会社の取締役の地位・権限とその裏返しである責任(リスク)について説明した本。
取締役がやってはいけないこととやらなければいけないこと、そのルールが守れなかったときに問われる責任に重点が置かれ、法律の規定と判例を紹介し、項目を多めにして1項目あたりのページ数を減らして業界人以外にも読みやすい説明が心がけられていると感じられます(私は、細かく項目を分けるよりは、体系だった記述の方が読みやすいのですが)。
日本の会社では実際には相当に多い使用人兼務取締役の立場について説明しているところ(30~33ページ)で、委任関係だから理由がなくても解任できる(ただし正当な理由がない場合は、会社は、解任された取締役が残りの在任中や任期満了時に得られたはずの利益に相当する損害賠償の責任を負う:192ページ)取締役であるとともに、雇用関係だから合理的な理由なく解雇できない使用人(労働者)としての地位を併せ持つことから、会社が使用人兼務取締役を解雇/解任した場合にどうなるか、その場合に使用人としての性格をどのような要素からどのように判断するのか等についてまったく説明がないのは、労働者側の弁護士の私には不満があります。そこは「取締役」についての説明だから「使用人」部分は対象外ということなのかも知れませんが。
岡芹健夫 経団連出版 2023年5月20日発行(初版は2013年6月20日)
取締役がやってはいけないこととやらなければいけないこと、そのルールが守れなかったときに問われる責任に重点が置かれ、法律の規定と判例を紹介し、項目を多めにして1項目あたりのページ数を減らして業界人以外にも読みやすい説明が心がけられていると感じられます(私は、細かく項目を分けるよりは、体系だった記述の方が読みやすいのですが)。
日本の会社では実際には相当に多い使用人兼務取締役の立場について説明しているところ(30~33ページ)で、委任関係だから理由がなくても解任できる(ただし正当な理由がない場合は、会社は、解任された取締役が残りの在任中や任期満了時に得られたはずの利益に相当する損害賠償の責任を負う:192ページ)取締役であるとともに、雇用関係だから合理的な理由なく解雇できない使用人(労働者)としての地位を併せ持つことから、会社が使用人兼務取締役を解雇/解任した場合にどうなるか、その場合に使用人としての性格をどのような要素からどのように判断するのか等についてまったく説明がないのは、労働者側の弁護士の私には不満があります。そこは「取締役」についての説明だから「使用人」部分は対象外ということなのかも知れませんが。
岡芹健夫 経団連出版 2023年5月20日発行(初版は2013年6月20日)
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