朝からひさしぶりのお湿りで、空気もしっとり、
気分もまったりしてます。
たまった郵便物と新聞を読んで、あっという間にもうお昼?!
午後からともちゃんが県庁と岐阜地裁に行くというので、
いっしょに行こうかと思ったのですが、
昨日一日出ていたので、おとなしくお留守番することに。
トマトが豊作で、加熱調理用のイタリアントマトがたくさんあるので、
「フレッシュトマトとナスのスパゲティ」を作りました。
先週は、シンプルに「トマトとニンニクのスパ」。
どちらも、量がハンパじゃないと思う方はスルドイ!
4人分くらいあるのですが、3人前はともちゃんが食べます(笑)。
ゴロゴロと雷の音を聞きながら、通信に書いた
「金沢・控訴審は結審。判決日は9月22日(寺町みどり )」
紹介します。
金沢・控訴審は結審。判決日は9月22日~福井・音声記録非公開処分取消訴訟 「原告団」事務局・寺町みどり ■福井地裁の一審は「まさかの敗訴」 1月30日午後、福井地裁で、「ジェンダー図書」排除事件の男女共同参画審議会を記録した音声テープの「審議会音声記録情報非公開処分取消訴訟」の判決があった。 「主文、原告の請求をいずれも棄却する」 。 まさかの原告敗訴。裁判長から異例の理由説明があったけれど、負けは負け。電磁的記録が「福井県情報公開条例」に、「公文書」と定義されている以上、「文書管理規程」に音声記録の保管期間や廃棄などの方法を規定するのは当然のこと。それがなされていない福井県のずさんな公文書の管理・運用の現状を、司法が追認しただけの不当判決だ。 判決後、記者会見と判決後集会を開いた。まず今大地さんが経過説明、選定当事者の寺町知正さんが判決を解説した。「判決は、『備忘として、録音し保管していたものに過ぎず、県が管理していたものと言えない。議事録を作るためだけであって、県の文書の位置づけにはない』というが、香川県土庄町議会録音テープについてのH16年最高裁判決や実施機関による保存の実態を考慮すべき。今日の判決は、管理を狭くとらえている。今回の音声記録は職員が議事録作成中に公開請求をしたので、職員が管理していたもの。福井県の情報公開条例は決済・供覧を外しているので、当然、最高裁判決に照らしても公開すべき」。 原告代表の上野千鶴子さんは、「勝訴を確信しておりました」との第一声。続けて判決の問題点を指摘した。「①情報公開の流れ、IT化に伴う記録の電子情報化の流れの両方の時代の流れに逆行する保守的な判決。②電子情報化の流れは急速。福井地裁は時代をリードする判決の絶好の機会を逃した。③福井県の判断が「適法」であったことを法廷が認めたのだから、メンツが立ったでしょ。福井県はこの際「非公開処分」を「変更」したら?過去に何度も「処分変更」したんだから。④福井県が今後対処する可能性は「情報公開請求されるような電磁記録」はこれからとらない。⑤指定管理者制度の導入に伴い、事業者の選定や査定評価、再契約などの過程が不透明になることが懸念されている折から、自治体行政の透明性・公開性を拡大する必要がある時期に、この後ろ向きの判決はきわめて残念だ」。最後に、「承服することはできない。原告団は控訴します。」と結んだ。 控訴審の舞台は、名古屋高裁金沢支部。知正さんは本人訴訟を続け、上野さん他11人は、情報公開に詳しい東京の清水勉弁護士に代理人をお願いすることにした。 4月に控訴理由書を提出。控訴審の第一回口頭弁論は5月19日、名古屋高裁金沢支部で開かれた。その前日は原告団6人が清水さんからレクチャーを受けて交流。当日午前の傍聴者は、控訴人側が13人。控訴人、被控訴人の双方が提出した書面を確認した。裁判所は「反論したい」という福井県の求めと、控訴人の「証人申請したい」との求めを受け、次回の弁論期日を指定した。閉廷後、清水弁護士がマスコミと傍聴者に、控訴理由書の趣旨をていねいに説明。 ■控訴審は結審。勝訴を確信しているが・・ 第二回弁論は、7月23日午後1時半から開廷。控訴人と被控訴人双方が準備書面と書証(証拠)を陳述して、あっけなく終わった。 わたしたちは、福井県職員と情報公開に詳しい人の2人を証人申請していて、県も同じ職員を証人申請したいと言ったが、裁判長は「証人は採用しない」「弁論を終結します。判決言渡は9月22日午後1時20分から」。 清水弁護士からの「意見書を提出したい」という表明には、「出していただいてもよい」。 ということで、判決言渡は9月22日に決定。思いがけなく、はやい展開となった。 控訴審の論点は、「情報公開条例」と「文書管理規程」をどう位置づけるか。そもそも、職員が作っただけの「規程」が、議会の議決を経た「条例」の上位にはこない、というのが控訴人の主張だけど、福井県はルールを無視した運用をしていて、それを一審は認めた。 裁判長は早い段階で心証を形成していたようで、法律解釈の問題なので証人は必要なし、ということなのだと思う。はたして控訴審の判決は、どちらの主張を採用するのだろう。 (『む・しの音通信』66号より転載) |
ホームページの更新、1月からしてないんだっけ。
アメリカノウゼンカズラ(亜米利加凌霄花)
ハナカンナ(花かんな)
モントブレチア(姫檜扇水仙・ヒメヒオウギスイセン)
ものぐさな人間には目もくれず、
暑さをいとわず咲く夏の花たち。
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