今日は福井に一泊して勝訴祝い(の予定・笑)、明日帰ります。
その前に、2月初めから山県市で開始される
ポスター代詐欺事件や倫理条例制定の「直接請求」などのお知らせです。
市議会議員と市長等の倫理に関する条例の制定を!
直接請求を開始するために事務的な準備が大変で、
現在、署名簿など作成中です。
2月はじめ頃にはお渡しできると思っています。
なお、署名集めのできる期間は2月18日(月)までです。
署名簿と一緒に同封の「新しい風ニュース」などで、
直接請求の具体的なご案内をします。
・・・・・・・・・・・・(よびかけ)・・・・・・・・・・・・
他方で、山県市の議会議員や職員による不正の発覚が続いています。一昨年は市職員による有線テレビ事業関係の横領事件がありました。
昨年は、議員の選挙ポスター代詐欺事件がありましたが、解決の決着を残したまま越年。
しかし、議会は、率先かつ毅然とした行動がとれませんでした。
行政が、市民にいろいろな負担を要求してくるなかで、議員や市長、職員らについて当然の「倫理」を規定する制度は、せめて自主的に定めて欲しいと願うものです。が、なかなか実現しません。
旧高富町では、議員や町長ら公務員の不祥事が相次いだことから、倫理制度が作られていました。町民の請願を受けて議会が審議し、1999年(平成11年)「高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例」を制定しました。同じころ旧高富町職員にも倫理規程が適用されました。
ところが、三町村が自治体合併して、どちらの制度も廃止されたままです。
今回、私たちは、旧高富町条例を基本としつつ、市の議員が選挙ポスター代詐欺を認めてお金を返還しつつ公職に留まるなどの経緯も念頭に、全国の最近の倫理条例を参考にして、議員と市長の倫理に関する条例を作り、提案することにしました。そこで、市民の皆さんとともに、地方自治法第74条で定める直接請求を行うことにしました。
署名簿中に条例案や詳しい注意書きなどがありますので、ご覧ください。
提案する倫理条例の案は第1条から第16条まで、
それぞれの条文の説明も作成中です。
署名簿の資料として一緒にお届けします。
山県市議会議員及び市長等の倫理に関する条例制定請求書 《第1 請求の趣旨》 1. 自治体合併前の旧山県郡高富町では汚職事件が相次いだ。1985年(昭和60年)に山県郡選出の県議会議員逮捕。1991年(平成3年)に町議会議長や現職町議ら4人と前助役が逮捕され、初めて倫理条例が制定された。1997年(平成9年)には町長が逮捕され辞職。町民の請願を受けて、全面的に改めた倫理条例が制定された。2002年(平成14年)にも町長が逮捕され、公判中にやっと容疑を認め拘留を解かれた。 2. 後任町長が2003年(平成15年)4月の合併で市長就任、昨年4月再選された。 3. 2004年(平成16年)4月実施の合併後初の議員選挙でポスター代水増し詐欺があったことが2007年(平成19年)6月に発覚した。7人の議員が自らの水増し行為を早々と認めた。その後、11月までに5人は議員辞職したが、他の2人は未だ、辞職すらしていない。22人の市議会議員のうち7人が自ら公金の詐欺・横領ともいうべき不正を働いたことで、市民はもちろん、県民ばかりか全国の人たちに山県市や市議会の信用を失墜させた。このような事態に、ひたすら警察や検察の捜査を待つしかないと答える山県市議会の在り方は市民や県民のいら立ちをつのらせた。 4. 市長は、議会の答弁で、「倫理条例がなくてもしっかりと対応していくのが、地方自治の本旨」「議員各位の御意見も聞きながら、検討する必要がある」としてきた。 5. 2006年(平成18年)5月発覚の市の職員による公金・公物横領や、前記選挙ポスター代詐欺事件などからすれば、もはや、山県市の公職者の倫理に関する条例は最低限の制度として、不可欠な状況である。 6. 旧高富町職員の倫理規程は市になって廃止されたままである。前記倫理条例は1999年(平成11年)に施行された。その後、地方分権の制度の整いや認識の広まり、自治体法務の向上もあり、この数年間に全国各地で倫理条例の制定が進んだ。 7. 私たちは、旧高富町条例を基本として、ポスター代詐欺を認め金員を返還しつつ長らく職に留まるなどの事実や経緯も念頭に、各地の進化した倫理条例を参考にして、ここに本条例を提案する。 《第2 請求代表者》 山県市西深瀬208-1 自営業 寺町知正 山県市伊佐美156 自営業 長屋正信 上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の制定を請求いたします。 2008年(平成20年)1月17日 山県市長 平野元 様 |
最後まで読んでくださってありがとう
2008年も遊びに来てね
また明日ね