教育基本法は、およそ60年ぶりに2006年に改訂されました。
教育の目的、第一条には、
「教育は、人格の完成を目指し、
平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた
心身ともに健全な国民の育成を期して行われなければならない。」
また、教育の目標、第2条では
「教育は、その目的を実現するため、
学問の自由を尊重しつつ、
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。」
・幅広い知識や教養を身に付けること
・真理を求める態度
・豊かな情操や道徳心の育成、健やかな身体を養うこと
・勤労を重んじる態度
・正義や責任などの社会性、伝統と文化を重んじること
などが述べられています。