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熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

自責で考える

2015-09-03 21:18:21 | Weblog
企業の研究部門で仕事をしていたときに、当時の品質管理活動で花形だったデミング賞を受賞しました。

デミング賞受賞には、各部門の隅々まで品質管理活動が浸透していなければいけません。

いわゆる全社品質管理活動(TQC活動)ですね。

その当時の研究部門は、品質管理活動は工場部門のためにあるので、研究所は関係ないという考えが支配的でした。

私は、ひねくれた性格なのか、TQC活動に魅力を感じてのめり込んでいきました。

TQC活動で、外部講師から教わったのが、「自責で考える」ことでした。

自責、つまり自分の責任として問題点の原因を分析するというものです。

自責と反対の言葉が他責で、他責で考えると問題点を改善するのに他人(あるいは他部門)が改善しない限り問題点は改善しません。

これではTQC活動は成功しませんね。

どんな問題でも自分の責任はあるわけで、その原因を分析して自分の改善対策を立案、実行する、この考え方を全員が徹底すれば、大きな効果を挙げることができます。

新国立競技場問題、五輪エンブレム問題ともに、他責で考える人ばかりですね。

これでは問題点は改善しません。

オリンピック組織委員会の森会長、武藤事務局長、下村文部科学大臣は辞任して、自責で考えることができる民間企業出身者を責任者に据えて、再スタートを切ったほうが良いのではないでしょうか。







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五輪エンブレム白紙撤回

2015-09-02 19:02:51 | Weblog
デザイナーの佐野研二郎氏が制作した2020年東京五輪のエンブレムについて、大会組織委員会は1日、今後の使用を取りやめる方針を発表しました。

エンブレムをめぐっては、エンブレム自体のほかにも、応募当初の原案やエンブレムの街頭での使用イメージについて盗用や無断転用の指摘が相次いでいたので、幕引きを図ったというところでしょうか。

この問題は、ベルギーの劇場のロゴに似ているという指摘から発生し、その後、大会組織委が記者会見し、五輪エンブレムの選考過程を説明しました。

昨年11月の選考で選ばれた佐野氏の原案から2度の修正を経て、最終的に公表されたエンブレムになったとし、「リエージュのマークには全くない特徴がいくつもあり、オリジナルだと確信している」と主張していました。

この時点で、なぜ佐野さんのデザインだけ2度見直しの機会が与えられたのか、他の候補者との公平は担保されているのかという疑問が出されていました・

28日に、 大会組織委員会が会見し、応募された「原案」などを公表。その後、佐野氏の「原案」デザインが、2年前に東京で開かれた展覧会のポスターに似ているとネット上で話題になり、なおかつ、31日 佐野氏が街頭でのエンブレムの使用イメージとして提案した画像2点が、他人のサイトから無断で転用された可能性があり、大会組織委が調査を始めたことが明らかになりました。

結局、原案も他の著作物と酷似している、他人の写真を無断転用したことがエンブレム白紙撤回の決め手になったのでしょうね。

この騒動の責任はデザイナーだけでなく、組織委員会、審査委員会にもある(こちらの方が重い)と思うのですが、組織員会の委員長の説明では、「新しいエンブレムを決めて騒動を収めることが責任の取り方」と、いつもの先送りに終始していましたね。

それにしても、新国立競技場問題、エンブレム問題と、白紙撤回が2度も続きました。

2度あることは3度ある。

3度目が、東京オリンピック開催の白紙撤回にならなければいいのですが。









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特許法改正

2015-09-01 16:58:30 | Weblog
特許庁主催の「平成27年特許法改正説明会」に参加してきました。

会場は、桜木町の教育会館です。

平成27年特許法改正の概要は、① 職務発明制度に関する特許法35条の改正、② 特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】、③ 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】です。

私が聞きたかったのは、① 職務発明制度に関する特許法35条の改正です。

改正内容の説明は概略理解できましたが、実務的な問題はいくつか残りますね。

現行法と改正法の「相当の対価」と「相当の利益」とは、発明者へのインセンティブの観点からは同じだという説明ですが、これは手続きに関する条文が改正前後で変化なしということを根拠としているのでしょうね。

しかし、実務的には不利益変更が認められるのか、現行法の裁判例がほとんどないのに相当の利益としてどの程度であれば裁判所に認められるのか等、問題は山積みですね。

ガイドを楽しみにしていましたが、どうやら「相当の利益」については手続きのみで、肝心な金額については、各企業に丸投げするということですね。

これで、産業界は満足できるのでしょうか。

「相当の利益」の予測可能性が高まるとは思えないのですが。









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