みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

絶品!キハチロール~伊勢丹新宿店デパチカのおいしいもの/イラク派兵差止訴訟「違憲判決」の声明

2008-04-19 07:58:44 | おいしいもの/食について
母が病室に戻った日、
ICUと違って面会時間が、午後7時までと早いので、
7時半くらいまで病院にいて、バスに飛び乗って、
新宿5丁目で降りて、念願の伊勢丹新宿店デパチカでお買い物。

前に姉たちと来たときは、すごい人で寄りつけず、見ただけでした。

昨年の浅野さんの都知事選のときも、2週間ほど新宿に通ってたので、
新宿にはずいぶん詳しくなりました。

とはいえ、
お店が多すぎて、夜ともなればネオンきらきらで
どこがよいか、さっぱりわからない。
最初の日は、ともちゃんと夕食に出かけ裏道に迷い込んだら、
なんと、ファッションホテルばかりでした(笑)。

迷ったときには、お役立ちの、新宿Walker
ジモティの情報が満載です。

で、以下がこの日の収穫物。

伊勢丹新宿店のデパチカで閉店間際に割引してもらったものと、
小田急のデパチカでゲットした、毛蟹(2500円⇒1000円)もあります。



いちばんうれしかったのは、伊勢丹新宿店で最後に買った
パティスリー キハチのキハチロール。
前に見つけておいたのですが、行列で買えなかったのです。

「パティスリー キハチ」
新作「キハチロール」、そしてパティスリー キハチオープン時より
人気の「キハチ トライフルロール®」を3種類のサイズにてご用意しております。


■キハチロール ハーフ 1,260円  




翌朝、コーヒーといっしょに食べたら、
甘いものは苦手でも、ロールケーキが大好きなともちゃんも満足。
生クリームもくどくなくて、ほのかにゆずの香りがして
極上の味でした。


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話は変わりますが、

自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件の判決で、 
 「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、
他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,
かつ憲法9条1項に違反する」
 との判断がでました。

なにを隠そう、私もこの訴訟の、第一次原告のひとりです。
国は勝訴なので、上告できず、原告団が上告しなければ、
この判決が確定します。

判決要旨などについては、
「てらまち・ねっと」に詳しいです。

東京にいるので、判決日の様子は、

友人で原告の坂東弘美さんのブログ「がま口塾」で、
詳細は以下のホームページ等でご覧ください。

自衛隊イラク派兵差止訴訟の会HP

控訴審で意見判決が出ました

控訴審で違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明

声 明
第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。

加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。

判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。

この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。

第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。

しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。

日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。

私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決
本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。

判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。

我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。

本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。

イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。

また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。

さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。

日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を
我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。

三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。

私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。

私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

2008年4月17日
   
                  自衛隊イラク派兵差止訴訟の会 
                   自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団




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