『私立柳川高校(福岡県柳川市)テニス部に在籍していた当時1年の男子生徒に対する一連の暴行事件で、男子生徒が、同校や暴行などをしたとされる当時の部員15人に対し、約660万円の損害賠償を求めて横浜地裁小田原支部に提訴したことがわかった。提訴は2月24日付で、今月23日に第1回口頭弁論が開かれる。 訴状によると、男子生徒は2008年4月から同校テニス部員で寮で生活していたが、寮や合宿先で、同部上級生から集団暴行を受け、鼻の骨が折れるなどのけがをしたほか、現金を脅し取られるなどしたとされる。 一連の事件では今年4月までに、部員9人(15~18歳)が傷害や暴行などの非行事実で家裁送致され、福岡家裁久留米支部が2人を不処分、7人を審判不開始にした。また、部員5人が暴行容疑で書類送検され、福岡地検久留米支部が不起訴処分(嫌疑不十分)にした。 柳川高校は「弁護士から訴状の中身を確認する必要があると言われている。学校としては、弁護士に対応を任せている」としいる。』2010年4月21日8時アサヒコム
男子生徒は2008年4月から同校テニス部員で寮で生活していたが、寮や合宿先で、同部上級生から集団暴行を受け、鼻の骨が折れるなどの怪我をしたほか、現金を脅し取られるなどしたとされる。』鼻を折られたのは私立柳川高等学校側で、今回の事件で学校としての信用と名誉を失ったのではないでしょうか。
柳川高校側もテニス部監督と生活指導にも力を入れ今後このような事件が起こらないように取組むべきでは有りませんか。
学校で、物事の善・悪、思慮分別を教えることも大切です。高校の運動部で、上下関係や礼儀を尊重するのは良いですが。上級生は神様で、下級生は奴隷では困ります。野球やテニスの強豪校が集団暴行事件を起こすのは問題です。一人の男子生徒に対するいじめと言うより、しごきや制裁です。スポーツ科学や運動生理学の研究からしごきや制裁で強い選手を作ると言うのは時代遅れで間違いでは有りませんか。大学の体育会系サークルの封建的体質が今なお高等学校のクラブ活動としての運動部や大学の体育会系のサークルの運動部にも未だに色濃く残っていると言わざるを得ません。、
部員15人が、1人の男子生徒に鼻の骨が折れるまで怪我をさせたり、お金脅し取る恐喝を働いたり、テニスを愛する高校のテニス部員のすることでは有りません。言葉は悪いですが、集団リンチ事件と変わりません。
「九州男児」としては卑怯この上無く、全く男らしく有りません。
テニスの精神とは何か!を問い直しているテニスの強豪校柳川高校のテニス部暴行事件と思います。
この頃スポーツ、高校野球でも言える事ですが、スポーツ技術が、上手ければ良い、対外試合に勝つことばかり考えて、スポーツマンシップやスポーツを通じての「人格形成」の道が忘れられているのではないでしょうか。大學の体育会系の運動部でも高校の運動部部員の不祥事が最近多過ぎます。高校のクラブ活動の運動部、大学の体育会系サークルの運動部に入る新入生が減るのではないかと危惧します。オリンピックを代表する優秀な選手が育たないのも日本のスポーツ界の封建的な体質や土壌に問題が有るように思えてなりません。下記に日本テニス協会ホームページより 、財団法人日本テニス協会 倫理規定を掲載させて頂きました。
☆日本テニス協会ホームページ
財団法人日本テニス協会 倫理規定
[更新日:2007/9/24]
- (倫理規程制定の理念と精神)
財団法人 日本テニス協会倫理規程は、テニスに関わる全ての人を対象にトーナメント会場のみならず、テニスに関わる全ての活動の中で遵守すべき具体的行動規範を定めるものであるが、元来、テニスプレーヤーを含む全てのスポーツ関係者が備えているスポーツマン精神に則って行動を行うことを原則として規定されたものである。すなわち、本規程は、全てのテニス関係者がテニスを楽しく、公正にプレーできるよう利用されることが本制定の理念である。
- (目的)
この規程は、財団法人日本テニス協会(以下本会という。)の役・職員、公認スポーツ指導者(監督、コーチを含む)、主催・共催など関連するスポーツ競技会・行事などに携わる選手並びに審判員をはじめとする運営関係者及び登録競技者、各地域テニス協会関係者等の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正さ、人道的問題(スポーツの不正行為や暴力、セクシュアル・ハラスメントなど)に対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
- (適用の範囲)
この規程は、本会及び都道府県テニス協会に関連するすべてのテニス愛好家について適用する。テニス愛好家とは、次のように定義する。 - 一般テニス愛好家(テニスをする者、見る者、楽しむ者を指す)
- 選手登録競技者(プロ・アマを問わない)
- 公認審判員
- 公認指導員
- 学校やテニススクール等における指導的立場にある者
- 大会運営関係者(取材メディアを含む)
- 日本テニス協会、地域テニス協会および都道府県テニス協会に所属する者
- (人道的行為に起因する事項)
次に記す人道的行為に反する行為については、管理者はその予防を徹底し、違反した者に対しては厳正に措置をとるものとする。 - 身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等について
監督・コーチ等現場指導者に対しては、講習会・研修会を通じ、自己の役割や責任等を指導徹底することが求められる。 - (1)組織の運営又はテニスを指導する際に生じた意見の相違などについては、相手の人格を尊重し、話し合いによる解決を図る。また、日頃から相互理解を心がけた指導を行い、指導の際、暴力行為と受け取られるような行いには十分留意すること。ラケットで競技者のフォームを矯正する、ボール等をぶつけるといった行為なども暴力行為として受け取られる。
- (2)テニスを行う際又は指導する際に問題解決の手段として、暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧等)を行うことは、厳に禁ずる。これらの行為は、競技者や生徒等が暴力として受け取ることで暴力行為としてみなされることを留意する。
- 身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメントについて
当該団体の監督・コーチ等現場指導者及び登録競技者等に対しては、広報・情報資料を通じて具体的な教育啓発活動を行うとともに、講習会・研修会等においても周知徹底を図ること。 - (1)性的言動、表現によって不快感を持たせることは、厳に慎むこと。
- (2)指導技法の一環や、親しみの表現であったとしても、個人によっては不快感を抱くことがあることを認識すること。
- (3)本人にその意図がない場合でも、その言動によって相手が不快に感じた場合は、セクシュアル・ハラスメントになることを認識すること。
- (4)性的言動、表現によって不快な感情を与えられた場合には、相手に対して不快であることを意思表示すること。無視した場合に不利益になることがあってはならないが、明確な意思表示をすることで、事後に生じ得る問題を避けることができる。
- ドーピングの使用および薬物乱用防止について
競技力の向上を目的としたドーピング及び禁止薬物の使用は、選手自身に重大な危害を与えるとともに競技的競争の基盤となる正当なルールや理想から逸脱する行為となることを理解する必要がある。監督・コーチ等指導的立場にある者や登録競技者等は「国内におけるドーピング検査に関する規約」を遵守し、これに違反した者には厳正に措置をとるものとする。 - (1)競技能力を高めるためにドーピングを行うことは、フェアプレーの精神に反するばかりでなく、競技者の健康を害するものであり、絶対に行わないこと。
- (2)本人の意図的なドーピングの使用がない場合であっても、摂取した薬品や飲食物によっては、ドーピング対象薬物が含まれている場合もあるため、競技者及び指導者は、ドーピングに関する知識を十分に深めるとともに、選手権等の大会前の薬品摂取などには十分に注意すること。
- (3)麻薬や覚醒剤等の薬物の使用は、反社会的な行為のみならず、使用した人間の人格をも破壊するものであり、いかなる目的であっても使用しないこと。
- 役員及び監督・コーチ・審判員等や部活動等における上級生などの指導的立場にある者並びに競技者等の関係の在り方について
相手の立場を尊重するとともに、自分の置かれている立場を自覚して責任ある行動に努めること。 - (1)役員及び監督・コーチ、審判員等の指導的立場にある者並びに競技者等は、上司と部下、先輩と後輩などの上下関係や、大会関係者としての権威を利用し、立場の弱いものに対して人道的に反する行為を強要しないこと。
- (2)役員及び監督・コーチ・審判員等の指導的立場にあるものは、その立場、役割、権限等の範囲を超えた精神的・身体的暴力行為等をスポーツ競技会・行事などに携わる関係者及び競技者等に与えないこと。
- (3)プライバシーの問題については、役員・監督・コーチ・審判員等指導的立場にある者及び競技者等並びにテニス愛好家のそれぞれが十分に配慮すること。
- 大会並びに施設利用について
テニス愛好家を含むすべてのテニス関係者は、大会参加および観戦時におけるテニスコートや関連諸施設の利用に際してスポーツマンとしての自覚ある行動を取らなければならず、以下のような行動を行った場合は厳正に措置をとるものとする。また、施設利用時には、使用マナーを守り使用後は原状回復を行うこと。 - (1)大会運営の妨げとなる行為
- (2)試合の妨げになるような行為
- (3)大会関連施設の運営の妨害となるような行為
- (ジュニア選手における注意事項)
ジュニア選手は、その年齢に関わらず、大会やその他の社会生活においてスポーツ選手であることを自覚した行動をとること。
- (不適切な経理処理に起因する事項)
経理処理に関して以下に記す項目について不適切な行為が認められた場合は厳正に措置をとるものとする。 - (1)組織内外の金銭の横領など
- (2)不適切な報酬、手当、手数料、接待・供応等の直接又は間接的な強要、受領若しくは提供
- (3)組織内・外における施設、用器具等の利用や購入などに関わる贈収賄行為
- (4)組織内・外における施設、用器具等の利用や購入などに関わる談合行為
- (各種大会における主催者推薦選手及び代表選手の選出)
各種大会における主催者推薦及び代表選手の選出にあたっては、事前に決められた選考基準をもとに公平かつ透明性ある選考を行い、要望があった場合には、選考過程は公開されなければならない。
また、選考結果に対して質問や抗議があった場合には、速やかに対応するとともに、相手に理解されるよう明快な説明に努めるなど、適切に処理するものとする。
- (一般社会人としての社会規範に関する事項)
テニス愛好家を含むすべてのテニス関係者は、本規程に記された事項以外においても社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めるものとする。
- (運用規程)
違法行為が行われた場合、もしくは違法行為を発見した場合には、速やかに日本テニス協会倫理委員会に報告しなければならない。倫理委員会は、報告を受けた後、速やかに審査を行い、日本テニス協会専務理事に報告をするとともに、その承認のもと然るべき処置を取る。審査は倫理委員と顧問弁護士によって行われ、その後、審査結果が日本テニス協会常務理事会に報告される。
- (附 則)
この規程は平成18年1月12日から適用する。