に、テレビやビデオレコーダー、パソコンなどが含まれていたことの是非です。
原告側はこうした品目は下落率が高い一方で、受給者には購入機会が少ないとして、考慮すべきではないと主張していました。
これに対し国側は平成20年を起点にしたことについては、その年以降の消費動向を考慮した改定を、それまで行っていなかったためで、品目の選定についても恣意的(しいてき)にならないよう、国民の多様な消費行動を反映させる必要があるなどと反論していました。

森鍵一裁判長とは
22日の判決を言い渡した森鍵一裁判長は、平成9年に裁判官となり、那覇地方裁判所や大阪高等裁判所での勤務を経て、去年4月から大阪地方裁判所の裁判長となりました。

去年12月には福井県にある大飯原子力発電所の3号機と4号機について、関西や福井県の住民が国の設置許可を取り消すよう求めた裁判で、住民側の訴えを認め、設置許可を取り消す判決を言い渡しました。

この判決では、原発の安全性や国の新たな規制基準の是非ではなく、審査の過程や手続きに問題がないかという点を重視した結果「看過しがたい誤りや欠落がある」と指摘していました。

今回の判決でも憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準の具体化にあたっては、政策的な見地から国の裁量権が認められるとしたうえで、裁判所の審理は判断の過程や手続きに誤りや欠落があるかどうかを判断すべきという考えを示しました。

専門家「判決の意義は大きい」
今回の判決について生活保護行政に詳しい立命館大学の桜井啓太准教授は「これまで生活保護の改定は何を基準にしているのか専門家でもはっきり分からないほどブラックボックス化していた。手続きの客観性や専門的な知見を重視すべきと指摘した判決の意義は大きい」と評価しています。
そのうえで「生活保護だけでなく、就学援助など国のほかの貧困対策にも当てはまるもので、その意味でも大きな影響があるものだ」と話しています。 


  生活保護費引き下げを取り消し 全国初の判断 大阪地裁判決  
毎日新聞 2021/2/22

生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の受給者42人が減額取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、「厚生労働相が生活保護基準を減額改定した判断には裁量権の逸脱や乱用があり、違法だ」と述べ、基準に基づく自治体の減額決定を取り消した。

 全国29地裁(原告約900人)に起こされた同種訴訟で2例目の判決で、受給者側の勝訴は初めて。引き下げが違憲かどうかは判断しなかった。

 国は2013~15年、物価下落などを理由に、生活保護費のうち食費や光熱水費などの日常生活に充てる「生活扶助」を平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円に上った。各自治体も、国が改定した生活保護基準に基づき支給額を変更。原告らは居住する大阪市など府内12市には減額決定の取り消し、国には1人1万円の慰謝料を求めていた。

 判決はまず、国が08~11年の物価下落を考慮し、生活保護基準を減額したことを問題視した。08年は原油や穀物の価格高騰で物価が上がっており、同年を起点にすると、物価下落率が著しく大きくなっていた。

 また、国はこの間、物価が4・78%下がったと算定したが、これはテレビやパソコンなどの物価下落を考慮したものだと指摘。生活保護世帯では、こうした品目の支出割合が一般世帯よりも低く算定根拠にはならないと判断し、「統計などの客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」と批判した。

 その上で、「健康で文化的な最低限度の生活」という生活保護の趣旨を踏まえ、国が基準を改定した判断過程や手続きに「過誤、欠落がある」と指摘し、生活保護法に違反すると結論付けた。国への慰謝料請求は退けた。

 名古屋地裁判決(20年6月)は、引き下げについて厚労相の「裁量の範囲内」と認め、受給者側の請求を棄却していた。
 厚労省は「内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントした。【伊藤遥】

大阪地裁判決 骨子
・厚生労働相による生活保護基準の減額改定は、客観的な数値や専門的知見との整合性を欠く
・減額の判断過程や手続きに過誤や欠落があり、生活保護法に違反し、違法
・自治体の減額決定を取り消す

生活保護制度
 憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度。国の生活保護基準に基づく「最低生活費」から収入を引いた差額が保護費として支給される。生活費に相当する「生活扶助」や家賃を支給する「住宅扶助」などがあり、金額は地域や世帯の人数・年齢で異なる。2020年11月現在の受給者は約204万人。過去最少の約88万人だった1995年の約2・3倍に増えている。


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