6日、菅義偉官房長官は記者会見の場で、名護市辺野古の周辺3地区に振興費を直接支出する「理由」について「反対運動の方の違法駐車や騒音」問題をあげ、それが「激しく、住民の生活安定のために対応していく必要がある」ということをカネを出す「理由」にあげて釈明しました。更に「反対の嵐で、3区の周辺にたくさん(人が)来ている。違法駐車や騒音など、生活に影響が出ている。今までも騒音防止事業などについては当然対応している」と「反対の嵐」を口実にして、反対運動に「責任」を転嫁しました。

これは「住民の声」を取り上げることで、憲法に保障された思想・信条・表現の自由を敵視する思想そのものです。

こんなことを「理由」にあげるなら、米軍の方がもっと問題です!深刻です。オスプレイの騒音と迷惑のどっちを重視するのか!ここでも民意を否定し敵視する安倍政権の思想が浮き彫りになります。米軍の危機と脅威を放置しておいて、負担軽減を口実に、何でもアリ状態をつくり、憲法を形骸化し否定しようとしているのです。

まさに安倍政権の得意技である「主客転倒」「本末転倒」、スリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソの典型であり、トリックそのものです。こんなことが国家によって行われてしまう!許される!こんなことがあって良いわけはありません!

このような自由・人権・民主主義・法の支配を否定するような蛮行を情報伝達手段であるマスメディアが許しているのは許すことはできません。

しかも、政府が根拠にしているのは、以下の法律です。しかし、これにも反しているのです。呆れます!もはや法治国家とは言えないでしょう。一刻も早く安倍政権を退場させなければなりません。

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO101.html

(目的)
第一条 この法律は、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域をいう。

   第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備

(障害防止工事の助成)
第三条 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
農業用施設、林業用施設又は漁業用施設
道路、河川又は海岸
防風施設、防砂施設その他の防災施設
水道又は下水道
その他政令で定める施設
国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所
前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの
(住宅の防音工事の助成)
第四条 国は、政令で定めるところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るものとする。
(移転の補償等)
第五条 国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる
国は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
国は、地方公共団体その他の者が第二種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地に係る道路、水道、排水施設その他の公共施設を整備するときは、予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。
(緑地帯の整備等)
第六条 国は、政令で定めるところにより第二種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置を採るものとする
国は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置を採るものとする
(買い入れた土地の無償使用)
第七条 国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。
(民生安定施設の助成)
第八条 国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
(特定防衛施設周辺整備調整交付金)
第九条 防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を特定防衛施設関連市町村として、それぞれ指定することができる。この場合には、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
一 ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場
二 砲撃又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場
三 港湾
四 その他政令で定める施設
国は、特定防衛施設関連市町村に対し、政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で定めるところにより、予算の範囲内において、特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付することができる。(引用ここまで
 
日経はスルーした!

日経 官房長官「コメント控える」 沖縄知事の勧告拒否  2015/11/6 12:19 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H3C_W5A101C1EAF000/

菅義偉官房長官は6日の閣議後の記者会見で、辺野古埋め立ての承認取り消し処分撤回を求めた石井啓一国土交通相の勧告を拒否する文書を沖縄県の翁長雄志知事が発送したことについて「現時点で文書が届いていない。コメントを控えたい」と述べた。翁長氏が政府に公開質問状を出すことに関しては「法治国家として法令に基づいて適切に対処する」と語った。

「沖縄処分」――安倍政権による地方自治の破壊 2015年11月9日 http://www.asaho.com/jpn/bkno/2015/1109.html