熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

終わりの始まりか?

2015-12-25 23:05:10 | Weblog
安倍政権のメディア支配が露骨になってきましたね。

「報道ステーション」の古舘伊知郎キャスターが、来年3月末で降板することが発表されました。

NHK「ニュースウォッチ9」の大越健介キャスターに続き、古舘さんも降板。安倍政権は2015年のうちに面倒なことを一気に片付けることができて、年末大掃除完了!と喜んでいることだと思っていたら、「NEWS23」の岸井成格が、古舘さんと同様、来年3月末に降板との報道がありました。
もしこれが事実なら、安倍政権の“年末大掃除”は、いよいよシャレでは済まなくなりますね。

11月の中旬、紙面全体を使った意見広告が読売新聞と産経新聞に掲載されました。
「私たちは、違法な報道を見逃しません」という内容です。

広告主は「放送法遵守を求める視聴者の会」という団体で、『NEWS23』のキャスター、岸井成格氏(毎日新聞特別編集委員)を非難する内容だでした。

今年9月、参議院で安保関連法案が可決される直前、岸井氏は番組内で「メディアとしても廃案に向けて声をずっと上げるべきだと私は思います」と述べた。意見広告はこの発言を、番組編集の「政治的公平性」の観点から、放送法への「重大な違反行為」に当たると断じていました。

2つの全国紙に、全面広告を打つ費用は莫大な金額です。
また、個人に対する意見広告というのも異例です。
つまり、この組織にとって、是が非でも訴えたい内容だったということでしょう。

この意見広告を目にした時の違和感は、“視聴者(市民)の意見”という形をとりながら、メディアコントロールを強める現政権の思惑や意向を見事に体現していたことでした。

BPO(放送倫理・番組向上機構)が、『クローズアップ現代』(NHK)のやらせ問題に関して「重大な放送倫理違反があった」とする意見書を公表し、意見書の中で、放送に介入しようとする政府・与党を、「放送の自由と自律に対する圧力そのもの」だと強く批判していました。

意見広告は、BPOの意見書に対する政権の反感・反発を“代弁”したかのようなタイミングと内容だったことが気になりますね。

現在、政権の露骨なメディアコントロールが続いています。

昨年11月の各局報道局長に対する公平中立の要請、今年4月、『クローズアップ現代』に関する総務大臣からの厳重注意、自民党情報通信調査会が行った、NHKとテレビ朝日の幹部への事情聴取、6月には自民党の勉強会で「マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番で、経団連に働きかける」という暴言、BPOの意見書も、政権中枢は真摯に受けとめてはいないことが、いくつかの発言で明らかですね。

言論の自由、報道の自由が侵害されており、自由に政権批判ができないという萎縮した雰囲気が漂っています。

全国紙、テレビは政権寄りの報道ばかりで参考にならない。

地方紙や個人のブログから情報を入手したほうが良さそうです。

それにしても窮屈な日本になってきましたね。

「政権による国民、報道のコントロール、国民主権の終わりの始まり」でなければいいのですが。







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裁判官による差が大きい

2015-12-25 00:33:42 | Weblog
関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を認めた24日の福井地裁の判断は、運転差し止めを命じた4月の仮処分決定とは180度、異なる結論となりました。

わずか8カ月で判断を変えたのは、国や電力会社が事故リスクを「ゼロ」にするよう目指すべきなのか、「起こりうる」前提で安全対策を講じる姿勢を評価するのかといった、リスクの解釈の違いだったようで、裁判官による差が大きいことが明らかになりました。

事故時の住民避難などについては「重層的な対策を講じるべきだ」とし、国に注文を付けていますが、裁判官の責任転嫁とも思われますね。

関西電力は来年1月以降、高浜3、4号機を再稼働させる方針だが、原発の安全性をめぐる争いは今後、名古屋高裁金沢支部に舞台を移して継続されることになります。

「事故に向き合う姿勢の違いが、司法判断の違いになった」と、九州大学の吉岡斉教授は、今回の地裁決定を批判しています。

私も同じ意見です。

いくつかの見解の相違がありました。

一つは、「基準地震動」に関する見解です。
仮処分決定は「楽観的見通しに過ぎない」と批判していましたが、今回の異議審決定は、争点の中でも最も多い44ページを費やして異なる見解を示しています。

具体的には、異議審決定は、基準地震動を超える地震が起きる確率を「1万~10万年に1回程度という極めて低い数値」とし、想定の合理性を認定しており、「最新の科学的、技術的知見に照らして算定された基準地震動であり、原発の耐震安全性を確保するための基準として信頼に足る」と評価していました。

二つ目は、新規制基準についての見解です。
新規制基準については、仮処分決定が「緩やかに過ぎ、適合しても原発の安全性は確保されていない」と指摘したのに対し、最新の科学的・技術的知見に基づく安全性確保▽原子力規制委が中立公正な立場で審査--の枠組みが機能していることを条件に合理性が認められるとしています。

三つめは、事故リスクに対する見解です。
今回は「社会通念上、無視し得る程度にまで管理されているか」との観点で判断し、「深刻な災害の恐れが万が一にもないといえるような厳格な内容」を新規制基準に求めた仮処分決定を覆しました。

私は、いずれの見解も仮処分決定の裁判官の見解が正しいと思います。

今回の見解で特に問題なのは、事故リスクに対する見解ですね。

「社会通念上、無視し得る程度にまで管理されているか」という観点で原発事故のリスクを捉えるのは、あまりにも楽観的すぎます。

公共施設の安全性と原発の安全性を同じ土俵で管理するような裁判官の見解には呆れるばかりです。

司法の責任は何処へ行ったのか。

悲しくなりますね。








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