みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「助六」直伝のふわふわ蕎麦がき/公明党太田氏、選挙カー燃料代を不適正請求~悪質な公金詐取ではないのか

2008-01-14 13:43:48 | 市民運動/市民自治/政治
年末に福井へ行って金沢近江町市場により、
帰りは白川郷経由(東海北陸道)で帰ってきました。



白川郷集落にはNHK岐阜の中継車が陣取っていて、
「行く年来る年」は、予想通り「大雪の白川郷」。
 

紅葉のときに買った白川の「深山石豆腐」がおいしかったので、

めちゃ美味!深山石豆富(2007.10.31)

年末閉店間際のお店で全部買い占めて、
  
鍋に湯豆腐に、と石豆腐をたんのうしました。
  

お正月のあいだ、けっこうご馳走ばかり食べてたので、
胃にやさしいものを食べたくて、
「そば切り 助六」でいただいたそば粉で、蕎麦がきに挑戦。

「助六」特製の手挽きのそば粉の袋を開けると新蕎麦よい香り。
「助六みたいなふわふわ蕎麦がきを食べたい」といったら、
そば粉と一緒に、蕎麦がきの作り方も、教えてくださいました。



難しいことはなくて、だまにならないためにはお湯ではなく、
「水にそば粉を入れて、火にかける前によくかき混ぜておくこと」
だそうです。本くず湯と同じ作り方です。



水の量は適当でよいとのことだったので、
そば粉の倍の水を入れて、
よーくかき混ぜてから、弱火にかけました。


手を休めないでかき混ぜていると、
だんだん抵抗感が出て、みるみるうちに固まってきました。


つやが出るまでよくかき混ぜて、スプーンですくって、
昆布としいたけのだし汁のなかに落としていきました。


写真をクリックすると拡大。右下をクリックするとさらに拡大

ふろわふわでおいしい「助六」直伝蕎麦がきのできあがり。
ほんとに、かんたんでした。

「助六」さんは、少しでもおいしい蕎麦を打ちたいと、
全国を食べ歩いて研究しているだけでなく、
おいしい蕎麦の打ち方を誰にでも教えているとのこと。

「秘伝もなにも、隠すことは何もないですよ」と
蕎麦の味だけでなく、心意気も絶品です。

ふわふわ蕎麦がきにワンクリックを 
人気ブログランキングへ飛んでけー 

ところで、昨日の朝刊に、公明党の太田代表が、
2005年の衆議院選挙で選挙カーの燃料代を不適正請求していた
と載っていました。すでに全額返還したそうですが、
「伴走車両の分も合わせて請求していた」という言い訳は、
ほんまかいな、と思います。

上意下達の政党さんのことですから、
代表がやってるなら、わたしたちもやっていいよね、
と政党ぐるみで、口裏を合わせて公金を不正請求していたなら、悪質です。


 公明・太田代表ら、選挙カー燃料代を不適正請求
朝日新聞 2008年01月13日07時27分

 選挙カーのガソリン代を公費で負担する選挙公営制度をめぐり、05年総選挙で太田昭宏・公明党代表や保坂武・文部科学政務官が燃料代を不適正に請求していたとして公費を返還していたことが分かった。伊藤達也・元金融担当相や平将明衆院議員も返還の意向を示している。地方選挙では各地で不正請求が相次いでいたが、国政選挙でもずさんな公費支出の実態が明らかになった。
 総選挙での選挙カーの燃料費は1台分に限って8万8200円まで公費で負担される。候補者はあらかじめ契約した給油所で給油し、選挙後に選管が給油所に代金を支払う。
 朝日新聞社が東京都と山梨県の両選管に情報公開請求したところ、太田代表(東京12区)は05年8月30日から9月10日まで、毎日同量の61.25リットルを足立区内の給油所で給油したと申請し、8万8200円を受け取っていた。太田事務所は相次ぐ不正請求に関する報道を受けて昨年10月、05年の状況を調査。「伴走車両の分も合わせて請求していた」という。11月に都選管に全額を返した。
 選挙期間中、毎日70リットルを給油したと申請した保坂議員(自民、山梨3区)は上限額を受け取っていた。保坂事務所は「誤って随行車分を含めていたことが分かった」として随行車分の3万6750円を今月8日、山梨県選管に返還した。
 伊藤議員(自民、東京22区)は毎日58.8リットルを給油したと申請し、上限額を受けていた。朝日新聞の指摘で事務所が調べたところ、実際の毎日の使用量は60~65リットルだったが、担当者が公費上限額を選挙日数やガソリン単価で割って1日あたりの給油量を逆算し、実態と異なった書類を作ってしまったようだという。また、契約した給油所以外でも給油していたといい、「誤った認識のもと処理がされていた」として全額を返還する。
 平議員(自民、東京4区)は毎日51リットルを給油したとして8万6904円を支給された。事務所が調べたところ給油所の請求書と都選管への申請書が不一致。「車の燃料代全体から法定額の範囲内で担当者が申請書を作っていた」という。平議員は「不適切な事務処理で反省している」とコメントを出し、全額を返還する。
(朝日新聞 2008.1.13)


自治体議員選挙だけでなく、国会議員の選挙でも不正請求があった、
ということですから、公金の不正請求は選挙を問わず全国的、ということです。

アップするのが遅くなりましたが、
以下は、12月の愛媛新聞の社説です。

燃料費不正請求 悪質な公金詐取ではないのか
コラム社説2007年12月06日(木)付 愛媛新聞

 地方選挙で選挙カーの燃料費を過大請求したケースが全国的に問題化するなか、県内でも同様の事例が明らかになった。
 舞台となったのは四月の新居浜市議選だ。落選した二人を含む候補者十六人分の燃料費について、実体がないのに満額支払われていた疑いが浮上した。
 燃料費は選挙公費から支払われるれっきとした公金で、税金の使い道を決める立場でありながら自らの選挙運動に関して不正が疑われること自体、信頼低下はまぬかれない。
 全候補者三十四人の半数近い事実はこうした行為の蔓延(まんえん)ぶりを疑わせる。全容解明が不可欠で、他の費目はどうか、過去の市議選で同じようなことがなかったかも当然問われる。
 過大請求は東京、神奈川、埼玉などで発覚し、返還も相次いでいる。まっとうに会計処理している人には心外だろうが、それを思えば県内の他の議会がどうかも知りたい。
 燃料費を選挙公費から受け取るには候補者はあらかじめ石油小売会社と契約して選挙管理委員会へ届ける。選挙後に石油小売会社が使用証明書などを添えて代金を請求する仕組みだ。
 新居浜市の場合、限度額は選挙期間中の七日間で一人五万一千四百五十円。十六人の受取額は計約八十二万円にのぼるが、全員が契約していた石油小売会社が先月下旬、修正申告した。
 市選管によれば十二人は給油実績ゼロ。実際の給油額は四人分、四万円余にすぎなかったという。大半が虚偽だったわけで、悪質といわざるをえない。
 このうち十五人の宣伝カーや運転手、給油の手配は市内の宣伝広告会社が一括して請け負い、市への請求時には架空の販売量や金額を記載していたという。厳格な追及が必要で、候補者の責任も焦点になる。
 そもそも選挙区域の狭い市議選で満額を使い切れるのか。石油情報センターがまとめた県内四月のレギュラーガソリン店頭現金価格は一リットル百三十二円。満額だと毎日約五十五リットルを消費する計算で、燃費を少なく見積もって一リットル五キロとしても走行距離は一日約二百七十キロ、新居浜―松山間二往復半に相当する。
 これを使い切ったとする候補者が多いのも不自然で、機械的に支払った市の姿勢は疑問だ。マンション立ち退きをめぐる補償金詐取に次いで不正を許した事実を猛省してもらいたい。
 地方議会では実態の不透明な政務調査費に続き、実費に関係なく定額支給される交通費などの「費用弁償」も問われるようになった。ただし、正直な申告を前提にあくまで実費を支給する仕組みの燃料費は本質的に異なる。虚偽請求は公金詐取に等しい。現に東京では都議や区議らが刑事告発されている。返還すれば済む問題ではない。
 燃料費の開示方法の問題点も指摘しておきたい。公職選挙法は選挙の収支報告書の公開を義務づけているが、燃料費は記載の対象外で情報公開請求しなければ知ることができない。不正が相次いでいる以上、この仕組みも見直しを検討するべきだ。
(愛媛新聞 2008.12.6)



写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
最後まで読んでくださってありがとう
2008年も遊びに来てね 
 また明日ね
 


コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする