愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

最高裁「違憲状態」判決を安倍政権と自由民主党を応援するニーュースでスリカエ・ゴマカスNHK!

2015-11-25 | 選挙制度

 

人工動態をいっさい無視した
政権温存延命優先の場当たり・その場しのぎの
安倍政権と政権政党の党利党略手口の
無能・無策・無責任を隠ぺい・免罪する記事!
「格差ゼロ」「死票」対策は
世界の常識選挙制度=比例代表しかない!

1票の格差の是正へ 調査会が年明けにも具体策   11月25日 18時51分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010319311000.html

国会では、衆議院議長の諮問機関として設置された有識者による調査会で、1票の格差の是正に向けた具体策の検討が続けられていて、年明けにも答申を大島衆議院議長に提出することにしています。
 
衆議院選挙の1票の格差を巡っては、最高裁判所が、3回前の平成21年8月の選挙で最大で2倍を超える格差があったことを「憲法違反の状態」だと判断したことを受けて、前々回・平成24年12月の選挙の直前に、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が成立しました。
 
しかし、区割りが間に合わず「0増5減」が適用されないまま行われ、最高裁は、この選挙についても「憲法違反の状態」だと判断しました。
 
このため、各党は「0増5減」に続く選挙制度の見直しについて議論を重ねましたが、議員定数の削減や、選挙制度を抜本的に見直すかなど主張の隔たりが大きく、自民党や民主党などは有識者に議論を委ねることで合意しました。
 
これを受けて、衆議院に議長の諮問機関として有識者14人からなる「衆議院選挙制度に関する調査会」が設けられ、去年9月から格差是正の具体策などの検討を続けています。
 
そして調査会では、これまでに今の「小選挙区比例代表並立制」を維持したうえで、都道府県に小選挙区の数を割りふる計算式を「アダムズ方式」と呼ばれる仕組みに変更することで一致しています。調査会は、アダムズ方式」によって今の計算式よりも都道府県の人口の比率をより的確に反映しやすくなることに加え、都道府県ごとの小選挙区の数の変動を少なく抑えられること、さらに、人口が少ない県でも定員を2とすることができるとしています。
 
この仕組みを今の295の小選挙区に当てはめると、青森、岩手、宮城、三重、滋賀、奈良、熊本、鹿児島、沖縄の9県で選挙区が1つずつ減る一方、東京で3つ、神奈川で2つ、埼玉、千葉、静岡、愛知で1つずつの、合わせて6都県で選挙区が増えることになり、平成22年の国勢調査の結果で計算すれば、都道府県の間の1票の格差は最大で1.598倍に縮まります。
 
調査会では、議員定数の削減を巡って詰めの調整に入っていて、年明けにも答申を大島衆議院議長に提出することにしています。(引用ここまで
 
去年の衆院選 1票の格差は「違憲状態」 最高裁  11月25日 18時11分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010319011000.html
去年の衆院選 1票の格差は「違憲状態」 最高裁
 
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去年12月に行われた衆議院選挙で選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があったことについて、最高裁判所大法廷は「憲法が求める投票価値の平等に反する状態だった」と指摘し、「違憲状態」だったという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けましたが、判決は、国会に対して選挙制度の見直しを着実に進めることを求めました。
 
去年12月に行われた衆議院選挙では、有権者数の多い選挙区と少ない選挙区の間で1票の価値の格差が最大で2.13倍あり、2つの弁護士グループが「憲法に違反する」として選挙の無効を求める裁判を全国で起こしました。
 
最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「13の選挙区で格差が2倍を超えていたことなどを考えると、憲法が求める投票価値の平等に反する状態だった」と指摘し、「違憲状態」だったという判決を言い渡しました。一方で、「衆議院に設置された機関で制度の検討が続けられていることなどを考慮すると、見直しに必要な合理的な期間を過ぎたとはいえない」として選挙の無効を求めた訴えは退けました。
 
判決では、小選挙区を5つ減らして格差を縮小させた「0増5減」について「一定の前進」と評価しましたが、「対象にならなかった都道府県で議席の配分が見直されていないことが格差を生じさせる主な要因になっている」と指摘しました。そのうえで、国会に対して「選挙制度の見直しに向けた取り組みが着実に続けられていく必要がある」と求めました。
 
最高裁が衆議院選挙の1票の格差を「違憲状態」だと判断したのはこれで3回連続となりました。きょうの判決は14人の裁判官のうち9人の多数意見で、ほかの2人が「憲法に違反しない」とした一方、3人が「憲法に違反する」という意見を述べ、判断が分かれました。
 
判決のあと2つの弁護士グループがそれぞれ会見を開き、1つのグループの山口邦明弁護士は、「憲法違反の判断を避けたありきたりの判決でがっかりした。国会が自発的に是正するのを待つ、つまり、裁判所は何もしないという判決で、長い目で見れば、国会の怠慢を認めたものだ。これで諦める気はないが、裁判所に対する期待は薄れた」と話していました。
 
もう1つのグループの伊藤真弁護士は、「最高裁判所が3度も明確に『違憲状態』だと言っているのに放置されている。今回の判決は、政治に対して、裁判所が最後通告を突きつけたと考えたい。政治はそれに応えなければいけないし、国民も意識して選挙に行くなど国政を監視する役割を担わなければならない」と話しました。
 
元判事は
 
判決について、最高裁判所で1票の格差の判決を言い渡したことがある泉徳治元裁判官は、「最高裁の判決は3回連続で違憲状態にとどまっているが、これでは国会が細かな見直しを繰り返すことにつながってしまう」と述べました。そのうえで、「判決は投票価値の不平等が生じている原因として、多くの都道府県で議席の配分が人口に比例していないことを指摘している。国会では重要な問題を議論する以上、きちんと国民を代表する形にするべきであり、国会は判決の指摘を真摯(しんし)に受け止めて国民の平等な選挙権を実現してもらいたい」と述べました。
 
大島議長 意を決して進めていく
 
大島衆議院議長は国会内で記者会見し、「判決を真摯(しんし)に受け止めなければならない。立法府としての良識や正当性などが問われることであり、できるだけ汗をかいて、1票の格差の是正に向けた結論を出す義務がある。判決の重みを踏まえて、議長として意を決して進めていかなければならないと思っている」と述べました。
 
北海道5区の補選 来年4月24日の見通し
 
去年12月に行われた衆議院選挙の1票の格差を巡る裁判で、最高裁判所の判決が言い渡されたことを受けて、欠員となっていた衆議院北海道5区の補欠選挙は、来年4月24日に行われる見通しになりました。
衆議院北海道5区は、自民党の町村信孝・前衆議院議長がことし6月に死去したことを受け、現在欠員となっています。公職選挙法の規定で、選挙の効力などに関する訴訟が続いている間は補欠選挙を行うことはできないため、およそ半年間にわたって欠員のままとなっていました。しかし、25日に最高裁判所の判決が言い渡されたことを受けて、衆議院北海道5区の補欠選挙は、来年4月12日に告示、24日投票の日程で行われる見通しになりました。(引用ここまで
 
戦後自民党政権の無能・無策・無責任浮き彫りに!
しかし、いっさい不問・隠ぺい記事に! 
だから場当たり・その場しのぎの対策しか出てこない! 
しかも選挙制度問題とは切り離している!
 
 
就業者800万人減少 働き方など対策へ 11月25日 7時38分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010318341000.html
 
厚生労働省は24日、将来の労働力について、15年後の2030年に働く人が800万人近く減るという推計結果を公表しました。一方、高齢者や女性の労働参加が進んだ場合は180万人余りの減少にとどまるとして、働きやすい環境作りを進めることにしています。
 
厚生労働省が将来の人口推計をもとに24日公表した推計では、経済成長率がほぼゼロで高齢者や女性の労働参加が進まない場合、2030年に働く人は去年より790万人減少し5561万人になるとされています。
 
この場合、すべての都道府県で人口の減少を上回るペースで働く人が減り、地域によっては生活を支えるのに必要な労働力が確保できないおそれもあります。
 
一方、経済成長率が2%程度で推移したうえで、高齢者や女性の労働参加が進んだ場合、働く人の減少は182万人にとどまるとしています。
 
この推計を行った厚生労働省の雇用政策研究会では、長時間労働の抑制や多様な働き方の推進、それに大都市から地方に人材を呼び込むなどの施策が必要だと提言しました。これを受けて厚生労働省は若者の雇用の確保や、地方での雇用拡大のほか、高齢者や女性が働きやすい環境作りを進めることにしています。(引用ここまで
 
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長島昭久氏櫻井よしこ氏招いて政権奪還戦略を細野豪志政調会長と馬淵澄夫副幹事長と相談!

2015-11-25 | 国民連合政権

日本会議を抜けたと表明していた長島氏

櫻井よしこさんをお招きして

野党再編の旗印・政権奪還戦略を

細野豪志政調会長と馬淵澄夫副幹事長と相談!

面白いのは、産経が、この事実を隠ぺいしたこと!

産経の意図浮き彫りに!

今日は、EMPOWER JAPAN! 2015 特別セミナーを開催。

「これが我らの野党再編・政権奪還戦略だ!」と題して、細野豪志政調会長馬淵澄夫副幹事長とともにパネルディスカッションを行いました。

(1)民主党が抱える根本問題、

(2)野党再編の旗印は何か、

(3)政権奪還戦略をどう描くのか、

について激論を交わしました。

懇親会には櫻井よしこさんも駆けつけてくださり、乾杯の音頭は先週北京へご一緒した平沢勝栄先生が快く引き受けてくださった。

月曜のお昼時にもかかわらず300人を超える皆さんにご参加いただき、また、党派を超えて多くの同志が集ってくださり、本気で政権を狙える「第二極」づくりへ大きな弾みがつきました。感謝(引用ここまで

愛国者の邪論の記事

民主党に前原氏や細野氏らの保守系と縁を切って共産党との統一戦線を呼びかけた滋賀報知にアッパレ!
(2015-11-24 18:19:55 | 国民連合政権)

国民連合政府樹立妨害のための江田・前原・橋下氏のデタラメ野党再編は大風で吹き飛ばして!
(2015-11-23 18:09:46 | 国民連合政権)

産経が報じた細野・馬淵・長島対談を視ると民主党解党・新党結成は国民連合政府妨害だと判る!
(2015-11-17 10:24:50 | 国民連合政権)

民主党解党・新党結成のゴタゴタで喜ぶのは安倍首相!威信喪失の維新に代わるオトモダチ結党だから!
(2015-11-16 23:08:45 | 国民連合政権)

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国権の最高機関が正当に選挙されていない機関だった!そこで憲法違反の戦争法が強行可決された!

2015-11-25 | 選挙制度

「違憲状態」の選挙制度で選挙された資格のない議員らが

ルールに違反して違憲の戦争法を強行「可決」した!

改めて安倍政権の正当性の土台が根底から崩壊した!

安倍政権温存装置の小選挙区制を放置したまま

場当たりその場しのぎの選挙区いじり破たん!

比例代表制度こそ

一票の平等性を具体化するのだ!

「違憲状態」=「異常事態」は早急に改善すべきだ!

定数削減でスリカエ・ゴマカスな!

こんなスリカエ・ゴマカシ・デタラメ議員は落選だな!

「違憲状態」だが「選挙は有効」ってことは

やったもんが勝ちってことだな!

こんなことを容認する裁判官と裁判所と国会と議員は

断罪されるべきだろう!

去年の衆院選 1票の格差は「違憲状態」 最高裁11月25日 15時10分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010319011000.html

去年の衆院選 1票の格差は「違憲状態」 最高裁
 
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去年12月に行われた衆議院選挙で選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があったことについて、最高裁判所大法廷は「憲法の投票価値の平等に反する状態だった」と指摘し、「違憲状態」だったという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けました。
去年12月に行われた衆議院選挙では、有権者数の多い選挙区と少ない選挙区の間で1票の価値の格差が最大で2.13倍あり、2つの弁護士グループが「憲法に違反する」として選挙の無効を求める裁判を全国で起こしました。
最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「13の選挙区で格差が2倍を超えていたことなどを考えると、憲法の投票価値の平等に反する状態だった」と指摘し、「違憲状態」だったという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けました。最高裁が衆議院選挙の1票の格差を「違憲状態」だと判断したのは、これで3回連続となりました。
去年12月の選挙は小選挙区を5つ減らす「0増5減」で実施されましたが、その後も1票の格差は2倍を超えていて、各地の高等裁判所や高裁支部が言い渡した17件の判決のうち12件は「違憲状態」でした。(引用ここまで
 
衆院選1票の格差 きょう最高裁判決 11月25日 5時38分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010318351000.html
衆院選1票の格差 きょう最高裁判決
 
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去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があったことが憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所大法廷は、25日判決を言い渡します。選挙区の見直しが行われた一方で、依然として格差が2倍を超えることを最高裁がどう判断するか注目されます。
去年12月に行われた衆議院選挙では、有権者数の多い選挙区と少ない選挙区の間で1票の価値の格差が最大で2.13倍あり、2つの弁護士グループが、「投票価値の平等を保障した憲法に違反する」として、選挙の無効を求める裁判を全国で起こしました。各地の高等裁判所や高裁支部は、いずれも選挙の無効を認めず、格差についての判断は、「憲法違反」が1件、「違憲状態」が12件、「合憲」が4件と分かれました。
これらの裁判で、最高裁判所は25日午後判決を言い渡し、憲法に違反するかどうか統一的な判断を示します。最高裁は、1票の格差が2倍を超えていた平成21年と平成24年の衆議院選挙について、いずれも「違憲状態」だという判断を示しています。
去年12月の選挙は格差を縮小するため小選挙区を5つ減らす「0増5減」で実施されましたが、格差は依然として2倍を超えていて、最高裁がどう判断するか注目されます。(引用ここまで
 
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日本の最も有効なテロ対策は安倍首相の「挑発的言動」「積極的平和主義」を止めさせることだ!

2015-11-25 | 中東

テロに対する安倍首相の挑発的言動批判はタブーか!

安倍首相批判は

テロ応援でも、テロに屈したものでもない!

「テロに屈しない」と言いながら

テロ対策は「万全に」と受け身だ!

安倍首相のその場しのぎ・場当たりの挑発的言動こそ

テロを扇動しているのだ!

9.11以降の諸事実が象徴している!

残虐非道なテロから国民を守るためには

徹底して非軍事的手段を貫くことだろう!

京都新聞  国内テロ対策/国民の理解が欠かせぬ  2015/11/25 11:10
http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20151125_4.html

パリ同時多発テロを受け、政府はテロ関連情報を集約するため、12月上旬にも外務省に「国際テロ情報収集ユニット」を新設する。来年5月の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に向け、国内でのテロ対策を強化する構えだ。
情報収集ユニットは過激派組織「イスラム国」による邦人人質事件を踏まえて設置が決まった。当初は来年4月の発足予定だったが、パリのテロで前倒しとなった。
警察庁や外務、防衛省などの専門家ら数十人規模で構成し、在外公館からのテロ関連情報の集約や過激派組織の活動状況の分析にあたる。外国の治安・情報機関との情報交換も強化するという。省庁の縦割りをなくし、情報を共有してテロ防止に役立てることが大事だ。
政府は伊勢志摩サミットの警備関連費に約340億円を見込む。メーン会場となるホテルの海上からの警備や仮設ヘリポートの整備などで、2008年の北海道洞爺湖サミットを上回る。広島市での外相会合や仙台市での財務相会合など、4~9月に10の関係閣僚会合が開かれる予定で、国内全体で警戒が必要となる。
さらに、19年にはラグビーワールドカップ、20年には東京五輪・パラリンピックがあり、多くの外国人が観戦に訪れると予想されている。テロリストの渡航を阻むため、成田、関西などの主要空港だけでなく地方空港も含めて出入国管理体制を拡充する水際対策が欠かせない。
パリではコンサート会場やレストランなど警備が手薄な場所が狙われた。日本国内でもこうした施設が標的となることを想定して手を打たねばならない。
だが、自民党内からテロ対策の一環として、殺人などの重大犯罪の謀議に加わっただけで処罰対象となる共謀罪の新設を求める声が上がっているのは問題だ。運用次第では日常会話やメールが捜査対象になりかねず、国民監視につながる恐れがあるからだ。
政府はこれまでに共謀罪新設のための組織犯罪処罰法改正案を3回提出し、いずれも廃案となっている。来年1月4日召集の通常国会への改正案提出は見送る方針だが、政府は「法整備は必要」との立場だ。特定秘密保護法のように数の力で強引に成立を図ることは許されない。
安倍晋三首相は情報収集ユニット設置など政府のテロ対策を国会でしっかりと説明し、国民の理解を得て進めるべきだ。(引用ここまで

対「イスラム国」安倍晋三首相の発言に識者が忠告「介入しすぎ」

  dot.(ドット) 2015年11月18日 7時0分

http://news.livedoor.com/article/detail/10844354/

ざっくり言うと

「イスラム国」が邦人を殺害後、安倍晋三首相は「罪を償わせる」と発言した

安倍首相のISに対する姿勢に「介入しすぎだ」と識者は忠告する

「日本国民はテロに備えている」と通知することと同様だと指摘した

フランス・パリでイスラム過激派とみられる組織による同時多発テロが発生し、世界が騒然としている。日本は大丈夫なのか。専門家たちに聞いた。

テロ集団の標的になるのはヨーロッパに限らない。パリの同時多発テロの発生時、トルコ訪問中だった安倍晋三首相は、菅義偉官房長官に対し、テロ対策に一層緊張感を持ってあたるよう指示した。

もはやテロは遠い国の脅威ではない。いずれ日本でも起こる可能性はある」(外務副大臣経験者

日本本土にISのテロリストが上陸する──。最悪のシナリオは今後、あり得るのだろうか。中東現代史が専門の臼杵陽・日本女子大学教授は、こう話す。

島国で逃げにくく、銃規制のある日本は、武器の調達の面からして上陸のハードルは高い。だが、爆弾テロの可能性はゼロではないでしょう

中東情勢に詳しいインスペックス特別顧問の畑中美樹氏もこう指摘する。

可能性は低いでしょうが、ISに対する『有志連合』に入っているのでないとは言い切れません

2月には、IS戦闘員が「日本にとって悪夢をはじめよう」と拘束していたフリージャーナリストの後藤健二さんら2人を殺害した。これは日本がISに対する有志連合に参加したことも理由の一つとされる

安倍首相は殺害後、「犯人らには罪を償わせる」と勇ましく語ったが、手も足も出せないのが現実だ。青森中央学院大学大学院の大泉光一教授は、安倍首相のこうした姿勢は「介入しすぎだ」と忠告する。

このような発言は、『日本国民はテロに備えている』というメッセージを伝えることと同じです。しかし、現実には日本は備えられていません

日本で狙われる可能性が高いのは、どこか。志方俊之・帝京大学名誉教授はこう指摘する。「日本でやるなら、東京駅でしょう。2020年開催の東京五輪も狙われます

今回、パリでテロが起きたのもG20の前で、有志連合に打撃を与えることができたと分析され、テロはメッセージ性を持たせることが多いという。

だが、警備が厳重になれば、やりやすいところに標的を変える可能性もある。テロは成功しないと意味がないので、目標を下げる可能性もある」(志方氏

来年には三重県の伊勢志摩でサミットがある。北海道の洞爺湖サミット同様、孤立した場所で開催するのは、厳重な警備態勢を敷くためだという。

前出の大泉教授は、テロへの備えが脆弱なのは新幹線だと警告する。

新幹線でガソリンをかぶって自殺した事件は、監視カメラの設置で一件落着のようになっています。しかし、これは犯人を捜すのには役立つでしょうが、テロ防止にはなりません。テロをする人は死を覚悟しているので、映像を撮られても構わないのです

テロの警備にあたる警察当局の問題も指摘する。

例えば、ストーカーにつけられて警察に駆けこんでも、『何もやられていないなら、何もできない』というばかりで、事件が起きてから騒ぎだします。テロもこれと同じことでしょう」(大泉教授

テロへの警備強化はもちろんだが、一人ひとりがテロへの意識を変える必要もありそうだ。志方氏はこう忠告する。

以前、渋谷でガス爆発があった時、逃げるのではなく、江戸の火事のように見に行ってしまう人が多かった。そんなことをしている場合ではありません。人々の意識を変えなければなりません。国や自治体が警備態勢を整えてもテロは完全に防ぐことはできないでしょう市民レベルで、『何かおかしいぞ』と思う人などを見つけたら、その情報が集まるような仕組みも必要です週刊朝日 2015年11月27日号(引用ここまで

【全文】「許し難いテロ行為で、強い憤り覚える

 “イスラム国”による日本人人質殺害予告を受け、安倍首相が会見

2015年1月20日 http://logmi.jp/35546

 安倍首相、仏外相に支援表明=対テロ「強いメッセージを」11/15-23:09 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201511/2015111500220&g=pol

【アンタルヤ時事】安倍晋三首相は15日午後(日本時間同日夜)、20カ国・地域(G20)首脳会議の昼食会でフランスのファビウス外相と短時間会談した。首相はパリで発生した同時テロ事件の犠牲者に対する弔意を伝え、「フランスは非常に困難な時期にあるが、日本ができることは何でもする」と支援を表明。「国際社会の問題として強いメッセージを出すことが重要だ」と述べた。ファビウス外相は謝意を示し、「国際社会と連携して対応する。G20での強いメッセージに期待する」と語った。引用ここまで

【パリ同時多発テロ】安倍首相「日本はフランスとともにある

 仏大統領にお見舞いのメッセージ

2015.11.14 20:11更新

http://www.sankei.com/politics/news/151114/plt1511140029-n1.html

「パリで発生した一連のテロ行為により、多数の死傷者が出たとの報に接し、大きな衝撃と憤りを禁じ得ません。このような非道卑劣なテロはいかなる理由でも許されず、断固として非難します。ここに日本国政府および日本国民を代表し、フランス政府およびフランス国民の皆様に連帯の意を表明します。また、全ての犠牲者およびそのご家族の方々に心から哀悼の意を表するとともに、負傷者の方々に心からお見舞い申し上げます。この困難な時に、日本はフランスとともにあります」(引用ここまで

安倍首相「強い衝撃と怒りを覚える」 パリ同時多発テロ 11月14日17時12分http://www.asahi.com/articles/ASHCG5JVCHCGUTFK008.html

「このような非道卑劣なテロはいかなる理由でも許されず、断固として非難する。フランス政府、国民に連帯の意を表明する。全ての犠牲者、ご家族に心から哀悼の意を表する」

パリ同時テロ「断固非難する」…安倍首相 11月14日 22時44分http://www.yomiuri.co.jp/politics/20151114-OYT1T50119.html

「いかなる理由があろうともテロは許されない。断固非難する。国際社会と緊密に連携し、テロの未然防止に取り組む」「大きな衝撃と憤りを禁じ得ない。日本国民を代表し、フランス国民に連帯の意を表明する」

トルコ訪問の安倍総理 「いかなるテロも許さない」 11月14日
 
 
安部首相「貶める努力は認めます」。国会での議論が物議
13:59
 

さらに辻元議員は、 「これから、総理はずっと公邸に泊まられた方がいい」 と主張。理由として、総理自身も身を守る必要があり、総理の私邸や映画、コンサートに行くのは「慎まれた方がいい」「警備も大変ですよ」「公邸に陣取って、反省のもとに行動していただきたい」と述べました。 それに対し、安部首相は 「まあ、一生懸命(私を)貶めようとしている、その努力は認めますよ」 と答弁。議場では笑いが起き、安部首相は続けて「こういう脅かしにあったとしても、はっきり申し上げて日本という国は安全な国なんです」として、「公邸にずっと泊まっていたら立派な総理大臣なんですか?」などと反論しました。(引用ここまで
 
 「テロ防ぐ最良方策は、安倍をやめさせること」? 
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アメリカの無人偵察機を1500億円を購入!これだけのカネを他に使う思考回路は全くなし!ムダだな!

2015-11-25 | 軍事利益共同体

「偵察」とは聞こえがイイが、

「領空侵犯」するってことだな!

軍事挑発だってことは、北朝鮮のことを視れば明らかだ!

日本に無人偵察機を売却=3機総額1500億円-米2015/11/21-12:08 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201511/2015112100179

米空軍の無人機グローバルホーク=2011年10月、韓国城南市(AFP=時事)

【ワシントン時事】米政府は20日、無人偵察機グローバルホーク3機を日本に売却する方針を決め、議会に通知したと発表した。慣性航法装置やセンサー、地上設備、操縦訓練などを含め、契約総額は推定12億ドル(約1480億円)。

【特集】無人機 忍び寄る死神~北朝鮮の監視に「グローバルホーク」~

米政府は売却について「日本の情報収集・警戒監視・偵察(ISR)能力を飛躍的に高め、地域における脅威を日本が引き続き確実に監視・抑止していくのに役に立つ」と強調した。日本政府は既にグローバルホーク3機の導入を決めており、防衛省は2016年度予算の概算要求に367億円を計上した。北朝鮮や、東シナ海などでの中国軍の動向の監視を強化する狙いがある引用ここまで

米DSCA:無人偵察機3機、日本に売却へ 議会に通知

毎日新聞 2015年11月21日  22時06分

http://mainichi.jp/select/news/20151122k0000m030039000c.html

米国防安全保障協力局が、日本に売却する方針を米議会に通知した滞空型無人偵察機「グローバルホーク」=青森県三沢市の三沢基地航空祭で2014年9月7日、宮城裕也撮影
米国防安全保障協力局が、日本に売却する方針を米議会に通知した滞空型無人偵察機「グローバルホーク」=青森県三沢市の三沢基地航空祭で2014年9月7日、宮城裕也撮影
 
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【ワシントン西田進一郎】米国防安全保障協力局(DSCA)は20日、滞空型無人偵察機「グローバルホーク」3機と関連装備などを推計12億ドル(約1480億円)で日本に売却する方針を米議会に通知したと発表した。

DSCAは声明で、日本は東アジアや西太平洋地域の平和と安定を確保するうえで米国の重要なパートナーだと指摘。19日付で議会に通知したグローバルホークの売却について、「日本の情報収集・警戒監視・偵察(ISR)能力を著しく高める」と分析し、「日本が地域における脅威を引き続き監視し、抑止していくことが確実にできるようにするため役立つ」と意義を説明した。防衛省は広域における常続監視能力の強化」を目的にグローバルホークの取得を目指しており、2016年度予算の概算要求では3機の購入費用として367億円を計上した。東シナ海などで活発化する中国軍の活動などが念頭にある。日米両政府は米議会の承認を経て、販売に向けた交渉を加速化させる。(引用ここまで

復興費6億円で…無人偵察機の「大破」を防衛省が隠したワケ

日刊ゲンダイ 2015年3月18日

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/158152

中古の無人偵察機グローバルホーク3機に1500億円。

新国立競技場が建っちまう大金だ。

これだから、戦争ビジネスは止められない。

大阪ダブル選挙におおさか維新が勝ったものだから、TV各局は陰に日にお子ちゃま市長・橋↓君をヨイショしまくってます。金魚のフンの松井君なんか調子こいて、大阪都構想の蒸し返しにやる気満々。お子ちゃま市長の政界復帰の声もチラホラどころか、既定路線のように報道されているし、新聞・TVがまたぞろ「第三極」とかなんとかキャッチつけて宣伝しまくるんでしょうね。ああ、いやだいやだ。

いやだいやだも好きのうち、なんてのは都都逸の世界だけのことで、ホント、早いところ維新なんてのには消えてほしいんだが、憎まれっ子世にはばかるのが世の習い。「嘘つき」という宿痾を持つお子ちゃま市長とペテン総理はその典型的なタイプなんだね。で、ペテン総理なんだが、無人偵察機グローバルホーク3機を約1500億円でアメリカから購入するそうだ。

日本に無人偵察機を売却=3機総額1500億円-米

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でも、このグローバルホークってやつは、けっして最新鋭機ではない。初飛行が1998年で、イラク戦争で実戦に投入されたっていうから、いわばセコハンですね。中古もいいところで、クルマだったらこんなものは二束三文でしょう。それがなんと3機で1500億円。慣性航法装置やセンサー、地上設備、操縦訓練などのオプションがついて、「日本の情報収集・警戒監視・偵察(ISR)能力を飛躍的に高め、地域における脅威を日本が引き続き確実に監視・抑止していくのに役立」ちまっせなんて売り文句に、喜んでシップ振っちゃったに違いない。

それにしても、1500億円かあ。新国立競技場が建っちまう金額だ。こんな大金をセコハンの無人機に「はいそうですか」って払っちゃうんだから、アメリカにとってペテン総理はいつでも出金可能なATMみたいなもんです。ていうか、ATMとしか思われていないんだろうね。

南シナ海への自衛隊派遣も「検討してみる」なんてご機嫌取りしたそうだけど、近い将来、アメリカやフランスと一緒になってシリア空爆なんてことをやらかすんじゃないのか。昨日の靖国神社の爆弾騒ぎでも、いち早く「テロ」だ「ゲリラ」だなんて言葉がメディアから聞こえてくる時代ですからね。どんどん外堀が埋まっていくようで、居ても立ってもいられないからついつい昼寝してしまう今日この頃なのだ。(引用ここまで

 米無人偵察機グローバルホーク 三沢に到着 2015年07月03日金曜日http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150703_23011.html

米軍の無人偵察機グローバルホーク
 

米空軍の無人偵察機グローバルホークが2日、三沢市の米軍三沢基地に到着した。3日までに計4機が配備される予定で、12月下旬までアジア太平洋地域の偵察活動を行う。東北防衛局三沢防衛事務所によると、2日午後8時前に1機が滑走路に降り立った。残り3機は3日までに順次、到着する予定という。無人偵察機は、通常は米領グアムで運用しているが台風シーズンには運用に制約が生じるとして、三沢に一時配備されることが決まり、1年目の昨年は2機が飛来した。(引用ここまで

シリア軍が米無人偵察機を撃墜か、通信途絶える 

[ベイルート/ワシントン 17日 ロイター] - 米当局者は17日、シリア上空を飛行していた米軍の無人偵察機との通信が途絶えたと明らかにした。シリアの国営メディアはこれより先に、シリア軍が無人機を撃墜したと伝えた米国防総省関係者は「現時点で撃墜されたとの報道を裏付ける情報はない」とコメント。「状況を調査しており詳細が分かり次第、情報を提供する」と述べた。米国主導の有志連合が過激派組織「イスラム国」対する空爆を始めて以来、こうした事態が発生したのは初めて。シリアの国営メディアは、ラタキア県で軍が「敵対的な米国の無人偵察機」を撃墜したと報じたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。(引用ここまで

 自衛隊も導入予定、無人偵察機グローバルホークの能力とは?

2014年04月01日

北朝鮮の無人偵察機が韓国側に侵入、韓国軍は撃墜できず―韓国メディア

2015年9月3日 15時40分 (2015年9月4日 01時30分 更新)

http://www.excite.co.jp/News/chn_soc/20150903/Xinhua_27914.html

 

 
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売国最高裁判決をアメリカと共同作成した田中耕太郎長官のウソつき補足意見のデタラメさを検証!

2015-11-25 | 砂川最高裁判決

ますます憲法平和主義が光輝く!

どこにも高村氏のウソは書かれていない!

高村氏のねつ造は浮き彫り!

砂川事件最高裁大法廷判決

http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

裁判官田中耕太郎の補足意見は次のとおりである。

私は本判決の主文および理由をともに支持するものであるが、理由を次の2点について補足したい。

「無用に紛糾せしめるにいたった」論でスリカエる!

1.本判決理由が問題としていない点について述べる。元来本件の法律問題はきわめて単純かつ明瞭である。事案は刑事特別法によって立入を禁止されている施設内に、被告人等が正当の理由なく立ち入ったということだけである。原審裁判所は本件事実に対して単に同法2条を適用するだけで十分であった。しかるに原判決は同法2条を日米安全保障条約によるアメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性の問題と関連せしめ、駐留を憲法9条2項に違反するものとし、刑事特別法2条を違憲と判断した。かくして原判決は本件の解決に不必要な問題にまで遡り、論議を無用に紛糾せしめるにいたった

「駐留既成事実容認」論=「やったもんが勝ち」論!

私は、かりに駐留が違憲であったにしても、刑事特別法2条自体がそれにかかわりなく存在の意義を有し、有効であると考える。つまり駐留が合憲か違憲かについて争いがあるにしても、そしてそれが違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できるところである。

およそある事実が存在する場合に、その事実が違法なものであっても、一応その事実を承認する前提に立って法関係を局部的に処理する法技術的な原則が存在することは、法学上十分肯定し得るところである。違法な事実を将来に向って排除することは別問題として、既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である。それによって、ある事実の違法性の影響が無限に波及することから生ずる不当な結果や法秩序の混乱を回避することができるのである。かような場合は多々存するが、その最も簡単な事例として、たとえ不法に入国した外国人であっても、国内に在留するかぎり、その者の生命、自由、財産等は保障されなければならないことを挙げることができるいわんや本件駐留が違憲不法なものでないにおいておや。

本件において、もし駐留軍隊が国内に現存するという既定事実を考慮に入れるならば、国際慣行や国際礼譲を援用するまでもなく、この事実に立脚する刑事特別法2条には十分な合理的理由が存在する。原判決のふれているところの、軽犯罪法1条32号や住居侵入罪との法定刑の権衡のごとき、結局立法政策上の問題に帰着する。

要するに、日米安全保障条約にもとづくアメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性の問題は、本来かような事件の解決の前提問題として判断すべき性質のものではない。この問題と、刑事特別法2条の効力との間には全く関連がない。原判決がそこに関連があるかのように考えて、駐留を違憲とし、従って同法2条を違憲無効なものと判断したことは失当であり、原判決はこの一点だけで以て破棄を免れない。

2.原判決は1に指摘したような誤った論理的過程に従って、アメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性に関連して、憲法9条、自衛、日米安全保障条約、平和主義等の諸重要問題に立ち入った。それ故これらの点に関して本判決理由が当裁判所の見解を示したのは、けだし止むを得ない次第である。私は本判決理由をわが憲法の国際協調主義の観点から若干補足する意味において、以下自分の見解を述べることとする。

国連憲章の国際紛争の平和的的解決論を隠ぺい!

憲法平和主義の非軍事的解決論を隠ぺい!

安全保障論=軍事的解決論でゴマカス!

防衛=軍事と矮小化・隠ぺい!

 およそ国家がその存立のために自衛権をもっていることは、一般に承認されているところである。自衛は国家の最も本源的な任務と機能の一つである。しからば自衛の目的を効果的に達成するために、如何なる方策を講ずべきであろうか。その方策として国家は自国の防衛力の充実を期する以外に、例えば国際連合のような国際的組織体による安全保障、さらに友好諸国との安全保障のための条約の締結等が考え得られる。

そして防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、これ一つにその時々の世界情勢その他の事情を考慮に入れた、政府の裁量にかかる純然たる政治的性質の問題である。法的に認め得ることは、国家が国民に対する義務として自衛のために何等かの必要適切な措置を講じ得、かつ講じなければならないという大原則だけである。

 さらに一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。

「急迫不正の侵害」論は無能・無策・無責任の象徴!

「急迫不正の侵害」の前に

政府として何をやるか、いっさい隠ぺい!

憲法前文の国際協調主義の精神は

「急迫不正の侵害」そのものを防止する装置だ!

 およそ国内的問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である。防衛の義務はとくに条約をまって生ずるものではなく、また履行を強制し得る性質のものでもない。しかしこれは諸国民の間に存在する相互依存、連帯関係の基礎である自然的、世界的な道徳秩序すなわち国際協同体の理念から生ずるものである。このことは憲法前文の国際協調主義の精神からも認め得られる。そして政府がこの精神に副うような措置を講ずることも、政府がその責任を以てする政治的な裁量行為の範囲に属するのである。

わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合

このような場合を防止する装置が

憲法平和主義だ!

外交努力・対話と交流をサボる政権の無能浮き彫りだ!

 本件において問題となっている日米両国間の安全保障条約も、かような立場からしてのみ理解できる。本条約の趣旨は憲法9条の平和主義的精神と相容れないものということはできない。同条の精神は要するに侵略戦争の禁止に存する。それは外部からの侵略の事実によって、わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合に、止むを得ず防衛の途に出ることおよびそれに備えるために心要有効な方途を講じておくことを禁止したものではない。

 いわゆる正当原因による戦争、一国の死活にかかわる、その生命権をおびやかされる場合の正当防衛の性質を有する戦争の合法性は、古来一般的に承認されているところである

そして日米安全保障条約の締結の意図が、「力の空白状態」によってわが国に対する侵略を誘発しないための日本の防衛の必要および、世界全体の平和と不可分である極東の平和と安全の維持の必要に出たものである以上、この条約の結果としてアメリカ合衆国軍隊が国内に駐留しても、同条の規定に反するものとはいえない。従ってその「駐留」が同条2項の戦力の「保持」の概念にふくまれるかどうかはーー我々はふくまれないと解するーーむしろ本質に関係のない事柄に属するのである。もし原判決の論理を是認するならば、アメリカ合衆国軍隊がわが国内に駐留しないで国外に待機している場合でも、戦力の「保持」となり、これを認めるような条約を同様に違憲であるといわざるを得なくなるであろう。

 我々は、その解釈について争いが存する憲法9条2項をふくめて、同条全体を、一方前文に宣明されたところの、恒久平和と国際協調の理念からして、他方国際社会の現状ならびに将来の動向を洞察して解釈しなければならない。字句に拘泥しないところのすなわち立法者が当初持っていた心理的意思でなく、その合理的意思にもとづくところの目的論的解釈方法は、あらゆる法の解釈に共通な原理として一般的に認められているところである。そしてこのことはとくに憲法の解釈に関して強調されなければならない

 憲法9条の平和主義の精神は、憲法前文の理念と相まって不動である。それは侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄する

日本の平和と安全のための国際協同体に対する義務とは

国際紛争を解決する手段として

国家による戦争・武力行使・武力による威嚇

を永久に放棄した憲法平和主義を使うことだ!

国際紛争の解決は徹頭徹尾平和的手段を使うことだ!

しかしこれによってわが国が平和と安全のための国際協同体に対する義務を当然免除されたものと誤解してはならない。我々として、憲法前文に反省的に述べられているところの、自国本位の立場を去って普遍的な政治道徳に従う立場をとらないかぎり、すなわち国際的次元に立脚して考えないかぎり、憲法9条を矛盾なく正しく解釈することはできないのである

 かような観点に立てば、国家の保有する自衛に必要な力は、その形式的な法的ステータスは格別として、実質的には、自国の防衛とともに、諸国家を包容する国際協同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するにいたる。現在の過渡期において、なお侵略の脅威が全然解消したと認めず、国際協同体内の平和と安全の維持について協同体自体の力のみに依存できないと認める見解があるにしても、これを全然否定することはできない。そうとすれば従来の「力の均衡」を全面的に清算することは現状の下ではできない。しかし将来においてもし平和の確実性が増大するならば、それに従って、力の均衡の必要は漸減し、軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。しかるときに現在の過渡期において平和を愛好する各国が自衛のために保有しまた利用する力は、国際的性格のものに徐々に変質してくるのである。かような性格をもつている力は、憲法9条2項の禁止しているところの戦力とその性質を同じうするものではない

憲法前文・9条の国際平和強調主義の理念を

ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソ浮き彫り!

「自国のことのみ専念しない」論は

他国・多民族・多宗教と対等平等の立場にたって

「対話と交流」を発展させることで

紛争の火種を消していくことなのだ!

 要するに我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立って、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛を全然考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心とをもたない態度も、憲法前文にいわゆる「自国のことのみに専念」する国家的利己主義であって、真の平和主義に忠実なものとはいえない。

 我々は「国際平和を誠実に希求」するが、その平和は「正義と秩序を基調」とするものでなければならぬこと憲法9条が冒頭に宣明するごとくである。平和は正義と秩序の実現すなわち「法の支配」と不可分である。真の自衛のための努力は正義の要請であるとともに、国際平和に対する義務として各国民に課せられているのである。
 以上の理由からして、私は本判決理由が、アメリカ合衆国軍隊の駐留を憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断した原判決を、同条項および憲法前文の解釈を誤ったものと認めたことは正当であると考える。

以下略

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 小谷勝重 裁判官 島保 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田克 裁判官 垂水克己 裁判官 河村大助 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 奥野健一 裁判官 高橋潔 裁判官 高木常七 裁判官 石坂修一)(引用ここまで

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駐留米軍は日本とは無関係!多数決を民主主義と捻じ曲げ!在日米軍正当化の幼児判決で現在がある!

2015-11-25 | 砂川最高裁判決

つづき

「法の番人」「政治の番人」が、この程度とは!

デタラメ・スリカエ・ゴマカシ・大ウソが

アメリカの指導で最高裁判決となった!

この思想が

戦後日本の無能無策無責任の権化の一つとなった! 

日本は売国判決をリセットして

原点=ポツダム宣言に戻るべき!

砂川事件最高裁大法廷判決

http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

原判決は要するに、アメリカ合衆国軍隊の駐留が、憲法9条2項前段の戦力を保持しない旨の規定に違反し許すべからざるものであるということを前提として、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定に伴う刑事特別法2条が、憲法31条に違反し無効であるというのである。

1.先ず憲法9条2項前段の規定の意義につき判断する。

そもそも憲法9条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤って犯すに至った軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであって、前文および98条2項の国際協調の精神と相まって、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。

すなわち、9条1項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条2項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した。

「自衛」権=軍事論に矮小化!

憲法9条の本意は「非軍事安全保障」論だ!

非軍事的手段の普及こそが安全保障論の土台!

国連憲章の土台は非軍事安全保障論だ!

かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。

憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。

しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。

すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。

そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって、憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。

母屋を軍隊に貸与しておいて関係なしで済むか!

屁理屈満載の最高裁判決!

日本人の不道徳の権化ここにアリ!

そこで、右のような憲法9条の趣旨に即して同条2項の法意を考えてみるに、同条項において戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする

従って同条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。

2.次に、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条、98条2項および前文の趣旨に反するかどうかであるが、その判断には、右駐留が本件日米安全保障条約に基くものである関係上、結局右条約の内容が憲法の前記条章に反するかどうかの判断が前提とならざるを得ない。

しかるに、右安全保障条約は、日本国との平和条約(昭和27年4月28日条約5号)と同日に締結せられた、これと密接不可分の関係にある条約である。

すなわち、平和条約6条(a)項但書には「この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される2国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。」とあって、日本国の領域における外国軍隊の駐留を認めており、本件安全保障条約は、右規定によって認められた外国軍隊であるアメリカ合衆国軍隊の駐留に関して、日米間に締結せられた条約であり、平和条約の右条項は、当時の国際連合加盟国60箇国中40数箇国の多数国家がこれに賛成調印している。

そして、右安全保障条約の目的とするところは、その前文によれば、平和条約の発効時においてわが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実状に鑑み、無責任な軍国主義の危険に対処する必要上、平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。

日米安保条約は秘密条約であり

署名したのは吉田茂のみであったという事実を隠ぺい!

それ故、右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国存立の基礎に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の内閣は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。

隠ぺい論と同根の審査権放棄を宣誓する暴挙!

ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。

それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第1次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となっている場合であると否とにかかわらないのである。

形式民主主義=多数決主義でスリカエ・ゴマカス!

子どもの「民主主義」観以下だろう!

日米安保条約・行政協定で

国民の命と財産・安全・安心が

憲法に守られていない実態を隠ぺいする暴挙!

これが最高裁判所の判決文か!

3.よって、進んで本件アメリカ合衆国軍隊の駐留に関する安全保障条約およびその3条に基く行政協定の規定の示すところをみると、右駐留軍隊は外国軍隊であって、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となってあたかも自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らかである

またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約1条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によって引き起こされたわが国における大規模の内乱および騒じょうを鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなっており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである

果してしからば、かようなアメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない。そしてこのことは、憲法9条2項が、自衛のための戦力の保持をも許さない趣旨のものであると否とにかかわらないのである。

(なお、行政協定は特に国会の承認を経ていないが、政府は昭和27年2月28日その調印を了し、同年3月上旬頃衆議院外務委員会に行政協定およびその締結の際の議事録を提出し、その後、同委員会および衆議院法務委員会等において、種々質疑応答がなされている。そして行政協定自体につき国会の承認を経べきものであるとの議論もあったが、政府は、行政協定の根拠規定を含む安全保障条約が国会の承認を経ている以上、これと別に特に行政協定につき国会の承認を経る必要はないといい、国会においては、参議院本会議において昭和27年3月25日に行政協定が憲法73条による条約であるから、同条の規定によって国会の承認を経べきものである旨の決議案が否決され、また、衆議院本会議において、同年同月26日に行政協定は安全保障条約3条により政府に委任された米軍の配備規律の範囲を越え、その内容は憲法73条による国会の承認を経べきものである旨の決議案が否決されたのである。しからば、以上の事実に徴し、米軍の配備を規律する条件を規定した行政協定は、既に国会の承認を経た安全保障条約3条の委任の範囲内のものであると認められ、これにつき特に国会の承認を経なかったからといって、違憲無効であるとは認められない。)

しからば、原判決が、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断したのは、裁判所の司法審査権の範囲を逸脱し同条項および憲法前文の解釈を誤ったものであり、従って、これを前提として本件刑事特別法2条を違憲無効としたことも失当であって、この点に関する論旨は結局理由あるに帰し、原判決はその他の論旨につき判断するまでもなく、破棄を免かれない。

よって刑訴410条1項本文、405条1号、413条本文に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官田中耕太郎、同島保、同藤田八郎、同入江俊郎、同垂水克己、同河村大助、同石坂修一の補足意見および裁判官小谷勝重、同奥野健一、同高橋潔の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。(引用ここまで

つづく

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米国に国家主権・国民主権・司法の独立を売り渡した砂川最高裁判決を正当化する高村氏こそ法匪!

2015-11-25 | 砂川最高裁判決

高村氏のようなデタラメ政治家が生き残る日本社会

国家の最高法規を貶める日本の知的劣化を断罪する!

情報伝達手段であるマスメディア・政党・法曹界

マンネリを排して徹底して糾すべきだろう!

高村自民副総裁また暴言「9条2項守れは法匪」 2015年11月25日(水)

自民党の高村正彦副総裁は24日、東京都内で講演し、政府による集団的自衛権行使容認の憲法解釈を批判し戦力不保持を明記した憲法9条2項の条文を守れと主張する政治家、法律家にたいし「憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪(ほうひ=法律の知識を自らのために悪用する者)だ」と非難しました。

高村氏はこれまでも、「憲法学者は9条2項の字面に拘泥する」などの暴言を繰り返してきており、「反知性主義」などと厳しい批判の声が上がっていました。今回の発言にも批判が高まるのは必至です。

高村氏は講演で、「国民の命を犠牲にしてまで、憲法9条2項の条文を守れというような考えをしてはならない。そのような解釈をする人は法律家ではなく、憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪だ」と言い放ちました。

さらに、駐留米軍の合憲性を争った1959年12月の最高裁判決(砂川判決)は集団的自衛権など問題にしていないにもかかわらず、同判決が「憲法上、国民を守るために必要な措置を取ることは許容されていると明言したものだ」と強弁。「これがもっとも重要な法理だ」として、砂川判決さえあれば憲法9条の解釈変更はすべて許されると絶対視しました。

高村氏は、「100の学説より一つの最高裁判決だ。これが立憲主義だ。憲法9条3項となったと言っても過言ではない」などと暴論を展開しました。(引用ここまで

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共産党は90年代後半のよりまし政権・日本改革論の失敗を活かすためには国民参加を徹底して貫け!

2015-11-25 | 国民連合政権

意見・思想信条が違っても最大公約数である

戦争法廃止・閣議決定撤回を目的にした

立憲主義・民主主義・平和主義を実現する国民連合政府とは

政党・団体・個人の参加する国民連合政府とは

イメージを豊かなものにする必要がある!

自民党政治は最も危険な段階に 国民は新しい一歩を踏み出した

不破前議長「戦後70年」で講演 日本記者クラブ 2015年11月25日(水)

安倍政権下で自民劣化=「国民連合政府」に自信-共産・不破氏

 11/24-18:25

 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015112400753

日本記者クラブで会見する共産党の不破哲三前議長=24日午後、東京・内幸町

共産党の不破哲三前議長は24日、東京都内の日本記者クラブで会見し、安倍政権に関して「戦争法(安全保障関連法)などで国民世論から孤立している。強いように見えるが、危機的要素を自らつくり出している」と述べ、首相の下で自民党の劣化が進んでいるとの見方を示した。
 不破氏は、結党60年を迎えた自民党について「以前は保守連合的性格を持ち、政策に幅があったが、今は『モノカラー』の政党だ。失敗した政権に代わる勢力がいない」と指摘。共産党が他の野党に呼び掛けている「国民連合政府」構想に関し、「多くの賛同を得ている。野党が大同団結できれば、衆院選で政権を転換する力が生まれる」と強調した。 (引用ここまで

 
 共産党・不破哲三前議長
「国民連合政府構想は17年前から民主党とあった」
更新 2015/11/20 07:00

国民連合政府構想を掲げ、評価を大きく上げた共産党。しかし、その発案は以前からあったと不破哲三前議長はいう。

*  *  *
日本の国会では、長らく共産党の排除が原理になっていました。それが最初に崩れたのが、1998年です。当時、私は党の委員長で、主要な野党だった民主党の菅直人代表や自由党の小沢一郎党首と協力して、国会での共闘を始めました。

いろんな形での協力がありましたが、同年の参院選で自民党が敗北して橋本龍太郎政権が退陣したあとは、首班指名で菅直人さんに投票しました。

98年8月に私が日本外国特派員協会で講演をしたとき、記者から「いつまでも野党であることに甘んじるのか」と質問されたことがあります。それに私が野党共闘による暫定政権構想を提起したことも、かなりの話題を呼びました。ただ、その後に自由党が自民党との連立政権参加に舵を切ったことで、この構想の前提はなくなりました。

そういった経験があったうえで、今の「国民連合政府構想」があります。今度は野党の間で「戦争法(安全保障関連法)廃止」という国民的大義をもった政策の一致点があります。この勢力で国会の多数を取り、国民的目標を実現する政府をつくろうという提案です。

安倍政権は、これまでの自民党でも、三つの点で“異質の潮流”に乗っ取られた政権です。

一つは日本の戦争を侵略戦争と認めないこと。

二つ目は大企業奉仕の経済政策。

三つ目は、憲法を蹂躙し、米国の軍事的要求に従っていること。

昔の自民党は「保守総連合」で、国民の声に耳を傾ける政治家がたくさんいました。国会で政府の弱点をついた質問をすれば、あの田中角栄元首相でも、その場で政策の是正を約束し、実行したものです。

意見や政策の方向性は違っても、橋本龍太郎さんなどは、人間的な付き合いができる人でした。私は69年に衆院議員になりましたが、小沢一郎さんとも同期当選で親しかった。今回の国民連合政府構想を好意的に評価してくれていると聞いています。

今の自民党は、劣化してしまいました。小選挙区制で党が候補者の公認権を握ったことが大きい。しかも、今の自民党は極右の人たちが中心にいて、党内に多様な意見が出せなくなってしまった。たいへん危険なコースを歩んでいます。

98年に記者会見で述べた政権構想の思いは、今でも同じです。私たち日本共産党は、いつまでも野党に甘んじている政党ではありません。※週刊朝日 2015年11月27日号(引用ここまで
 
90年代後半の大躍進後の共産党の方針一覧
第7回中央委員会総会 2000年09月20日
第6回中央委員会総会 2000年07月19日
第5回中央委員会総会 2000年01月14日
第4回中央委員会総会 1999年06月11日
第3回中央委員会総会 1998年09月25日
第2回中央委員会総会 1998年04月28日
第21回大会 1997年09月26日

民主連合政府ではなく「よりまし政権構想」論を

より具体化しなかったの何故か!

日本共産党第3回中央委員会総会
 志位書記局長の幹部会報告
 1998年9月24・25日 
 
日本共産党の政権論について

つぎに日本共産党の政権論について、のべたいと思います。不破委員長が「しんぶん赤旗」(八月二十五日付)のインタビューでおこなった日本共産党の政権論についての解明は、大きな反響をよびおこしました。これは、政権構想の直接の提唱ではなく、わが党がこういう政権論をもっている、政権問題についてこういう用意があるということとして解明したものですが、国民はこれをたいへんリアルな問題として、とらえています。これは冒頭にのべた新しい情勢の劇的な発展を反映するものでした。

日本共産党は、きたるべき総選挙にむけて、安保条約の廃棄、大企業中心主義からの根本的転換など、国政革新の課題を実現する民主連合政府の樹立への展望を大きく打ちだして、この政権の実現にむけた国民的合意をひろげるために、力をつくします。すでにのべてきた安保廃棄派を国民の多数派にすることをはじめ、わが党の民主的改革の路線への国民的支持をひろげる努力は、その中心的内容をなすものであります。

同時に総選挙がつくりだした結果が、民主連合政府をつくる条件はまだないが、自民党が衆議院でも多数を失い、野党が協力すれば野党政権が実現しうるという過渡的状況となる可能性がおおいにあります。このときにわが党が民主連合政権以外の政権構想ははなから視野にない、政権問題にははなからノータッチという態度をとることになれば、政治の改革をねがう国民の期待にこたえられないし、現実の政治に責任をおう政党の役割をはたせないということになります。そのときの対応として、自民党の政権たらい回しを許さず、暫定政権という政局打開の政権を実現するために、党として積極的に協議に参加する用意がある、このことも私たちは、総選挙にむけて国民に公然とあきらかにして、選挙戦をたたかいます。

そうした政治的局面が生まれたときに、暫定政権が実現するには、いくつかの条件が必要となってきます。

第一に、総選挙の結果にしめされた国民の切実な要望にそって、国民生活や民主主義にかかわる重大な問題で、自民党政治を部分的にせよ打破する方向に一歩ふみだすという客観的な条件が野党間に生まれること、そしてその条件にそくして共同して政権をつくる合意が野党間につくられることです。つまり、そうした共闘の客観的条件とともに、共闘の意思が必要となります。そのさい一部にある反共主義を優先させる「排除の論理」を克服することも大切になってくるでしょう。また、そのためにも、いま野党間で国会運営や政局打開のための共闘にとどまらず、一致する政策を実現する共闘がどれだけ実り、積み重ねられるかは、重要な意義をもつものです。

第二に、不一致点は横において、当面する緊急課題で大同団結するという道理ある共闘の論理にたつということが大事になってきます。とくに安保条約については、安保廃棄論者であるわが党と、安保維持・堅持論者である他党との連合政権ということになれば、つぎのようなあつかいが必要になってきます。

一つは、安保条約についての立場のちがいを、政党としてはたがいに相手におしつけないということです。すなわち党としては安保についての立場のちがいを留保して、政権に参加するということです。わが党は、暫定政権のもとでも、安保廃棄派が国民の多数派となるような独自の運動をおこなうことはいうまでもありません。

いま一つは、暫定政権としては、安保条約にかかわる問題は「凍結」するという合意が必要となります。すなわち、現在成立している条約と法律の範囲内で対応すること、現状からの改悪はやらないこと、政権として安保廃棄をめざす措置をとらないこと、これらが「凍結」ということの基本点でしょう。ガイドラインなど安保改悪の流れのなかで、この「凍結」の合意をつくること自体が、「よりまし」の実質をもつこともありうる重要な意義をもってきます。世論と力関係にそくして、安保条約に関連する問題で、双方の協議によって、一定の部分的改良をかちとる可能性を積極的に追求することはいうまでもありません。

第三は、総選挙で日本共産党が新たな躍進をどれだけかちとるか、このことを中心に国会の力関係をどれだけ前向きに変えるかが、選挙後の政権問題についても、決定的に重要な意味をもってくるということです。かりに自民党が大きく多数を失っても、日本共産党が躍進をかちとれなければ、国民の要望にそくした暫定政権の実現は困難となってくるでしょう。どういう政策が暫定政権がとりくむ柱になるかも、総選挙での国民の審判いかん、とりわけ日本共産党が新しい国会でどういう地歩をしめるかに大きく左右されるでしょう。

わが党のこの方針は、社会党がたどった道とは根本的にちがいます。

まず一つは、細川政権にせよ村山政権にせよ、社会党が参加した政権というのは、政権の性格そのものが「自民党政治を継承」することを基本方針としており、自民党政治のわく組みから一歩でもふみだすという前向きの内実をもちませんでした。

二つ目に、社会党が参加した政権は、安保条約についても、政権としていかなる歯止めももうけず、日米安保共同宣言や新ガイドラインなど安保改悪の路線を推進してきました。

三つ目に、社会党は党として安保問題を保留して政権に参加したのではありません。すでに細川政権に参加する以前の「九三年宣言案」で、「安保条約の許容」を党としても決定し、村山政権のもとでは、たいへんな「トップダウン」の方法で「安保堅持」を党としても決定しました。

これらの点をみるならば、わが党がいまあきらかにしている政権論とは天と地のちがいがあることは明りょうでしょう。

民主連合政府が実現する過程で、こうした暫定政権が実現することは、限定的な任務ではあっても、はじめて主権者である国民がみずからの声で国政を動かす歴史的なできごととして、画期的な意義をもつことになるでしょう。その国民的体験をつうじてより根本的な政治の改革をめざす国民の合意が大きく促進されるでしょう。私たちは、そういう展望をもって、きたるべき総選挙をはじめとする今後の政局にたちむかうものであります。(引用ここまで

「よりまし政権」論と「日本改革」論が曖昧なまま

国民の審判が下って15年が経過してしまった!

 日本共産党全国都道府県委員長会議志位和夫書記局長の報告 1999年2月25日「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/jcp/kaigi_1999/9902_cho_hokoku.html#2_0
(1)全体の構え――スケールの大きい政治戦、批判とともに展望さししめす 
(2)国政の焦点について――党の先駆性が情勢の展開 をつうじて実証されつつある 
(3)地方政治について――二つの政策文書をふまえた いくつかの留意点 
(4)日本改革論と日本共産党論――学びつつおおいに 語ろう
 
日本共産党第四回中央委員会総会不破委員長の幹部会報告 99年6月9.10日http://www.jcp.or.jp/jcp/21th-kaigi/21-4tyuso/990612_4chuso_hokoku.html
 
日本とアジア、世界の平和の問題――戦争法成立以後
 
(5)戦争法の発動を許さない政府をめざす

もう一つ、政府・政権の問題が大事になってくるということを強調したいと思います。先ほどいいましたように、戦争法では「周辺事態」なるものが起きたときの対応を政府のそのときの判断にゆだねています。このしくみのもとでは、憲法をまもり、戦争法の発動をゆるさない民主的な政府を樹立するかどうかという問題が、日本とアジアの平和にとって、いよいよ緊迫した意義をもってくるのです。戦争法は国内法であって、アメリカにたいする条約的義務ではありません。ですから、自主的な判断ができる政府が樹立されるならば、安保条約と戦争法が存続するもとでも、アメリカの要請を拒否して、憲法にしたがった日本の立場をまもることができるわけです。

こういう意味で、平和をまもる意思をもつ政府をつくるかどうかという問題が、日本とアジアの平和と前途にとって、これまで以上に決定的意味をもってきます。

政権の問題は、情勢の展開に応じて、安保条約の廃棄の立場にたつ民主連合政府の成立以前にも、さまざまな形で日程に上ってくるし、いろいろな角度からの接近が問題になるということは、以前からあきらかにしてきました。どんな段階で、どんな形態の政権を問題にするときでも、私たちは、戦争法にたいする態度の問題を、政権の性格にかかわる基本問題として位置づけ、重視する必要があります。これは、戦前から侵略戦争に反対することを一貫した伝統としてきた党として、当然のことであります。

総選挙での躍進をめざして

(3)選挙戦でなにを訴えるか――わが党の「日本改革論」と日本共産党の全体像を有権者に語る

選挙戦で何を訴えるかという点では、二十一世紀を前にした、おそらく最後の国政選挙であります。わが党は、国政上のあらゆる問題で、国民の立場で問題を解決する積極案を提示してたたかっていますが、その根底には、私たちの「日本改革論」があります。こんどの選挙戦でも、先ほど報告した平和の問題、雇用の問題、介護保険の問題などをふくめた当面の課題とともに、日本共産党の「日本改革論」の全体像、日本共産党とはどういう党なのかの全体像を、党員、後援会員がよくつかみ、全有権者を対象に語りつくすことが大事であります。その活動が、われわれの活動のいろんな側面に触れ、また、われわれの政策のいろんな提起に触れてひろがっている共感や信頼を、より全面的でより本格的なものに発展させる力となります。(引用ここまで

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消費税増税を正当化!定数削減後も身は削らない!身を切る=定数削減は等価交換ではない!

2015-11-25 | 消費税

国民負担を押し付ける消費税増税を正当化する

スリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソを切る!

1.「消費税率の引き上げに伴い、国会議員も身を切る改革は避けられない。身を切る改革とは何かと言えば、定数削減のことだ」と言いますが、消費税増税による国民負担と。増税を課す国会議員が「身を切る」と言うことは、等価交換ではありません。

(1)増税額と身を切る金額の総額が違います。負担が違います。

(2)国会議員が身を切った(定数削減)からと言って、増税がなくなるわけではありません。

(3)定数削減後の国会議員は、何も、全く身を切っていません。

(4)定数=比例代表の定数(現行180)を30削減することで、「民意を切る」ことになります。

(5)そもそも小選挙区制度は、「民意を切る」制度そのものです。

(6)国会議員が「身を切る」というのであれば、そもそも企業団体献金・パーティー・政党助成金を対象にすべきです。議員歳費だけで、議員活動をしなさい!

①憲法違反の企業団体献金は、労働者は団体の構成員に還元しなさい。

②事実上の献金となっているパーティーについては、厳しく規制すべきです。

③憲法違反の政党助成金は、そもそも、その由来からして不当です。

2.消費税増税問題で言われている「身を切る」のは、そもそも大儲けしている大企業と富裕層ではないでしょうか。これらの大儲けしている大企業や富裕層の「身を切る」ことが一貫して隠ぺいされています。

首相 国会議員の定数削減目指す考え  11月24日 16時44分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151124/k10010317781000.html

首相 国会議員の定数削減目指す考え
 
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安倍総理大臣は大島衆議院議長と会談し、衆議院の選挙制度の見直しを検討する有識者の調査会で議員定数の削減が検討されていることについて、「消費税率の引き上げに伴い、国会議員も身を切る改革は避けられない」と述べ、調査会の議論を踏まえ削減を目指す考えを示しました。
会談は衆議院の議長公邸で昼食を取りながら行われ、自民党の谷垣幹事長らも同席しました。この中で大島衆議院議長は、議長の諮問機関として衆議院の選挙制度の見直しを検討している有識者の調査会での議論を紹介したうえで、「与野党の多数の合意で設置された調査会の考えは尊重しなければならず、定数削減も含めて最終的な結論が出れば、腹をくくって対応する必要がある」と述べました。
これに対し安倍総理大臣は、「消費税率の引き上げに伴い、国会議員も身を切る改革は避けられない。身を切る改革とは何かと言えば、定数削減のことだ」と述べて、調査会の議論を踏まえ定数削減を目指す考えを示しました。
有識者の調査会はこれまでに議員定数の削減は避けられないという認識で一致していて、具体的な削減幅などをさらに調整したうえで、年明けにも答申を大島衆議院議長に提出することにしています。

衆院選挙制度・定数削減:安倍首相「身を切る改革を」

毎日新聞 2015年11月24日 21時16分

http://mainichi.jp/select/news/20151125k0000m010088000c.html

大島理森衆院議長は24日、安倍晋三首相(総裁)を含む自民党幹部を議長公邸に招き、「1票の格差」や定数削減を議論している議長の諮問機関「衆院選挙制度に関する調査会」の検討状況を説明した。

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衆院選:道5区補選 公認こだわらず 民主・枝野幹事長 /北海道 11月24日 21時17分

参院・合区選挙:「鳥取・島根」選挙区 両県それぞれの情勢/1 島根・与党 青木氏、鳥取での知名度課題 /島根 11月24日 21時17分

ことば:合区 /島根 11月24日 21時17分

会談では、定数削減議論の出発点となった2012年11月の野田佳彦首相(当時)と安倍総裁による党首討論が話題となった。これに関連し、首相は約束があるのだから身を切る改革をしなければならない」と述べ、定数削減に前向きな考えを示した。調査会は定数を削減する方向で一致しており、大島氏は「調査会の答申が出れば、腹をくくる必要がある」と述べた。

会合には自民党の谷垣禎一幹事長や川端達夫副議長らも同席。大島氏は今後、自民党以外の各党とも会談を行う。調査会は来月7日に各党から意見聴取し、同16日には削減幅など残された論点について詰めの作業を行い、年明けに大島氏に答申を提出する予定だ。【水脇友輔】

衆院定数削減「避けられない」 首相、議長と会談 2015/11/25 0:45 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H6R_U5A121C1PP8000/

安倍晋三首相(自民党総裁)は24日、大島理森衆院議長と議長公邸で会談し、衆院選挙制度改革を巡り、議員定数の削減に取り組む考えを伝えた。「消費税率を上げるのであれば、国会議員も身を切る改革は避けられない」と述べた。議長の諮問機関である衆院選挙制度調査会が年明けに定数削減を盛り込んだ答申をまとめる方向。大島議長は調査会の考えは尊重しなければならず、腹をくくる必要がある」と話した。いずれも同席者が明らかにした。同党は比例代表の定数(現行180)を30削減する案をまとめている。同党が定数削減に前向きな姿勢を示したことで、答申提出後は各党の議論が本格化しそうだ。会談には谷垣禎一幹事長、細田博之幹事長代行らが同席した。(引用ここまで

 

[山田厚俊]【進まぬ国会議員の定数削減】

~安倍首相は野田首相(当時)との約束を果たせ~

山田厚俊(ジャーナリスト)投稿日:2015/7/29

http://japan-indepth.jp/?p=20431

7月28日、参議院の「1票の格差」を是正するため、隣り合う県を統合する合区などによって定数を「10増10減」とする改正公職選挙法が衆院本会議で可決、成立した。

これで一安心と思っている現役国会議員は多い。何しろ、憲法違反と指摘されていて、何一つ公選法の改正に手をつけられなかったからだ。しかし、忘れていないだろうか。今から3年前の2012年11月14日、野田民主党政権時の党首討論だ。思い出していただくため、その時のやり取りを抜粋してみた。

安倍氏「私たちの選挙公約で定数削減と選挙制度の改正を行っていくと約束している。この場でしっかりやっていくと約束する」

野田首相「最悪の場合でも必ず次の国会で定数削減をする。これは『0増5減』のレベルではない。身を切る覚悟をちゃんと示しながら(消費税増税の)負担をお願いする。制度ができるまでそれを担保する。約束してほしい」

安倍氏「定数削減や選挙制度の改正を私と首相だけで決めていいはずがない。首相がやるべきことはこの混乱の終止符を打ち、新しい政治を始めていく。その決断を求めている」

野田首相「明快な答えをいただいていない。われわれの提案は中小政党に配慮した比例の削減で、民主党にとってプラスでない。後ろに区切りをつけ結論を出そう。16日に解散する。だからやりましょう」

安倍氏が、野田首相(当時)の迫力に押された名シーンだ。よく読めば、時の首相と最大野党の党首同士の公約は、定数削減だ。

しかし、第2次安倍政権が発足して2年半以上。未だ、その「公約」は守られていない。スピーディーに決めるべき時は決めると公言する安倍首相に、その気は見えない。その点を徹底追及する野党もない。だから、政治は見放される。国民の政治離れの責任は、やはり政治家にあることを改めて感じている。(引用ここまで

安倍首相は「新しい政治をつくってデフレを脱却しましょう!」と言っていました。アベノミクス・消費税増税の結果はどうなっているでしょうか。

万歩譲って、消費税増税をして、比例代表の国会議員の定数を削減して、国民の生活は改善できると確信を持って言えるでしょうか。財政は再建できると言えるでしょうか。社会保障政策はどうなるでしょうか?全くのスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソです。

 野田佳彦と安倍晋三、定数削減_国民への約束 2012年11月14日 https://www.youtube.com/watch?v=7ZQQCGQqOzQ 

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