『 奈良市の奈良公園でボーガン(洋弓銃)の矢が刺さったシカが死んだ事件で、文化財保護法違反(天然記念物のき損)容疑で逮捕された津市芸濃町、飲食店経営、稲垣銀次郎容疑者(39)が「金に困っていた。シカを売れば金になると聞いた」と供述していることが13日、奈良県警への取材で分かった。シカは食用での需要が増えており県警は捕獲しやすい奈良公園のシカを狙ったとみて調べている。
県警は同日、新たに稲垣容疑者の知人の女で三重県亀山市みずほ台、飲食店員、伊達恵容疑者(37)を同法違反容疑で逮捕。2人の自宅などからボーガン2丁と矢9本などを押収した。伊達容疑者は「奈良まで行ったが矢は撃っていない」と容疑を否認しているという。 2人の逮捕容疑は共謀して3月12~13日未明、公園内の春日大社境内で、シカに矢(長さ約52センチ)を放ち、死なせた疑い。
県警によると、事件直後「シカ肉を食べないか」と話している男がいるとの情報を得て捜査。3月12日夜、奈良市内のコンビニエンスストアや現場近くの防犯カメラに、稲垣容疑者の姿や所有する軽トラックが映っているのを確認した。奈良県天川村猟友会の根来群二副会長によると、野生シカの肉は1キロ5000円前後で売れるという。』4月14日0時51分配信 毎日新聞
奈良公園のシンボル、鹿が少なくなっ来ているのは不法に鹿を捕獲している人間がいるのかも分かりません。奈良公園の鹿は、捕獲してはいけないことは誰でも知っていることです。奈良公園の鹿は、日本における天然記念物に当たります。 海外からの観光客や修学旅行、小学校・中学校の遠足で、奈良公園を訪れる人も多いと思います。長年奈良公園の国が指定している史蹟名勝天然紀念物『日本で単に「天然記念物」と言った場合、通常は国が指定する天然記念物を指す。国が指定する天然記念物は「文化財保護法」文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする日本の法律である。(1950年制定)に基づき、文部科学大臣が指定する。所管は文化庁(文化財部 記念物課、文化財鑑査官)。文化財保護法の前身は1919年(大正8年)に公布された「史蹟名勝天然紀念物保存法」である。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』文化財保護法・天然記念物より一部引用 』の文化財保護法・第7章 史跡名勝天然記念物・指定、第109条 「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」《改正》平11法160号、 2 「文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる」天然記念物、史跡名勝天然記念物の奈良公園の鹿を大切に守り、育て来られた春日大社や奈良公園の鹿を保護する会の人達の努力を忘れているのではないでしょうか。文化財保護法の罰則の『第196条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。』に当たり処罰されると思いますが。動物と人間の共生と保護が叫ばれる中、奈良公園の鹿の命を大切にしないのは問題で、鹿の肉が高価に売れるからと不法に密売されたのでは、食品としの安全性と言うの面でも問題です。日本の史跡名勝天然紀念物に指定されている奈良県の鹿が無断で不法に捕獲されないように奈良県警による奈良公園内の巡回警備も必要と思います。
文化財保護法第7章
史跡名勝天然記念物
指定
第109条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
3 前2項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
4 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し離い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市(特別区を含む。以下同じ。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から2週間を経過した時に前項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。
5 第1項又は第2項の規定による指定は、第3項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第3項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。
6 文部科学大臣は、第1項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境大臣と協議しなければならない。
罰 則
第196条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。