一見するとまともかな?と思うが、落とし穴アリ!
各紙は比例代表制度を沈黙・黙殺しているぞ!
国際社会では当たり前の
比例制度が語られないのは何故だ!
朝日新聞 一票の不平等/いつまで放置するのか 11/26 6:00
http://www.asahi.com/articles/DA3S12086269.html?ref=editorial_backnumber
原点は憲法の国民主権主義と人間平等主義だ
原点に戻って考えたい。今回の最大格差は2・13倍。ある選挙区での一票の重みは、別の選挙区での半分にも満たない。選挙で票を投じるという行為は、憲法に定められた国民主権を具現化する数少ない、そしてもっとも重要な権利である。住む場所によって票の価値が倍以上も違うという不平等はただちに改善されるべき問題だ。国民の間に厳然とある不平等をいつまで放置するのか。
このような実態が、政治に対して「どうせ何を言っても変わらない」とする「不信」「風評」を形成してきたことを忘れてはなりません!自分の一票が政治に活かされる!そして政治が変わる!となれば、政治参加は大きく前進するでしょう。
司法・行政・立法が馴れあって不平等を野放しに!
戦後自民党政権延命装置が選挙権の形骸化だ!
司法も立法府も、異常をただす切迫感に欠けるのではないか。衆参両院が「違憲状態」で選ばれたと再三指摘されているのは異常事態である。憲法尊重の義務を負う議員が、不平等を野放しにすることは許されない。早急に改めるべきである。
この野放しが、政治に対する不信を諦めを醸成させ、投票忌避を増やしているのです。「異常事態」を「異常」と思わないマンネリは、日々垂れ流されているのです。情報伝達手段であるマスメディアによって!
「違憲」「状態」とは「合憲」ではないということだ!
昨年の衆院選での一票の不平等をめぐり、最高裁が「違憲状態」との判決を出した。同様の結論はこの4年間で3回目であり、慣例化した感も漂う。注目すべきは、14人中3人の裁判官が、「投票の平等」を実現するのに必要な時間はもう十分あったと批判している点だ。うち2人は選挙の無効を、1人は主文での「違憲」の宣言を、それぞれ主張している。
最高裁の中にも、「常識」派が存在していることに安堵感を覚えました。しかし、一票の格差被害を受けている国民に寄り添った裁判官という点では、問題が多すぎます。これも最高裁長官を任命するのは内閣であること、最高裁を頂点とする司法界の「ムラ社会」、かつての「青法協」問題などを視ると、「不信の念」がウズウズを湧いてきてしまいます。これも総選挙の際の裁判官の国民審査の形骸化など、司法の努力不足にも「不信の念」があることを強調しておかなければなりません。
政権政党が多数を確保する装置の野放しを
司法と立法がつるんでいる!
最高裁は2011年、各都道府県にまず議席一つずつを割り振る1人別枠方式が、不平等を生む要因と断じた。「できるだけ速やかな撤廃」を求めた。ところが13年の判決では、国会が駆け込みで若干の定数削減を決めたことを「一定の前進」とし、手綱を緩めた。今回の判断もこの延長上にある。最高裁が1人別枠方式の問題を指摘して4年がたってもなお事実上撤廃されていないのは、国会の怠慢というほかない。国会では抜本的に身をただす選挙制度改革の動きは遅れたままだ。最高裁の手ぬるい判決が国会の免罪符にされてしまわないか、懸念が残る。
最高裁は判決で、憲法の秩序は立法府との相互作用で形成されるとの趣旨を展開している。国会が法をつくる。最高裁が判決でメッセージを出す。それにもとづいて国会が法を改める。立法府と司法との「対話」を重んじる考え方のようだ。有識者でつくる衆院の選挙制度調査会が見直し策を検討していることにも言及し、これまでの判決に沿って是正が進められていると高く評価している。しかし振り返れば、司法のメッセージを国会は繰り返し無視したり、都合よく解釈したりしてきた。「対話」を成り立たせるためには、今後の是正期限を明記するなど具体的な求めが必要だったのではないか。(引用ここまで)
司法と立法=政権=政権政党のなれ合い、癒着は、砂川最高裁判決を頂点に、憲法判断を避けてきた歴史を視ると、行政権⁼内閣の暴走・横暴を指摘しない訳にはいきません。安倍政権が沖縄を訴えるなど、あり得ないことが行われているのも、裁判所は政権寄りの判決を出すだろうという安倍政権の側の「読み」があるからでしょう。こううした点に踏み込まない朝日も問題です。
「司法の独立」を実行できる裁判官の育成こそ、「憲法の番人」たる「司法の真骨頂」があるというところですが、この確信も、極めて心もとないと言うのが実感です。
司法自身が憲法を活かす立場になっていない!
議員1人あたりの有権者数が
できる限り
平等に保たれることを憲法は求めている?
国会の裁量を広く認める
最高裁の姿勢が
是正に向けた国会の動きの鈍さを生んできた
行政に甘い司法!
司法にも立法にも行政にも甘い第4の権力=マスコミ!
毎日新聞 衆院選「違憲状態」/国会は格差是正を急げ 11/26 4:00
http://mainichi.jp/opinion/news/20151126k0000m070152000c.html
選挙区間の「1票の格差」が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選は憲法が定める投票価値の平等原則に反するのか。最高裁大法廷は、違憲状態と判断した。投票価値は不平等な状態だが、正すのに時間がかかるので違憲とはしないというものだ。
衆院選の「1票の格差」訴訟で、最高裁が違憲状態と指摘したのはこれで3回連続になる。
判決は、国会に対しさらなる選挙制度の見直しを促した。国会は「1票の格差」の抜本是正に向けた取り組みを急ぐべきだ。
議員1人あたりの有権者数ができる限り平等に保たれることを憲法は求めている。ただし、投票価値の平等は、選挙制度における絶対の基準ではなく、地域性などとの調和が求められている−−。最高裁は近年、そうした考え方に基づき、「1票の格差」について判断してきた。
今回は、最高裁が2011年3月の判決で廃止を求めた「1人別枠方式」が現状で是正されたといえるのか、その判断も注目された。「1人別枠方式」は各都道府県に1議席をあらかじめ配分するものだ。
最高裁は「1人別枠方式」は抜本改正されていないとの認識を示しながら、「合意形成にさまざまな困難が伴うことを踏まえ、漸次的な見直しを重ねることで実現していくことも国会の裁量だ」と指摘した。また、「1人別枠方式」の規定を法律の条文から削除し、定数を0増5減した区割りで衆院選を実施したことを「一定の前進」とも評価した。
国会の裁量を広く認めるこうした最高裁の姿勢が、是正に向けた国会の動きの鈍さを生んできたことは否めない。それでも、9人が違憲状態と結論づけ、3人の裁判官が「違憲」との反対意見を述べた。国会に是正を求める厳しさものぞく。
衆院議長の諮問機関は近く、1票の格差是正に関する答申を取りまとめる予定だ。人口比を反映しやすい「アダムズ方式」という方法で小選挙区の定数を配分する「9増9減」の是正案が検討されている。10年の国勢調査に基づくと、「9増9減」案の最大格差は1.6倍程度になると試算されている。格差是正を迅速に果たすには検討に値する案の一つだろう。
ただし、この方式だと、人口が最少の県でも定数2が割り振られるため、「1人別枠方式」と大同小異ではないか、との批判がある。最高裁の指摘も踏まえ、議論を深める必要がある。
15年国勢調査の速報値に基づく新たな1票の格差の試算結果公表も来年には予定される。可能な限り中期的に格差拡大を防止し得るような手法の検討を、諮問機関や与野党は急ぎ進めるべきだ。(引用ここまで)
2倍以上にならないことを基本とする
人口変動で選挙の時点では2倍を上回った
気がかりなのは、定数削減の議論だ
定数削減は民主主義の根幹を否定するものだ!
「格差」と「死票」が政治参加を抑制している!
差別されている有権者に寄り添っていない最高裁!
政権から「独立」していない司法浮き彫りだ!
憲法の主権在民主義・平等主義を徹底させるべき!
読売新聞 衆院選違憲状態/国会に制度改革促した最高裁 11/26 4:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20151125-OYT1T50259.html
立法府の裁量権を尊重する中で、司法として可能な範囲で注文を付けたということだろう。
「1票の格差」が最大2・13倍だった昨年12月の衆院小選挙区選について、最高裁大法廷は、違憲状態にあったとの判決を言い渡した。
投票価値の平等という憲法の要請に反しているとして、「選挙制度の整備を着実に続ける必要がある」と国会に求めた。格差是正に要する合理的な期間は過ぎていないとも認定した。国会は引き続き是正に努めねばならない。
1票の格差について、衆院選挙区画定審議会設置法は「2倍以上にならないことを基本とする」と定めている。昨年の衆院選に先立ち、国会は選挙区定数の「0増5減」で、2倍未満に抑えた。
人口変動で選挙の時点では2倍を上回った。だが、最高裁は、国会の取り組みを「是正実現に向けた一定の前進」と評価した。格差是正には時間がかかることを踏まえた現実的な見解と言えよう。
2012年の衆院選について、一部の高裁が「違憲・無効」とするなど、近年は行き過ぎた判決も目立っていた。
最高裁は今回、「裁判所は憲法上問題があると判断したとしても、自ら具体的な制度を定め得るものではない」との考え方を改めて示した。司法の役割を抑制的に捉えた妥当な判断である。
最高裁は、各都道府県に1議席を割り振ったうえで定数配分する「1人別枠方式」を格差の主因と指摘してきた。これを受け、国会は、別枠方式の規定を廃止する関連法改正を既に行っている。
今回も、0増5減の対象外だった都道府県で、別枠方式に基づく配分が残存することを、格差が2倍を超えた要因に挙げている。
衆院選挙制度改革に関する有識者調査会は、別枠方式に代えて、より人口に比例する「アダムズ方式」の採用を検討している。この方式なら、当面、格差を2倍未満に抑えられるとみられる。
気がかりなのは、定数削減の議論だ。調査会の佐々木毅座長は、各党が公約などで定数削減を唱えていることを踏まえ、「政治的な約束を無視できない」と語る。だが、定数を減らせば、選挙で多様な民意を反映しにくくなる。法律を作り、法案審議を通じて行政を監視するという国会本来の機能も低下しかねない。人口比でみれば、日本の国会議員は欧州諸国などより多くはない。調査会は、定数削減の負の面も真剣に考慮すべきではないか。(引用ここまで)
議論の土俵づくりは
公正のうえにも公正でなければならない
格差は最大1.598倍に縮まる。妥当な案か?
今度こそ抜本的な是正
であるならば比例代表制だろう!
日本経済新聞 今度こそ1票の格差を正せ 11/26付http://www.nikkei.com/article/DGXKZO94415130W5A121C1EA1000/
1票の格差が最大2.13倍あった2014年12月の衆院選について、最高裁が「違憲状態」とする判決を出した。09年、12年の衆院選に続き、同じ判断が3回連続で示されたことになる。
最高裁が定数配分の見直しを求め、国会が数字あわせ的な改正でしのぎ、再び最高裁が見直しを迫る――。こうした動きが繰り返されてきたが、今度こそ抜本的な是正を実現しなければならない。
最高裁が「違憲」と言い切らないのは、選挙制度の見直しには時間がかかるという事情を考慮しているからだ。今回も「定数を0増5減したが、2倍を超える格差が残った。しかし合理的期間内に是正されなかったとまではいえない」との判断である。
憲法問題が生じるほど投票価値が不平等であることに変わりはなく、国会に対して改革のための猶予期間を与えているにすぎない。今回は3人の裁判官が「違憲」との反対意見を述べ、うち2人は「選挙は無効」と踏み込んだ。
一方で最高裁は、定数の見直しに国会の裁量を広く認めてきた。判決が常に「寸止め」でとどまることへの安堵もあってか、国会は抜本改正に応じてこなかった。
判決を踏まえ、衆院議長が設けた第三者機関「衆院選挙制度に関する調査会」は近く是正案をまとめる方針だ。与野党は第三者機関の結論を尊重し、速やかに格差是正を実現させるべきだ。
調査会の佐々木毅座長は今年2月、都道府県に割り振る小選挙区の数を青森など9県で各1減し、その分を東京3増、神奈川2増など都市部に回す9増9減案を軸に検討する考えを示した。実現すれば格差は最大1.598倍に縮まる。妥当な案である。
自民党は9増9減案に後ろ向きだ。だが、与野党協議が決裂したから有識者に任せることにした経緯を忘れてもらっては困る。
安全保障関連法など国論を二分する課題が増えている。議論の土俵づくりは公正のうえにも公正でなければならない。(引用ここまで)
限りなく一票が平等な選挙制度≒民意を反映した選挙制度
「正当な選挙」が疑われると、国会の正統性さえ崩れる
「正当な選挙」こそ、民主主義の根幹
根源的な問い掛け
何故比例代表制を主張しないのか!全く不思議!
中日/東京新聞 一票の不平等/民意を反映する制度に 11/26 8:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015112602000164.html
最大格差が二・一三倍の衆院選をめぐる最高裁の判断は「違憲状態」だった。立法府の裁量権を重くみて、「違憲」と踏み切れなかった。限りなく一票が平等な選挙制度を早く構築せねばならない。
ある法案について、仮に国民の意見の51%が反対で、49%が賛成だとしよう。ところが、国会議員の構成が反対派49%で、賛成派51%ならば、この法案は可決されてしまう。民意を反映した選挙制度でないと、こんな矛盾が起きる。
日本国憲法の前文は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の文言で始まる。「正当な選挙」こそ、民主主義の根幹といえる。一票の重みに違いがあっては、国会での多数決の結果が国民の多数決と一致しなくなる。
だから、選挙制度は限りなく「一人一票」を目指さなければならない。二倍を超える格差とは「一人〇・五票」しかない有権者がいることを意味する。この不平等を是正することは憲法が要請しているともいえる。
だが、最高裁は「違憲状態」と述べるにとどまった。「〇増五減」という小選挙区の定数是正策に対して、一定の評価をした結果だ。「漸次的な見直しを重ねることも、国会の裁量にかかる現実的な選択として許容される」として、「違憲」にまで至らない状態だと結論づけている。
立法府に甘すぎはしないか。そもそも各都道府県にあらかじめ一議席を割り振る「一人別枠方式」が不平等の根源だと指摘したのは、二〇一一年の最高裁だ。条文上は削除されているものの、「〇増五減」は同方式を実質的に温存した、目をくらます手法である。司法が消極姿勢ではいけない。
選挙制度をめぐっては、有識者会議が改革案を検討中だが、現行制度の根本まで深めた抜本策が議論されているとはいえまい。
例えば、昨年の衆院選では、自民党は小選挙区で48%の得票率で75%もの議席を獲得した。こんな現象を生むのは、現行の小選挙区比例代表並立制の問題でもある。選挙制度が民意と乖離(かいり)していないか。少なくとも「勝者総取り」とでもいうべき“マジック”が働いている。現行制度のままでいいのか、根源的な問い掛けが必要である。
今回の判決では三人の最高裁判事が反対意見を書いた。「違憲・選挙無効」とした弁護士出身の判事もいる。「正当な選挙」が疑われると、国会の正統性さえ崩れる。(引用ここまで)