まろねふの廊下からの呟き

中年オヂさんの呟き転じて、人生備忘録となる…

怒! 絶対に許されない!

2012年09月10日 | 廊下から
いつもお世話になっている超常連Satokawa様のブログを眺めていると、怒りがこみ上げるような記事が!

まずはココをご覧ください↓

http://matome.naver.jp/odai/2134711367084563501

鉄道従事者として絶対に許せない行為が横行しています!

更に↓

https://twitter.com/shinanorailway_/favorites

こんな横暴を歓迎する不逞の輩が多いことに更に怒りが!

私も鉄道従事者として、また撮り鉄の端くれとして一言物申す!

『鉄道施設が邪魔とは何事だ!』

鉄道施設は鉄道の絶対の使命である『輸送の安全』の根幹をなすものであり、何人たりともそれを否定する事は出来ません!

それを己の道楽ごときの為に否定をし、更に破壊行為へ走る事は言語道断! 絶対に許されるべきではありません!

私は刑法については詳しくはありませんが、この破壊行為自体は犯罪であり絶対に処罰されるべきだと断言します!

本当の撮り鉄は、『その場所』そして『その瞬間』の風景を一瞬にして切り取ることが出来ないといけません。
施設は勿論、草木の一本ですらその絵に取り込むのが、本当の姿です。

私個人的には、施設はおろか草木一本たりとも手を付けることは、決してまかり通らない事だと思っております。

そして、施設が邪魔だと言っている諸君に告ぐ!

『だったら、砂漠に線路を敷いて撮れ!』

最後になりましたが、勝手にリンクを貼ってしまったことに対し、関係者の方には深くお詫び申し上げます。

なお、この呟きに関しては一切の書き込みは不要です。コメントも返しません。
また、一定の期間経過の後に消去いたします。

追記:関係する刑法を、この下に呟きました↓



刑法

2012年09月10日 | 廊下から
先般の鉄道施設破壊について、刑法について詳しくないと書きましたが、手元の『鉄道六法』の中に関係刑法の抜粋が記載されていた。

刑法〔抄〕

第十一章 往来を妨害する罪
本章…全部改正(平成七年法律九十一号)

第百二十四条(往来妨害及び同致死傷)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑に処断する。

第百二十五条(往来危険)
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 ‐略‐

第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊したものは、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 ‐略‐
3 ‐略‐

第百二十七条(往来危険による汽車転覆等)
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

第百二十八条(未遂罪)
第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

第百二十九条(過失往来危険)
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 ‐略‐

今回の破壊行為がどのような罪に問われるか…

そして、施設内(線路)内に立ち入って列車を止めるとどうなるか…

これも、前の呟き同様コメントは必要ありません。またコメントも返しません。