こんにちは。事務局の佐々木桃太郎です。
稼プロ!を卒業された22期の皆さま、1年間お疲れ様でした。今後もOB会などでよろしくお願いします。気兼ねなくご連絡くださいね。
新しく入塾された23期の皆さま、よろしくお願いします。充実した1年になることと思います。気兼ねなくご連絡くださいね。
少し先の事ではありますが、2024年4月に労働条件明示のルールが改正されることになっています。
事業者が従業員を雇用する際には、労働条件通知書の発行義務があり、発行を怠ると罰則もあります。
来年のこの改正により、通知書に記載必要な明示事項が4点追加されることになっており、雇用時には対応が必須です。
※参考:厚生労働省パンフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf)
今回のブログでは、この改正の情報を発信したかったわけではありません。
中小企業診断士は、小規模な事業者の支援をすることも多いと思われます。
そして、小規模な事業者だと、税理士さんとは契約していても社労士さんとは契約していないことが結構多いです(私の支援先、取引先、友人が経営する小規模な企業などはほとんど)。
社労士さんと契約をされていない事業主が多いのであれば、今回のルール改正のような重要情報の入手がされずに、法令違反を犯してしまうおそれもゼロではありません。
現代は、ネットで何でも調べられる時代であり、今回の労働条件明示ルールの改正に関しても、例えば、「労働法規の変更点はないかな~?」、「新規雇用するから、労働法規の改定を調べないと!」など意識して調べれば、簡単に知ることが出来ます。
調べるでしょうか?
勿論調べる方もいらっしゃるかもしれませんし、小規模とはいえ人事や総務部を設けている企業もあります。また、調べなくとも関連団体や起業家仲間から情報が入ることもあると思います。ただし、情報が入らない方も一定数いらっしゃるのではないでしょうか(私は思い当たるクライアントがあります)。
中小企業診断士も、重要な情報の提供者の1人となることで、社長から頼られる存在として価値を高めることが出来るのではないでしょうか。
(例えば、社労士さんには1~3号の独占業務があります。くれぐれも他士業の独占業務を行うようなことは無いようにご注意くださいね。)
価値ある情報の提供者となれるように様々な情報にアンテナを張っておきたいと思います。
コメントありがとうございます。
私は、飲みの席での情報収集が多いです 笑
コメントありがとうございます。
「弟子入り先を間違えた」と言われないよう精進(飲み歩き)します。
普段からアンテナビンビンにしておくことですね。
コメントありがとうございます。
本日はこれから情報収集に出かけてきます!
須藤さんがご自身の仕事に関係のある方改定を調べてらっしゃるように、相手にとって関係のある必要な情報を厳選して提供してあげられたら良いのかもしれませんよね。
コメントありがとうございます。
ブログリレー参加中は、ブログネタとなる情報探しのアンテナも必要になります 笑