岩清水日記

「あしひきの岩間をつたふ苔水のかすかにわれはすみわたるかも」良寛

日米地位協定を読む。

2016-05-23 22:40:28 | 日本の仲間

今、日米地位協定を読む。

外務省より転載

まさに治外法権。

まさに進駐軍。

前文(PDF)

第1条 軍隊構成員、軍属、家族の定義(PDF)

第2条 施設及び区域の許与、決定、返還、特殊使用(PDF)

第3条 施設及び区域内外の管理

第4条 施設及び区域の返還、原状回復、補償(PDF)

第5条 船舶及び航空機の出入及び移動

第6条 航空・通信の体系、航空・航行施設に関する協力(PDF)

第7条 公益事業の利用(PDF)

第8条 気象業務の提供(PDF)

第9条 米軍人、軍属及びその家族の出入国(PDF)

第10条 運転免許証及び車両(PDF)

第11条 関税及び税関検査の免除(PDF)

第12条 労務規定(PDF)

第13条 課税

第14条 特殊契約者(PDF)

第15条 歳出外資金諸機関(PDF)

第16条 日本国法令の尊重(PDF)

第17条 刑事裁判権(PDF)

第18条 民事請求権(PDF)

第19条 外国為替管理(PDF)

第20条 軍票(PDF)

第21条 軍事郵便局(PDF)

第22条 在日米人の軍事訓練(PDF)

第23条 軍及び財産の安全措置(PDF)

第24条 経費の分担(PDF)

第25条 合同委員会(PDF)

第26条 発効、予算上及び立法上の措置(PDF)

第27条 改正(PDF)

第28条 終了(PDF)

末文(PDF)

 

WIKIから転載

日米地位協定

概要

この法律の第17条により、「合衆国の軍法[3]に服するすべての者に対して(第17条1-a)、また米軍基地内において(第17条1-b反対解釈)、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。「統一軍事裁判法」に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも同法で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。

不平等性の主張

協定の改定を求める日本の人々は、日米地位協定が不平等であると主張している。総じて、日本国内でありながら日本の法令は適用されず駐在公館(将兵個人には外交官)並みの治外法権・特権が保証されており、逆に日本国民の人権こそが侵害されているとして、在日米軍基地周辺の住民、特に多数置かれる沖縄などの地域の住民から内容の改定を求める声が上がっている。 同じ第二次世界大戦敗戦国のイタリア共和国ドイツ連邦共和国冷戦後に大使館の土地以外の管理権を取り戻したのに対して日米地位協定は1960年以来、運用改善のみで一言一句改定されていない。

裁判権

第17条5(C)により、日本で裁判を受けるべき被疑者であっても、アメリカが先にその身柄を拘束した場合は、身柄が引き渡されるのは検察により起訴がなされた後である。このため、起訴までの間に充分な捜査ができない。更には重罪にも拘らず身内の行為として不当に寛大な処分がされる恐れさえある(→軍法会議#軍法会議の問題点)。1956年3月28日の日米合同委員会では、職場で飲酒した後の帰宅途中に事件事故を起こしても「公務中」とみなす取り決めが、同年10月28日の委員会裁判権分科委員会刑事部会会合では、第一次裁判権さえ放棄し“実質的に重要であると認める事件についてのみ権利行使”とする密約が結ばれていた事が後年に判明している。

これが如実に現れたのが1974年の「伊江島住民狙撃事件」である。当初、在沖米軍は容疑者の“公務外”を認め、日本に一次裁判権を譲ったが、直後に国務省国防総省の強い反発と突き上げを受け、事件の概要を改変してまで急遽公務証明を発給し、日本外務省の抗議の中、一次裁判権を強引に移管させた。国務長官緊急電の『国務省・国防総省共同メッセージ』はその理由を「米国内の事情」と「もし裁判権を行使し損なったら、その影響は米国が他の国々と結んでいる一連の地位協定にまで及び、……米軍要員の士気にも及ぶ」ためであるとしている。

1995年にはアメリカ海兵隊の兵士3名が12歳の女子小学生を拉致した上、集団強姦した。裁判自体は日本管轄で行われたものの、実行犯である3人が日本側に引き渡されなかったことが大きな問題になった(沖縄米兵少女暴行事件)。

2002年6月に沖縄で、窃盗容疑で逮捕された整備兵が「急使」(米軍のクーリエ)の身分証を保持していたため、釈放され任意調べに切り替えられた事件[4]、4月には在日オーストラリア人女性が横須賀で空母「キティホーク」乗組員に強姦され、しかも容疑者は事件発覚前に海軍当局によって名誉除隊させられアメリカ本土に逃亡する事件が起きている[5]

2004年8月、沖国大米軍ヘリ墜落事件が発生した際にはアメリカ軍が一時的に現場を封鎖していた。沖縄県警察航空危険行為等処罰法違反で、公訴時効いっぱいの3年間にわたり捜査を行なったが、協定の壁に阻まれ全容解明は出来なかった。“米軍機事故の現場は協定により全てアメリカ軍管轄地”の拡大解釈がされている疑いがある。

2008年4月には、沖縄県北谷町で、海兵隊憲兵隊が、万引きで店員に現行犯逮捕された海兵隊員の家族少年を、110番通報で駆けつけた沖縄警察署員の引き渡し要求を無視して身柄を拘束し基地内に連行(憲兵隊は「容疑者が暴れる恐れがあったため」と弁解している)、その後解放し任意調べにするという事態が起きた。沖縄署は「優先権侵害であり捜査妨害」と表明している。

2013年、AP通信が情報開示を求めた結果、2005年からの性犯罪処分者中、詳細が判明した244人の2/3は自由刑を受けず降格や不名誉除隊、罰金などの人事処分のみだったことが判明。国防総省は軍法会議にかけるよう努力していると説明しているがほとんど守られていない事実が明らかになった[6]

原状回復義務

第4条1により、米軍が日本に施設を返還する場合、その土地を元通りに回復する義務を負わない。この規定は返還前の通りに人家等を建て直したり、補償をしたりする義務を負わない、と言う意図で作られたものだと考えられるが、実際には返還後の土壌からPCBなどの有害物質が発見される事例があり、これらの土壌の除染作業を日本政府が行なう必要が生じている。アメリカ国内ではたとえ軍施設であっても環境基準の遵守を義務付けられており、“日本では更地に戻しさえすればよく、後の処理の義務はない”と解釈されている疑いがある。

第28条で有効性が“日米安全保障条約の有効期限に倣い有効”と定められている。よって、協定に基づく施設のための敷地借用は契約更改手続きをする義務がない。

この原状回復義務の免除の規定は、元々は第4条2と一対の規定として作られたものである。第4条2では米側から日本側に返還された建物や工作物について、提供中に米側が加えた改良(建物の改築など)をそのまま日本側が受け取ることができ、尚かつ米側にその費用を返還する必要がないとされており、戦後の貧しい日本にとっては利点のある規定であった。しかしながら現代においては、米側から返還される建物は大半が老朽化しており、また跡地利用の観点から返還された建物をそのまま利用することもほとんどなくなったことから、第4条2は利点のない規定になってしまっており、相対的に第4条1の土地の原状回復のみが日本側に重くのし掛かる状態になっている。

将兵の地位

第9条第2項により、将兵・軍属は外国人登録の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際しては軍港や空軍の飛行場を通じて入境すれば出入国管理及び難民認定法出入国管理の対象外(旅券不要。軍人IDカードさえあればよい。犯罪歴があっても入国出来る)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。その総人数は“日本の外国人”の統計から除外せざるを得ない。

軍車両は「軍務」として証明を取れれば有料道路通行料は日本政府負担となる。この「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、私用のレンタカー、果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されている[7]。自動車の取得に当たっては、日本人在日外国人を問わず車庫証明の提出が義務付けられているが、沖縄では基地外在住であるにも拘らず将兵・軍属が「保管場所は基地内」と強弁し、証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いが2008年5月に浮上[8]

また“米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払う”と定めた「地位協定に基づく日米合意」により、一般人には当時[9]は全面的に認められていない「取調べの可視化」、弁護人の同席が保障されている[10]他、横須賀刑務所に収監されている米兵服役者は食事などで日本人服役者に比べて厚遇されている事が2002年に判明した[11]。拘留中の厚遇は他の外国人では殆ど例がない[12]

その他

AFN他、米軍無線局には電波法は適用されない。本土の連邦通信委員会に従う定めになっている。

航空特例法(日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律)により、米軍機は自衛隊機と異なり航空法の最低安全高度規制[13](第81条)、及び迷惑な飛行の規制(第85条)に縛られずに飛行する事が可能である[14]。また自衛隊機(自衛隊法第107条規定)と同様に耐空証明を受ける義務がない。

基地内日本人職員の地位には時間外労働に関する三六協定、安全委員会、就業規則などに関する6つの労働基準法関連規定が適用されていない。これらはいずれも地位協定に基づく協議と合意の対象としている[15]

交通事故補償で、日本人側に過失が無くても日本政府が自動車事故の賠償金の25%負担。


最新の画像もっと見る