日本社会における国際法違反は甚だしい!
子どもの権利条約を批准しているのにあまりにヒドイ!
国民の権利と義務は、以前として戦前型!
高校生と政治/届け出なら違憲の疑い
中日/東京新聞/2016/3/25 8:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016032502000139.html
高校生の政治への関心をなえさせるだけでなく、表現や内心の自由を侵しかねない。校外での政治活動を届け出るよう求める学校の動きである。文部科学省は届け出制容認の見解を改めるべきだ。
十八歳以上への選挙権年齢の引き下げを前に、愛媛県の全県立高校が校則を変え、校外での政治活動に参加する生徒に、前もって学校に届け出る義務を課すという。この校則の変更について、中村時広知事は「公選法違反事件に巻き込まれる可能性がある。今の段階では未成年を守るのは大事だと思う」と語り、理解を示した。教育行政の権限をやたらと広く解釈していないか。
愛国者の邪論 「公選法」「違反」というが、そもそも選挙活動を制限している現行の「公選法」そのものが憲法違反である!これが低投票率の温床の一つとなっている!
主権者としての権利を自らの責任で適切に行使できるよう、生徒を教え、導くことまでが、学校の権限であり、責任である。生徒を疑い、恐れるあまり、校外での個人的な活動まで管理下に置くのは、越権行為というほかない。
届け出制にすれば、どんな政治集団に関わり、どんな信条や主張を持っているのかを、おのずと学校に把握されてしまう。就職や大学受験に響くのではないかと不安や不信を抱くかもしれない。
政治活動は憲法上の表現の自由に根ざす権利である。それは思想や良心の発露だったり、幸福追求や学問としての取り組みだったりもするだろう。子どもの権利条約も同様の権利を保障している。
生徒が制約を感じたり、戸惑ったり、また自主的な活動を控えたりすれば、そうした基本的人権の侵害にも等しいといえる。
国の高校は、事前と事後とを問わず、憲法違反の疑いもある届け出を強いるべきではない。生徒たち、親たちもよく考えたい。
愛媛県での動きは、教育委員会が昨年十二月、校則の変更例を学校側に示したことが発端となった。今年に入り、文科省が届け出制を認める見解を打ち出したことも、背中を押したに違いない。
文科省は昨年十月、校外での生徒の選挙運動や政治活動を解禁した。ただし、違法なものや暴力的なもの、学業や生活に支障を来す場合などには制限、禁止しうるとの条件をつけた。これが届け出制の出発点となっている。
愛国者の邪論 「違法なもの」とは何か!全く意味不明です。そもそも「暴力的なもの」がアウトであることは、当たり前です。これは現行憲法の根源的な要素です。
個人的な政治的信条の是非を問わないよう、文科省は学校に配慮を促している。だが、生徒の内心に踏み込むことに変わりはない。高校生か否かによって、同年代の若者たちの間で、政治活動の自由と権利をめぐる格差も生じている。これも重大な問題である。(引用ここまで)
「児童の権利に関する条約」全文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
集会条例 - Wikipedia
http://tamutamu2011.kuronowish.com/syuukaijyourei.htm
第1条 政治に関する事項を講談論議する為め公衆を集むる者は、開会3日前に、講談論議の事項、講談論議する人の姓名・住所、会同の場所・年月日を詳記し、其会主又は会長・幹事等より管轄警察署に届出で其認可を受くべし。
第2条 政治に関する事項を講談論議する為め結社する者は、結社前、其社名・社則・会場及び社員名簿を管轄警察署に届出で其認可を受くべし。其社則を改正し及び社員の出入ありたるときも同様たるべし。此届出を為すに当り警察署より尋問することあれば、社中の事は何事たりとも之に答弁すべし。
第3条 講談論議の事項、講談論議する人員・会場及び会日の定規ある者は、其定規を初会の3日前に警察署に届出、認可を受くるときは、爾後の例会は届出に及ばずと雖も、之を変更するときは第1条の手続を為すべし。
第4条 管轄警察署は、第1条・第2条・第3条の届出でに於て国安に妨害ありと認むるときは、之を認可せざるべし。
第5条 警察署よりは正服を着したる警察官を会場に派遣し、其認可の証を検査し、会場を監視せしむることあるべし。
第6条 派出の警察官は、認可の証を開示せざるとき、講談論議の届書に掲げざる事項に亘(わたる)るとき、又は人を罪戻(ざいれい)に教唆誘導するの意を含み又は公衆の安寧(あんねい)に妨害ありと認むるとき、及び集会に臨むを得ざる者に退去を命じて之に従はざるときは、全会を解散せしむべし。
第7条 政治に関する事項を講談論議する集会に、陸海軍人常備・予備・後備の名籍に在る者、警察官、官立・公立・私立学校の教員・生徒、農業・工芸の見習生は、之に臨会し又は其社に加入することを得ず。
第8条 政治に関する事項を講談論議する為め、其旨趣を広告し、又は委員若くは文書を発して公衆を誘導し、又は他の社と連結し及び通信往復することを得ず。
第9条 政治に関する事項を講談論議する為め、屋外に於て公衆の集会を催すことを得ず。
第10条 第1条の認可を受けずして集会を催すもの、会主は2円以上20円以下の罰金若くは11日以上3月以下の禁獄に処し、其会席を貸したる者並に会長・幹事及び其講談論議者は各2円以上20円以下の罰金に処し、第3条の規程を犯したる者も亦本条に依る。
(付) 明治13年集会条例改正追加 (略)
集会及政社法(1890〔明治23〕年法律第53号)
第1条 此ノ法律ニ於テ政談集会ト称フルハ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス政治ニ関ル事項ヲ講談論議スル為公衆ヲ会同スルモノヲ謂フ政社ト称フルハ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス政治ニ関ル事項ヲ目的トシテ団体ヲ組成スルモノヲ謂フ
第2条 ① 政談集会ニハ発起人ヲ定ムヘシ
② 政談集会ヲ開クトキハ発起人ヨリ開会48時以前ニ会場所在地ノ管轄警察官署ニ届出ヘシ
③ 前項ノ届出アリタルトキハ警察官署ハ直ニ其ノ領収証ヲ交付スヘシ
④ 届書ニハ集会ノ場所年月日時並ニ発起人及講談論議者ノ氏名住所年齢ヲ記載シ発起人署名捺印スヘシ
⑤ 届書ニ記載シタル時刻ヨリ3時間ヲ過キテ開会セサルトキハ届出ノ効ヲ失フモノトス
第3条 日本臣民ニシテ公権ヲ有スル成年ノ男子ニアラサレハ政談集会ノ発起人タルコトヲ得ス
第4条 ① 現役及召集中ニ係ル予備後備ノ陸海軍軍人警察官官立公立私立学校ノ教員学生生徒未成年者及女子ハ政談集会ニ会同スルコトヲ得ス
② 法律ヲ以テ組織シタル議会ノ議員選挙準備ノ為ニ開ク所ノ集会ハ投票ノ日ヨリ前30日間ハ選挙権ヲ行フヘキ者及被選挙権ヲ有スル者ニ限リ本条ノ制限ニ依ルヲ要セス
第5条 政談集会ニ於テハ外国人ヲシテ講談論議者タラシムルコトヲ得ス
第6条 政談集会ハ屋外ニ於テ開クコトヲ得ス
第7条 ① 凡ソ屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ発起人ヨリ48時以前ニ会同スヘキ場所年月日時及其ノ通過スヘキ路線ヲ管轄警察官署ニ届出テ認可ヲ受クヘシ但シ祭葬講社学生生徒ノ体育運動及其ノ他慣例ノ許ス所ニ係ルモノハ此ノ限ニアラス
② 警察官署ハ前項ノ届出ニ於テ安寧秩序ニ妨害アリト認ムルトキハ認可ヲ拒ムコトヲ得
③ 警察官署ハ安寧秩序ニ妨害アリト認ムルトキハ何等ノ場合ニ拘ラス屋外ノ集会又ハ多衆運動ヲ禁止スルコトヲ得
第8条 帝国議会開会ヨリ閉会ニ至ルノ間ハ議院ヲ距ル3里以内ニ於テ屋外ノ集会又ハ多衆運動ヲナスコトヲ得ス 但シ第7条第1項但書ノ場合ハ本条ニ於テモ之ヲ適用ス
第9条 ① 警察官署ハ制服ヲ著シタル警察官ヲ派遣シ政談集会ニ臨監セシムルコトヲ得
② 発起人ハ臨監警察官ニ其ノ求ムル所ノ席ヲ供スヘク集会ニ関スル事項ニ付尋問アルトキ何事タリトモ之ニ開答スヘシ
③ 政談集会ニアラサルモ安寧秩序ヲ妨害スルノ虞アリト認ムル集会ニハ第1項ノ臨監ヲ為スコトヲ得
第10条 凡ソ集会ニハ戎器又ハ兇器ヲ携帯シテ会同スルコトヲ得ス但シ制規ニ依リ戎器ヲ携帯スル者ハ此ノ限ニアラス
第11条 凡ソ集会ニ於テ罪犯ヲ曲庇シ又ハ刑律ニ触レタル者若ハ刑事裁判中ノ者ヲ救護シ又ハ賞恤シ又ハ犯罪ヲ教唆スルノ談論ヲナスコトヲ得ス
第12条 会場ニ於テ故ラニ喧擾ヲ為シ又ハ狂暴ニ渉ル者アルトキハ警察官ハ之ヲ制止シ其ノ命ニ従ハサルトキハ会場外ニ退出セシムルコトヲ得
第13条 警察官ハ左ノ場合ニ於テ集会ノ解散ヲ命スルコトヲ得
1 集会ノ成立此ノ条例ニ背キタルトキ
2 第11条ヲ犯シタルトキ又ハ安寧秩序ニ妨害アリト認ムルトキ 此ノ場合ニ於テハ全会ヲ散解セスシテ単ニ其ノ1人ノ講談論議ヲ停止スルコトヲ得
3 警察官ノ臨監ヲ拒ミ又ハ其ノ求ムル所ノ席ヲ供セス又ハ其ノ尋問ニ答ヘサルトキ
4 会衆騒擾ニ渉リ警察官之ヲ制止スルモ鎮静セサルトキ
5 第4条第10条ノ違犯者多数ニシテ警察官ヨリ退場ヲ命スルモ其ノ命ニ従ハサルトキ
第14条 第2条ノ届出ヲ為サスシテ政談集会ヲ開キタルトキハ発起人ヲ10円以上100円以下ノ罰金ニ処ス其ノ会場ヲ貸与シタル者亦同シ
第15条 第2条ノ届出ヲ為スモ実ヲ以テセサルトキハ発起人罰前条ニ同シ
第16条 ① 第6条ヲ犯シタル者及第4条ニ背キ会同シタル者及其ノ之ヲ制止セサル発起人ハ2円以上20円以下ノ罰金ニ処ス
② 第5条ヲ犯シタル発起人ハ罰前条ニ同シ
③ 政談集会ニ会同スルコトヲ得サル者ヲ勧誘シテ会同セシメタル発起人ハ本条第1項ノ例ニ照シテ一等ヲ加フ
第17条 第6条ヲ犯シタル発起人及講談論議者ハ11日以上6月以下ノ軽禁錮又ハ5円以上50円以下ノ罰金ニ処ス
第18条 第7条ニ背キタルトキハ発起人及教唆人ヲ10円以上100円以下ノ罰金ニ処ス
第19条 第8条ニ背キタルトキハ発起人及教唆人ヲ11日以上6月以下ノ軽禁錮又ハ10円以上100円以下ノ罰金ニ処ス
第20条 第10条ヲ犯シタル者ハ11日以上6月以下ノ軽禁錮ニ処ス其ノ之ヲ制止セサル発起人亦同シ
第21条 第11条ヲ犯シタル者ハ1月以上6月以下ノ軽禁錮又ハ20円以上200円以下ノ罰金ニ処ス
第22条 警察官ヨリ解散ヲ命セラレタル後仍退散セサル者又ハ退出ヲ命セラレタル後仍退出セサル者ハ11日以上6月以下ノ軽禁錮又ハ2円以上20円以下ノ罰金ニ処ス
第23条 ① 政社ニハ役員ヲ置クヘシ
② 政社ハ組成後3日以内ニ其ノ役員ヨリ社名社則事務所役員及社員名簿ヲ其ノ事務所所在地ノ管轄警察官署ニ届出ヘシ其ノ届出ノ事項ニ変更アリタルトキ亦同シ
③ 前項ノ届出アリタルトキハ警察官署ハ直ニ其ノ領収証ヲ交付スヘシ
④ 役員ハ其ノ政社ニ関ル事項ニ付警察官ヨリ尋問アルトキ何事タリトモ之ニ開答スヘシ
第24条 政社ニシテ政談集会ヲ開クトキハ第2条ノ手続ヲ為スヘシ但シ講談論議者及会場ヲ予定シテ定期ニ集会スルモノハ之ヲ初会ノ開会48時以前ニ届出ルトキハ爾後ノ例会ハ届出ヲ要セス其ノ届出ノ事項ニ変更アリタルトキハ仍第2条ノ手続ニ依ルヘシ
第25条 現役及召集中ニ係ル予備後備ノ陸海軍軍人警察官官立公立私立学校ノ教員学生生徒未成年者女子及公権ヲ有セサル男子ハ政社ニ加入スルコトヲ得ス
第26条 政社ニ於テハ外国人ヲシテ加入セシムルコトヲ得ス
第27条 政社ハ標章及旗幟ヲ用ヰルコトヲ得ス
第28条 政社ハ委員若ハ文書ヲ発シテ公衆ヲ誘導シ又ハ支社ヲ置キ若ハ他ノ政社ト連結通信スルコトヲ得ス
第29条 政社ニ於テハ法律ヲ以テ組織シタル議会ノ議員ニ対シテ其ノ発言及表決ニ付議会外ニ於テ責任ヲ負ハシムルノ制規ヲ設クルコトヲ得ス
第30条 凡ソ結社ニシテ安寧秩序ニ妨害アリト認ムルトキハ内務大臣ハ之ヲ禁止スルコトヲ得若シ禁止ノ命ニ従ハスシテ仍結社スルノ実アル者ハ2月以上2年以下ノ軽禁錮又ハ20円以上200円以下ノ罰金ニ処ス
第31条 ① 第23条ニ背キ政社ノ届出ヲ為ササルトキ又ハ警察官ノ尋問ニ答ヘサルトキハ其ノ役員ヲ10円以上100円以下ノ罰金ニ処ス
② 第23条ノ届出ヲ為スモ実ヲ以テセサルトキ又ハ尋問ヲ受ケテ詐偽ノ答ヲ為ストキハ前項ノ例ニ照シテ1等ヲ加フ
第32条 ① 第25条ニ背キ入社シタル者及入社セシメタル役員ハ2円以上20円以下ノ罰金ニ処ス
② 第26条ヲ犯シタル役員ハ罰前項ニ同シ
第33条 第27条ニ背キ標章旗幟ヲ用ヰタル者及其ノ政社ノ役員ハ2円以上20円以下ノ罰金ニ処ス
第34条 第28条ヲ犯シタルトキハ其ノ役員及委員ヲ1月以上1年以下ノ軽禁錮又ハ5円以上50円以下ノ罰金ニ処ス
第35条 集会ノ発起人又ハ結社ノ役員タルノ実アル者ハ1人又ハ数人又ハ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス総テ発起人又ハ役員ノ責ニ任ス
第36条 此ノ法律ヲ犯シタル者ハ数罪倶発ノ例ヲ用ヰス
第37条 此ノ法律ニ関スル公訴ノ期満免除ハ6月トス
第38条 法律命令ニ定ムル所ノ集会ハ此ノ法律ニ依ルノ限ニアラス(引用ここまで)
国民の権利は臣民の義務に即ない限り認める!
「権利を言う前に義務を果たせ!」論だな!!
大日本帝国憲法 第2章 臣民権利義務
第18条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
日本国憲法の権利義務観は
国家は国民の人権と権利を守る義務がある!
国民は他人の人権と権利を守る義務がある!
このことが自らの人権と権利を守ることになるのだ!