12期生の山岡です。今回も引っ越しネタを引っ張りたいと思います。
皆様は引っ越しにあたって郵便物の転送サービスがあることはご存じかと思います。郵便局に届け出をしておけば、1年間は旧住所宛の郵便物を新住所に転送してくれるありがたいサービスです。しかも無料です。
住所がどうであろうと使用に支障はでないため、携帯電話の登録住所やクレジットカードの登録住所の変更を後回しにしがちな私にとっては、なくてはならないサービスです。
引っ越しは初めてでもないため、以前から「無料でありがたいサービスだなあ、でも1年間もやらなくても3か月くらいで十分なのになあ」と思っておりました。
ところで最近、この転送制度は法定されていることを初めて知りました。知っている人には当たり前でしょうが、私はびっくりしました。皆様はご存じでしたか?
(以下、各条文はすべて「電子政府の総合窓口 イーガブ」の該当ページからの引用です。(http://law.e-gov.go.jp/))
郵便法
第三十五条 (転送) 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
なるほど、法定されているならばきっかり1年間転送期間をとらなければ仕方がないですよね。
さらに、今回、この転送制度が自動化されたシステマチックなものではなく、郵便局員(おそらく配達員?)の眼に頼った制度だということも体感しました。
私はよくネット通販を活用するのですが、商品によってはよくゆうメールで届いたりします。
通常、通販商品は佐川急便やクロネコヤマトなどの宅配便で届き、受領印を求められることが多いのですが、ゆうメールは通常の郵便物と同様にポストに入り、受領印は特に必要のないものです。
とはいえ、通販で購入した商品は配達されるまでは非常に不安ですから(少なくとも私は必ず配達予定日を確認し、当日はそわそわしながら待っています)、配達状況の確認は必要です。そのあたりへの配慮なのでしょう、ゆうメールも配達状況の確認ができるようになっています。
引っ越し直後、息子の要望でゲームソフトを予約購入しました。その際、住所をよく確認せずに購入してしまい、宛先は旧住所にしてしまいました。ネット通販は一度利用すると、クレジットカードの情報を含めて前回の情報をそのまま利用できたりするのですが、こういうときは便利さが仇になります。発売日に届くようなタイミングで手配をしており、息子にせかされることもあって配達状況は気にしておりました。
あいにく、ゲームは発売日に届きませんでした。住所を間違えたから仕方がないか、と思ってweb上で確認すると、ゆうメールでの配達になっており、なんと「配達完了」という表示があります。あれ?届いていないしポストにも入っていなかったよ?と思ってよく見ると、そのあとに「転送中」「配達店で保管しております」という文字が。
肝心のゲームは翌日無事届きました。配達完了の後転送中になるとはこれいかに、と考えましたが、旧住所に一度配達してしまって、その後気づいてポストから取り戻して(引き抜いて?)きたものと推測されます。旧住所は今のところ空き家なので。
転送されてくる郵便物は、基本的にバーコードやQRコードなどが印刷されてはいません(ダイレクトメールなどでバーコードが印刷されているものもたまにありますが)。基本的には、ふつうに旧住所が印字(手書き)されていて、その上に新住所の書かれたシールが貼られ、担当印が捺印されています。
今回のゆうメールもそうでした。
バーコードなどであればハンディスキャナなどでスキャンし、データベースとマッチングした上、転送対象なのかそうでないのかをもれなく確認することはできるでしょう。しかし、普通の住所表示しかなければ、郵便番号くらいは機械で読み取れるでしょうが、住所表示は人の眼に頼る以外にないでしょう。
人の眼で万一確認もれがあれば、適切な転送がなされず、誤配されてしまい、場合により郵便物の紛失などにつながりかねません。
今回私が経験したのも、一回目の配達の際には見落とされ、旧住所に配達されてしまい、配達完了の登録をした後に誤配に気づいて、あわてて転送されたということなのでしょう。
私の今回の引っ越しは、同じ町内の8丁目から1丁目への引っ越しで、歩いて十分程度の距離であるため、当日中に転送されなかったということが非常に不自然なのです。
郵便物に必ずバーコードやQRコードなどを表示するようにして、そのコードで宛先を判別できるようにすればこういった誤配は劇的に減少するだろうと思いますが、実現はなかなか難しいのでしょうね。郵便局では、1,000通以上出される郵便物に関してバーコードの表示があれば料金を5%割り引く、という制度があるようですが、1,000通の郵便物というのはそれこそダイレクトメールレベルなので、個人や中小企業者レベルではなかなかそこまで出さないでしょう。
郵便物は配達員をはじめとした方々の人の眼で支えられているのですね。
話は変わりますが、自分の家に誤配された郵便物があったときはどうすればよいのでしょうか。ご存じかもしれませんが。
郵便法
第四十二条 (誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
誤配の場合の取り扱いも法定されているのですね。「誤配」と書いたメモを貼ってポストに入れるのが楽でしょうね。もし誤って開封してしまった場合はその旨と住所氏名まで表示する必要があるのですね。くれぐれも郵便物は宛先を見て、自分宛であることを確認してから開封しないといけませんね。
なお、誤配の郵便物をそのまま放置したりすると、遺失物等横領罪に問われたりする危険もあるようなので、面倒くさがらずに誤配には対応したほうが良いですね。
最後に、みなさんも引っ越しをされるときには、中小企業診断士として経済産業大臣に対する登録変更の届け出が必要になりますのでお忘れなきように。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
(登録の変更)
第十三条
中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この「第七条第三号」が住所になりますので。
私は協会経由で変更の届け出を出しました。
それではまた。