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尖閣諸島沖中国漁船の船長釈放取り消し訴訟が却下

2010年10月24日 12時54分25秒 | 国際・政治

 広島地裁から判決文が送付されてきた。要は、検察庁のやることに一市民ごときが不服を訴えるとは何事や・・・ということだ。

 日本は、過去に軍部の暴走による第二次世界大戦、バブルという経済の暴走(大蔵省直轄の銀行がやくざと組んだ)が有ったが、今回の判決を見ると裁判所が全くこれらの暴走に対して何ら歯止めにならなかったことが分かる。検察庁は何でもできるし、全く責任を問われない。

御参考に、抜粋してご紹介したい。原告名は省略した。

平成22年10月19日判決言渡 
平成22年(行ウ)第27号 尖閣諸島中国漁船の釈放取消請求事件

             判          決

原          告           * * * *
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被          告            国
同代表者法務大臣               柳 田  稔

            主           文

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

1 本件訴えの請求の趣旨及び原因は,別紙訴状(写し)のとおりである。

2 原告の主張は,要するに,平成22年9月8日に公務執行妨害罪の被疑事実によって逮捕し牢中国人船長を検察官が釈放したことが不当であるから,この措置の取消しを求めるというものであると解される。しかしながら,刑事訴訟法に基づき捜査機関がした捜査上の行為に対し行政訴訟または民事訴訟を提起して,その当否を争うことは許されないものと解すべきである(最高裁昭和41年(行ツ)第23号同昭和42年4月7日第二小法廷判決・裁判集民事87号31頁参照)。

3 そうすると,その余の点について検討するまでもなく,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないことが明らかであるから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。

広島地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官 金村敏彦
裁判官 岩井一真
裁判官 増井由一

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