特許庁主催の「平成27年特許法改正説明会」に参加してきました。
会場は、桜木町の教育会館です。
平成27年特許法改正の概要は、① 職務発明制度に関する特許法35条の改正、② 特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】、③ 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】です。
私が聞きたかったのは、① 職務発明制度に関する特許法35条の改正です。
改正内容の説明は概略理解できましたが、実務的な問題はいくつか残りますね。
現行法と改正法の「相当の対価」と「相当の利益」とは、発明者へのインセンティブの観点からは同じだという説明ですが、これは手続きに関する条文が改正前後で変化なしということを根拠としているのでしょうね。
しかし、実務的には不利益変更が認められるのか、現行法の裁判例がほとんどないのに相当の利益としてどの程度であれば裁判所に認められるのか等、問題は山積みですね。
ガイドを楽しみにしていましたが、どうやら「相当の利益」については手続きのみで、肝心な金額については、各企業に丸投げするということですね。
これで、産業界は満足できるのでしょうか。
「相当の利益」の予測可能性が高まるとは思えないのですが。
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平成27年特許法改正の概要は、① 職務発明制度に関する特許法35条の改正、② 特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】、③ 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】です。
私が聞きたかったのは、① 職務発明制度に関する特許法35条の改正です。
改正内容の説明は概略理解できましたが、実務的な問題はいくつか残りますね。
現行法と改正法の「相当の対価」と「相当の利益」とは、発明者へのインセンティブの観点からは同じだという説明ですが、これは手続きに関する条文が改正前後で変化なしということを根拠としているのでしょうね。
しかし、実務的には不利益変更が認められるのか、現行法の裁判例がほとんどないのに相当の利益としてどの程度であれば裁判所に認められるのか等、問題は山積みですね。
ガイドを楽しみにしていましたが、どうやら「相当の利益」については手続きのみで、肝心な金額については、各企業に丸投げするということですね。
これで、産業界は満足できるのでしょうか。
「相当の利益」の予測可能性が高まるとは思えないのですが。
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