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【HUNTER・12.11】:田川環衛組合・永原譲二大任町長側に個人情報保護法違反の疑い|し尿処理業者の顧客台帳を横流し

2025-01-03 06:17:20 | 【地方自治・都道府県市町村・地方議会・議員年金・デジタル田園構想・地方地盤沈下】

【HUNTER・12.11】:田川環衛組合・永原譲二大任町長側に個人情報保護法違反の疑い|し尿処理業者の顧客台帳を横流し

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・12.11】:田川環衛組合・永原譲二大任町長側に個人情報保護法違反の疑い|し尿処理業者の顧客台帳を横流し 

 田川地域の8市町村で構成する一部事務組合「田川地区広域環境衛生施設組合」(以下、「組合」)の組合長を務める永原譲二大任町長が、「平準化」と称して一方的に行った“し尿処理業者”の営業区割り変更の際、業者から提出させた顧客台帳を、当該業者に断りなく別の業者に横流ししていたことが分かった。

 顧客台帳は『し尿収集顧客台帳』と『浄化槽顧客台帳』『行政契約物件台帳』の3種類。組合は、それぞれの台帳フォーマットに業者が契約を結んだ顧客の氏名、住所を明記するほか、浄化槽顧客台帳と行政契約物件台帳には顧客ごとの異なる契約金額まで記入するよう求めていた。顧客の住所氏名や契約金額といった顧客台帳の情報は、本来組合側が知る必要のないものだったとみられている。

 組合は、契約金額など業者と顧客だけが共有する顧客台帳の情報を、そのまま他の業者に渡しており、一連の行為を主導した永原氏側には個人情報保護法違反の疑いがある。

 ■「顧客台帳」の提出規定なし

 これまで報じてきた通り、し尿処理行政に関する条例、規約、規則のどれを読み込んでも、業者の「区割り」に関する組合長の権限を定めた条文はみつからない。同じように永原氏が主導して集めた給与台帳、売上台帳、顧客台帳、さらには従業員個々の源泉徴収票といった書類の提出義務を定めた条文も規定もない。

 業者側に対して組合は、『し尿収集顧客台帳』に「管理番号」「地区」「通称町名」「施設住所(注:顧客の住所)」、「施設名称(注:顧客の名称)」「備考」を、『浄化槽顧客台帳』には、そのほかに「処理方式」「人槽」「税込み契約額」を、『行政契約物件台帳』にも同様の事項を記入して提出するよう命じていた。

 今年7月、ハンターの取材に答えたし尿処理業者の元従業員は「永原組合長から会社に対し、給与台帳、売上台帳、顧客台帳、さらには従業員個々の源泉徴収票まで提出するよう求められた。し尿処理の許可業務に必要とは思えない。別の会社に私らの個人情報が流出した可能性がある。法的な問題はないのか?」と話していたが、同従業員が懸念していた個人情報の流出が現実になったということだ。

 これとは別に、今年の春以降、ハンターには次のようなメールも届いていた。

・汲み取り業者が突然変わった。新しく受け持ちになったという業者が、これまでお付き合いのあった業者との契約金額まで知っていた。両社に訳を聞いてもあやふやな返事しか返ってきていない。納得できない。だれの指図でこんなことをやっているのか。

・組合の意向とかでし尿処理業者が変わったのですが、浄化槽の契約金額を今度の業者さんが知っていることに疑問を感じています。調べてもらえませんか?

・し尿処理業者がうちとの契約金額を他の業者に漏らしていた。おかしい。

 永原氏側が、顧客台帳を横流しした理由は一つしかない。「平準化」などともっともらしい理屈をつけて、し尿処理業者の受け持ち区域を変更したが、拙速に事を運んだため無理や無法に走らざるを得なかったということだ。まともな行政機関なら区域を「●●丁目〇〇番地~●●丁目△△番地までと■■丁目▽▽番地」などと細かく整理して割り振るはずだが、永原氏がやったのは下の画像にあるような地図の「ぬり絵」による受け持ち区域指定(*下の「ぬり絵地図」参照)。これでは極端に情報が少ないため、新たな受け持ち業者は顧客の特定ができない。「顧客台帳」を渡すしか、新規の顧客を引き継がせる方法がなかったというのが本当のところだろう。永原氏にとっての最優先課題は、個人情報の保護ではなく、新年度からの「区割り変更」だったのである。

 ■顧客台帳の横流しは「目的外使用」

 個人情報保護法は、(地方公共団体の責務)として《地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する》(第5条)と規定。地方公共団体である「田川地区広域環境衛生施設組合」は『田川地区広域環境衛生施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定している。しかし、同条例や基本法たる個人情報保護法を順守する意思があれば、業者から取り上げた顧客台帳を横流しするようなマネはできないはずだ。

 また、同法第13条の(区域内の事業者等への支援)では、《地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない》と定めており、永原氏側の横流し行為は、「個人情報の適正な取扱いを確保する」という義務さえ果たしてないことの証明と言える。

 同法21条には(取得に際しての利用目的の通知等)の《個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない》とある。組合長である永原氏は、『一般廃棄物(し尿)収集運搬業』と『浄化槽清掃業』の許可申請に必要な資料だとして個人情報満載の「顧客台帳」を提出するよう各業者に命じており、許可するか否かの判断に使うというのが「通知」された「目的」だ。業者側は、許可申請に必須の資料だと説明され、顧客台帳を提出させられている。提出しなければ事業許可がもらえない以上、やむを得まい。

 そこで問題になるのが、個人情報保護法の(利用及び提供の制限)にある《行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない》(第69条)という規定である。永原組合長は、許可を与えるまでの一連の過程の中で、顧客台帳を「区割り」に利用することを業者側に通知しておらず、勝手に別の業者に横流ししている。明らかな「目的外使用」であり、個人情報保護法違反を強く疑わざるを得ない状況だ。

 提出を命じる権限も定めもないのに、個人情報満載の顧客台帳を業者から取り上げ、許可申請という本来の目的から外れて横流しに利用するという非常識――。こうした永原氏の行為が許されるとは思えない。

 永原氏の組合運営を巡っては、今年春、地域内のし尿処理業者を一堂に集めた永原氏が、許可権限を盾に恫喝。強制的に自身の言い分を認めさせた上、意に沿わない業者との業務提携を結ばないよう求め、参加者全員に提携拒否を誓わせていたことや、バキュームカーの運転に必要な免許を持つ従業員が不足する現状を訴えた業者らに対し「警察はバキュームカーを止めたりせん」などと発言し、道路交通法の規定を無視して所定の免許がないまま運行するよう唆(そそのか)していたことが分かっている。新たに浮上した個人情報保護法違反の疑い――。同氏の組合長としての資格が厳しく問われるべき事態であることは確かだろう。組合議会の議員たちがどう動くか注目だ。先は見えているのだが……。(中願寺純則)

 元稿:HUNTER 主要ニュース 社会 【話題・地方自治体・福岡県田川地域の8市町村で構成する一部事務組合「田川地区広域環境衛生施設組合」を巡る疑惑】  2024年12月11日  05:15:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。


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