みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

逆転勝訴!確定「政務調査費 控訴審の違法判決」桑名市上告せず

2009-03-08 14:35:07 | 市民運動/市民自治/政治
友人で桑名市議の小川まみさんが、「政務調査費返還請求事件」を
本人訴訟でたたかってきたのですが、
2月26日、名古屋高裁の控訴審で「逆転勝訴」判決が出て、
昨日、桑名市が上告しないと決めたので、勝訴が確定しました。

 小川まみさん、おめでとう!

この住民訴訟は、平成18年2月に「桑名市議会の緑風・無所属クラブ」が
「永六輔講演会」の経費174万3204円を政務調査費から支払ったもの。
一審では負けましたが、高裁判決では、
永六輔講演会にかかった費用の全額が違法であることが認められました。
「政務調査費」を使って、市民を対象とした講演会はできなくなります。

 <控訴審判決>
桑名市議会緑風無所属クラブに対し、平成17年度に交付した政務調査費のうち
174万3204円の返還請求を怠っていることが違法であることを確認する。
同判決の「判決全文 PDF」 全国市民オンブズ のデータ



まみのちょっと一言
政務調査費裁判~逆転勝訴(3/7)
  


永六輔さん講演会に政調費
2審の違法判決 桑名市受け入れ


 桑名市議会の緑風・無所属クラブ(当時)が06年に永六輔さんの講演会を政務調査費で開いたのは使途基準に反し違法として、小川満美市議が水谷元市長を相手取り、同クラブの議員に約174万円を返還させるように求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁であった。岡光民雄裁判長は市議の請求を棄却した一審判決を変更、「講演会は政務調査費の使途に該当しない違法な支出」と認定した。この判決について、市は6日、同クラブから政調費の返還の申し出があったとして、上告しないことを決めた。
 判決は講演会への支出を同クラブの不当利得と判断、市が返還請求を怠っているのは違法とした。
 ただ、返還義務は同クラブにあり、所属議員ら個人が不当利得を得たとまでは認められないとして議員個人への返還は求めなかった。
 同クラブの元会長・水谷勝一市議(76)は6日、「判決には不服があるが、いたずらに紛争を長期化させることは本意ではない」として、支出した政務調査費を自主的に返還すると市に申し出た。
 水谷市長は「上告を検討したが、返還により訴えの利益がなくなることを踏まえ、上告しないこととした」とのコメントを出した。
(2009年3月7日・朝日新聞) 



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講演会に支出は違法 桑名市政調費訴訟 返還請求は退ける 名高裁判決
2009.2.27 中日新聞

 三重県桑名市議会の会派「緑風無所属クラブ」が開いた講演会費を政務調査費から支出したのは違法として、小川満美・同市議が水谷元(げん)市長を相手取り、当時の同クラブ所属議員九人に約百七十四万円を返還させるように求めた訴訟の控訴審判決が二十六日、名古屋高裁であった。
 岡光民雄裁判長は、「支出は合法」とした一審の津地裁判決を変更、「政務調査費としての使途に該当しない違法支出だ」とする判断を示した。返還請求の訴えは退けた。
 岡光裁判長は判決理由で、「講演会はもっばら市民を聴衆としており、市政の調査研究が目的ではなかった」と認定。支出の全額を同会派の不当利得と判断した。その上で、議員個人の利得ではないとして、各議員の返還義務は認めなかった。
 判決によると、同クラブは二〇〇六年、タレントの、永六輔さんを講師に招き、講演会を開催。経費の約百七十四万円を政務調査費から支出した。
 水谷市長の話 判決文を見ていないのでコメントできない。判決文の到着後、詳細に検討して対処したい。
(2009.2.27 中日新聞)




政調費で永六輔さん講演会 桑名市会派の支出違法 名古屋高裁 逆転判決  
2009年2月27日 読売新聞

 三重県桑名市議会の会派が、永六輔さんを招いた講演会開催費約174万円を政務調査費から支出したのは違法として、桑名市の小川満美市議(49)が、水谷元市長を相手取り、会派側に開催費を返還させるよう求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。
 岡光民雄裁判長は、市議の請求を棄却した1審・津地裁判決を変更し、「講演会は調査研究活動ではない。支出は違法」と述べ、同市長が返還請求を怠っていることも違法だと判断した。
 判決によると、当時最大会派だった「緑風無所属クラブ」は2006年2月1日、永六輔さんを講師として同市民会館で講演会を行い、約1000人の市民が聴講した。
 判決は講演会について、「著名タレントが講師で、調査研究に具体的な成果があったという証拠はない」と指摘、「議員自身の研究を目的としたというより、市民向けの講演会だった」と判断した。その上で、講師の講演料、会場使用料など約174万円の支出すべてについて、「使途基準に反し、違法」と結論づけた。
 1審・津地裁は「開催目的と市政との関連を否定できず、政務調査費の使途基準を逸脱しているとは言えない」と判断していた。



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コメント (2)
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