国際紛争を解決する手段とは何か!
永久に放棄したモノ
国家による戦争・武力行使・武力による威嚇=脅し=軍事抑止力
永久に使うモノ
非軍事的・非暴力的手段ー対話と交流!
今安倍政権が放棄して選択しているモノは何か!
海保・外務省の言い分を視ると
浮き彫りになるのは何か!
尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処
http://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html
ところが、国際法の知識はどうなっているか!
「国際法のルール」は安倍派ではどうか!
中国の軍艦が尖閣に来た“だけ”では「領海侵犯」にはなりません、国際世論戦で必要となる国際法知識(高橋)
2014年06月10日
尖閣諸島での、中国巡視船による「領海侵犯」が繰り返し報じられている。ただ意外と理解されていないことだが、たんに日本の領海に入るだけでは「領海侵犯」は成立しないのである。
中国の軍艦が領海に入っても、それだけでは「領海侵犯」にはならない
国連海洋法条約第17条は「無害通航権」を定めている。これは海上交通の便宜を図るために、領海上の主権を一部制限するものである。沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り、全ての船舶は他国の領海を通航することができる(第19条)。巡視船どころか軍艦であっても無害通航権を認めるというのが現行の国際法解釈の主流だ(1)。
PM89 たかとり / naitokz
沿岸国の平和、秩序または安全を害すると認められる行為については具体的に12項目が列挙されている。武力による威嚇または武力の行使であって、
沿岸国の主権、領土保全もしくは政治的独立に対するもの。
またはその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの。
兵器を用いる訓練または演習。沿岸国の防衛または安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為。
そして「通航に直接関係を有しないその他の活動」
などが挙げられている。
では中国の巡視船はいったいどのような活動をしているのだろうか。基本的にはパトロールである。日本外務省はこれを「日本国領海内を徘徊・漂泊する事案」と称している。「徘徊・漂泊」と「通航」に違いはあるのか、ひょっとして無害通航権で認められる範囲内ではとの疑問が浮かぶ。ただし無害通航権を主張するには「継続的かつ迅速」な移動が求められるので、「徘徊」している場合は「領海侵犯」に該当すると解釈していいだろう。
ただし問題は中国巡視船が速やかに移動しているかのように見える場合だ。
管見の限り、中国巡視船が領海に入った場合でも日本外務省が声明を出していないケースもあるようだ。これは「徘徊・漂泊」と判断出来ない動きをしていた場合ではないだろうか。
中国は国際法に基づいた備え
「徘徊・漂泊」と「通航」の間で悩ましい判断を迫られている日本だが、中国側にはその心配はない。というのも中国は国内法である領海法第9条で、中国領海内を通航する外国船に対し中国政府は航行ルートなどに制限を加えることができると規定している。こうした制限は国連海洋法条約第21条に定められた国家の権利の一つである。
残念ながら、日本はまだこのような無害通航権に制限を加える法律を作っていない。そのため法律上も日本は一方的に領海を「侵犯」されるのみなのである。尖閣諸島の領海「侵犯」も日本の法の不備が招いたことと言えよう。
国際法の無知は国際世論戦での失点につながる
日本では中国巡視船の「領海侵犯」が大々的に報じられているが、しかし上述のような国際法解釈についてはあまり知られていないのが現状だ。今、日本と中国は国際世論戦を戦っているわけだが、その前提となるのは国際法の知識だ。中国船が領海侵犯と騒ぎ立てたあげく、たんなる「無害通航権の範囲内」じゃないですかといさめられたら恥をかくのは日本である。
なお、領空に関しては「無害通航権」のような権利は存在しない。そこで航空機が他国の領空を飛行する場合は、その領域国に事前に許可を得なければならない(2)。そのため航空機が領空に連絡なく侵入してきた場合は、これは議論の余地なく「領空侵犯」と言える。
昨年、中国は東シナ海防空識別圏を設定した。日中関係をさらに悪化させ武力衝突の可能性を高めたという道義的責任もあるが、国際的にみてそれ以上に問題視されたのは防空識別圏内を飛行する航空機は中国の命令に従え、さもなくば武力行使もという条項だ。領空外を飛ぶ航空機に強制的な命令を出すというのは明らかな国際法違反。国際法を遵守しなかった中国が国際世論戦で失点した事例と言える。
(1)松井芳郎=佐分晴夫[ほか]『国際法』(第5版)有斐閣、2007年、137頁。
(2)前掲註(1)・159頁。(引用ここまで)
完全に「尖閣風評」がまき散らされている!
安倍・産経派の姑息な煽動を見抜くことだな!
言葉の使い方を正確に視れば
安倍政権の無能無策無責任が浮き彫り!
国際法と憲法平和主義ではなく
「対話と交流」「歴史的検証」を無視した
偏狭な煽動あるのみ!
2016.4.7 20:26
防衛省統合幕僚監部は7日、中国海軍の艦船3隻が沖縄本島と宮古島の間の公海を航行したと発表した。領海や接続水域への侵入はなかった。防衛省によると、航行が確認されたのは中国海軍のジャンウェイII級フリゲート艦2隻とフチ級補給艦1隻。海上自衛隊のP3C哨戒機と護衛艦「あぶくま」が7日午後3時ごろ、宮古島の北東約110キロの海域を南東に進むのを発見した。
尖閣周辺、中国船3隻が一時領海侵入 2016.4.6 16:12
6日午前10時10分ごろ、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船3隻が相次いで侵入、約1時間40分航行し、領海外の接続水域に出た。海上保安庁の巡視船が確認した。中国当局の船による領海侵入は3月27日以来で、今年に入って9日目。第11管区海上保安本部(那覇)によると、3隻は海警2101、海警2307、機関砲のようなものを搭載した海警31241。巡視船が領海から出るよう警告した。(引用ここまで)
南シナ海では「航行の自由」を主張し
東ナシ海内では「領海侵犯」を主張している!
東シナ海では中国の「航行の自由」は認めない!
南シナ海の「軍事基地建設」を認めないとしながら
「辺野古基地建設」は推進する!
今や戦前の「鬼畜米英」論は
「鬼畜中朝」論に発展している!
坊主憎けりゃ袈裟まで憎い!
2016.4.5 05:01
平和を守る国として責任を担うことを、日本は国際社会から期待されている。南シナ海で各国との安全保障協力を進め、自衛隊の存在感(プレゼンス)を示すことが「自由な海」を守ることに寄与する。
海上自衛隊の練習潜水艦1隻と護衛艦2隻が南シナ海に面するフィリピン・スービック湾に寄港したのは、その一環といえる。
海自潜水艦の比寄港は15年ぶりだ。護衛艦2隻は近く、戦後初めてベトナムへ寄港する。
中国が南シナ海で進める人工島の軍事拠点化は、国際ルールを無視した「力による現状変更」の典型であり、日本政府は「絶対に容認できない」との立場だ。
海自の寄港は中国を牽制(けんせい)し、フィリピンやベトナムを励ます意味合いもある。中国の反発を恐れ、日本は南シナ海に関与するなという意見があるが、国益と国の守りを損なうものだ。
日米豪など周辺国が支援をしなければ、フィリピンなど沿岸国が中国と対抗することは難しい。通商上も軍事上も世界有数の海上交通路(シーレーン)である南シナ海が中国の手に落ちてしまう。
この地域における米軍の存在感が後退すれば、日本を含むアジア諸国は、「法の支配」を重視しない中国の影響力の行使に苦しむことになる。
このことは、尖閣諸島の防衛にもはね返ることを忘れてはならない。隣り合う東シナ海と南シナ海を一体としてとらえている中国の矛先は勢いを増して尖閣へ向かってくるだろう。国際社会の支持を得て尖閣を守り抜くためにも、南シナ海での貢献は重要となる。
中谷元(げん)防衛相は「南シナ海で共同訓練など地域の安定に資する活動に積極的に取り組んでいる」と述べた。多国間による連携の構築は極めて重要である。
米豪の軍は、南シナ海の「航行の自由」を示す作戦をそれぞれ行ってきた。フィリピンの空軍基地5カ所を米軍が使用する米比協定も結ばれた。海自の寄港は対潜戦能力を磨く練習航海だが、各国の努力とも連動している。
中谷氏は4月下旬にフィリピンを訪問し、同国軍による南シナ海での警戒監視実施に向け、海自練習機の貸与契約を結ぶ。教育交流も含めた軍、沿岸警備隊の能力開発支援は、日本の得意分野でもあり、積極的に進めたい。(引用ここまで)
2016.4.3 11:07
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7767526.html
中国海監艦艇の日本領海侵犯
2012/10/26 20:02
このところ毎日のように日本領海を侵犯し調査船等が調査活動をしている。日本船(公船)が中国領海に侵入したら銃撃されるでしょうそれとも「出て行ってください」だけかな?竹島にしても多数の漁船が銃撃・拿捕されています。 そこで質問です。
1:他国の領海に無断で侵入し海底調査・漁業活動をしても強制的に退去させないのか?国際法ではどうなっているのでしょうか?無害航行は認められているが中国船の場合は調査・漁業活動をしているそれでも無害でsちょうか?(引用ここまで)