しかし議員にとって公職選挙法というのは基本の法律なのだが、法務大臣がそのことに無知というのはあまりにひどいのではないだろうか。
「うちわ」が「財産上の有価物か否か」という以前に、違法な配布物として各自治体の選挙管理委員会などでは規制されているものであることを知らないというのがおかしいのである。選挙の基本もすべてスタッフ任せといういい加減な議員であったというしかない。議員であること自体の資格がないということなのではないか。
少しでも選挙にかかわったことがあるものならば、適法な配布物とは何か、適法な行動とは何か、適法な会計のあり方とどういうものか、をまず知らなくてはならないはずである。
さらに区の選挙管理委員会も法に抵触する可能性のあることを表明していたこと、「うちわ」に記載された「討議資料」の小さな文字も当初は印刷されておらず、後に配られたものから記載されたことも明らかとなった。政党支部による配布の場合は選挙目的との立証が必要らしいが、配布そのものが選挙目的以外であることはあり得ない。
「うちわ」が「有価物か否か」「イベントで捨てられる類のもの」という決めつけならばティッシュや下敷き、メモ帳なども「うちわ」と同程度に「安価」で、「うちわの機能程度の有用性を有し」、「その場ですぐに捨てられる類」のものとして規制の対象から外すしかなくなる。
しかも反論の仕方自体が稚拙・無知ではないか。当初は「討議資料」と反論していた。だが「働きます日本のため下町のため」という字句と、成立した法律の列挙が「討議資料」というのではあまりに有権者を嘗めていないか。
こんな人間に国会議員が務まっているということが「日本のため」になっていない。
「うちわ」が「財産上の有価物か否か」という以前に、違法な配布物として各自治体の選挙管理委員会などでは規制されているものであることを知らないというのがおかしいのである。選挙の基本もすべてスタッフ任せといういい加減な議員であったというしかない。議員であること自体の資格がないということなのではないか。
少しでも選挙にかかわったことがあるものならば、適法な配布物とは何か、適法な行動とは何か、適法な会計のあり方とどういうものか、をまず知らなくてはならないはずである。
さらに区の選挙管理委員会も法に抵触する可能性のあることを表明していたこと、「うちわ」に記載された「討議資料」の小さな文字も当初は印刷されておらず、後に配られたものから記載されたことも明らかとなった。政党支部による配布の場合は選挙目的との立証が必要らしいが、配布そのものが選挙目的以外であることはあり得ない。
「うちわ」が「有価物か否か」「イベントで捨てられる類のもの」という決めつけならばティッシュや下敷き、メモ帳なども「うちわ」と同程度に「安価」で、「うちわの機能程度の有用性を有し」、「その場ですぐに捨てられる類」のものとして規制の対象から外すしかなくなる。
しかも反論の仕方自体が稚拙・無知ではないか。当初は「討議資料」と反論していた。だが「働きます日本のため下町のため」という字句と、成立した法律の列挙が「討議資料」というのではあまりに有権者を嘗めていないか。
こんな人間に国会議員が務まっているということが「日本のため」になっていない。