特許庁から「改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)素案」が公表されました。
この素案によると、
特許法第35条第5項の「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明に係る金銭その他の経済上の利益として与えられる相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程を意味する。
その中でも特に同項に例示される手続(下記①~③)の状況が適正か否かがまず検討されることが原則。
①「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」
②「策定された当該基準の開示の状況」
③「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」
と書かれています。
そして、「協議」「開示」「意見の聴取」についての定義と例が説明されています。
今後の予定として、
1.金銭以外の「相当の利益」を付与する場合の手続について
2.基準を改定する場合の手続について
3.新入社員等に対する手続について
4.退職者に対する手続について
5.中小企業等における手続について
6.大学における手続について
について検討することが示されています。
これはこれで役に立つのですが、実務で本当に知りたいのは、裁判で負けないための「相当の金銭」の額の決め方です。
特許庁は、企業規模や業種によりことなるため各企業の自由に委ねると逃げていますが、自由に委ねるとしてもガイドは示してほしい(企業規模別、業種別でも良い)。
「相当の金銭」の具体的な決め方について、知財コンサルタントの仕事の分野が広がると考えれば、悪いことばかりではないかな~。
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特許法第35条第5項の「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明に係る金銭その他の経済上の利益として与えられる相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程を意味する。
その中でも特に同項に例示される手続(下記①~③)の状況が適正か否かがまず検討されることが原則。
①「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」
②「策定された当該基準の開示の状況」
③「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」
と書かれています。
そして、「協議」「開示」「意見の聴取」についての定義と例が説明されています。
今後の予定として、
1.金銭以外の「相当の利益」を付与する場合の手続について
2.基準を改定する場合の手続について
3.新入社員等に対する手続について
4.退職者に対する手続について
5.中小企業等における手続について
6.大学における手続について
について検討することが示されています。
これはこれで役に立つのですが、実務で本当に知りたいのは、裁判で負けないための「相当の金銭」の額の決め方です。
特許庁は、企業規模や業種によりことなるため各企業の自由に委ねると逃げていますが、自由に委ねるとしてもガイドは示してほしい(企業規模別、業種別でも良い)。
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