みどりの一期一会

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自治法改正「議会の住民参加」「議員定数上限撤廃」/名古屋市議会、費用弁償廃止へ/あなたのまちは?

2010-01-18 13:35:08 | 市民運動/市民自治/政治
鳩山内閣初の予算審議である「第174通常国会」が、きょう召集されました。

直前に、小沢一郎幹事長の元秘書・石川知裕衆院議員と大久保秘書が逮捕されるという、
「政治とカネ」をめぐる事件があり、波乱の幕開けです。
民主党は、「政治とカネ」問題に口をつぐまずに、説明責任を果たしてほしいものです。

とはいえ、政権が変わって、地方自治法抜本改正の論議が、
一気にすすんできました。
憲法制定と同時に、憲法付帯法として制定された地方自治法は、
いまや現実の地方自治や議会に合わなくなっていると
ずっと前から言われてきたのですが、今までは、既得権を守りたい人たちの抵抗もあり、
なかなか改正まではいたりませんでした。

特に、自治法で謳っている「地方自治の本旨」が、
「団体自治」と「住民自治」と言われてきたのに、
議論されるのは、地方分権などの「団体自治」ばかりで、
「住民自治」はすみのほうに追いやられ、忘れられてきました。

新聞の報道によると、今回の改正には「地方議会の住民参加を促進」という趣旨もあるようです。
わたしは、「地方自治の本旨」は「住民自治」の方にこそある、と思っているので、
「議会をひらく=地方議会の住民参加を促進」という法改正は大歓迎です。

地方議会の住民参加を促進 自治法抜本改正へ議論
2010/01/16 16:46 【共同通信】

 総務省は鳩山政権が掲げる「地域主権」推進のため、地方自治法の抜本改正などを議論する「地方行財政検討会議」の初会合を20日に開く。地方議会の活性化に向け、会社員や主婦ら多様な住民参加を促す方策などがテーマとなる。早期に意見集約し、2011年の通常国会に同法改正案提出を目指す。
 同会議は、原口一博総務相を議長に自治体の首長や有識者ら計18人で構成。地方議会改革のほか(1)教育委員会の設置を義務付けている規制の見直しなど自治体の自由度拡大(2)政令指定都市の権限強化を含む自治体の在り方―などを中心に議論を進める。
 議会制度の見直しでは、会社員が議員活動に専念できるよう休職、復職制度の導入を労働法制との整合性も勘案しながら検討。1年間に開く定例議会の回数を条例で定めている会期制を見直し、通年化して柔軟に開催できるようにすることも議論する。
 抜本改正に先立ち、18日からの通常国会にも同法改正案を提出する。複数の自治体で保健所などを共同設置できるようにして職員が少ない自治体でも行政サービスを充実させる制度や、人口に応じて決められている議員定数の上限撤廃などが盛り込まれる。


 地方議員数の上限撤廃 地方自治法、自主性尊重へ改正案
 政府は八日、地方議会の議員定数や会期などを地域の実情に合わせて決められるようにするため、地方自治法の抜本改正を目指す方針を固めた。十八日召集の通常国会にも改正案を提出する。地方の自主性を高める法改正を実現し、鳩山政権の重要政策である地域主権を推進する姿勢をアピールする狙いだ。
 地方自治法では、地方議会の議員数の上限を人口に応じて定めている。例えば、七十五万人未満の都道府県は四十人、五万人以上十万人未満の市は三十人などとなっている。各都道府県や市町村は上限の範囲内で、条例により定数を定めている。・・・(中日新聞 2010年1月8日)‎


具体的に法案がどのような形で出てくるのか、
注目したいと思っています。


 地方自治法を抜本改正 総務省、議員を行政要職に
2010.1.11日本経済新聞

 総務省は地方議会のあり方を見直すなど地方自治法を抜本改正する。都道府県や市町村の首長が議員を在職のまま副知事や副市長、各部局のトップに起用できるようにする。地方議会の多くは無所属の首長を与野党相乗りで支える総与党化で本来のチェック機能が働かず、存在感が薄れている。議員を政策決定や執行に参加させることなどで議会を活性化し、民主党が掲げる「地域主権」の実現に向けた基盤を整備する。今月下旬に発足する「地方行財政検討会議」で議論し、2011年の通常国会に関連法案を提出したい考えだ。
 現行の地方自治制度は首長と議員がそれぞれ住民の直接選挙で選ばれる「二元代表制」。首長と議会はほぼ同等の権限を持つが、議会は審議の形骸化で多様な民意の反映や執行機関の監視などの役割を十分果たせていないのが実情だ。(11日 07:00)



地方自治強化へ法改正、議員定数の上限撤廃
2010年1月12日 読売新聞

 政府は、鳩山政権が掲げる「地域主権改革」の具体化に向けて、地方自治法を抜本改正する方針を固めた。議会機能強化や小規模自治体の広域連携促進策などが柱で、2010年と11年の通常国会に改正法案を提出する。
 議会機能の強化は、地方議会を「地域主権改革」の推進役として位置づけているためだ。権限、財源などの地方への移譲が進むことを前提に地域主権に対応した議会制度を構築する狙いがある。
 具体的には、10年の改正で人口などを基に規定されている議員定数の上限を撤廃する。
 11年の改正では、議会の自由度を拡大するため、委員会などに関する規定も廃止する方向だ。会社員など多様な人材を議会に送り込む狙いから、会社員らが議員活動をしやすくするための休職、復職制度などの創設も盛り込む。
 一方、市町村の広域連携機能を強化するため、10年の改正で、保健所や、部や課といった内部組織の共同設置を可能とし、市町村合併をしなくとも効率的な行政が行えるようにする。
(2010年1月12日 読売新聞)


【社説】地方分権展望-地域主権の方向性定めよう(2010.1.10 宮崎日日新聞) 

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注目の名古屋市議会は、来年度から「費用弁償を廃止する」そうです。

議員特権に胡坐をかき、改革が遅れていた名古屋市議会ですが、
河村市長からの突き上げを受けて、しぶしぶ廃止せざるを得なくなった、というところでしょうか。

名古屋市議会:「費用弁償」廃止へ 2月議会に条例案
毎日新聞 2010年1月6日 

 名古屋市議会の市議会基本条例制定研究会は5日、議員が本会議や委員会に出席すると1日1万円支給される「費用弁償」の制度を来年度から廃止すると決めた。研究会は引き続き議会改革について協議し、費用弁償廃止とともに2月定例議会に条例案を提出する。同制度を廃止するのは政令市では9番目。
 費用弁償は地方自治法に基づく制度で、額や支給方法は各自治体が条例で定めるとしている。
 この日の研究会では民主、公明、共産が「8政令市が廃止している」などとして廃止を主張。自民は「当面実費支給」を提案したが、桜井治幸団長が「私の責任で団をまとめる」と引き取り廃止で合意した。
 名古屋市議会の事務局によると、同議会の費用弁償は64年に3000円でスタート。91年に1万5000円にアップし、04年に1万円に減額した。名目は交通費、通信費、資料作成費などで、08年度の支給総額は6135万円、平均で1人81万8000円だった。
 同議会では、これまでも一部議員が「高額過ぎる」と受け取りを拒否し、河村たかし市長は11月議会に提出した政治ボランティア条例案に実費支給への変更を盛り込んだ。
 名古屋市議会の2月定例会は予算審議とともに議会改革がメーンテーマになる見通し。吉田隆一議長は費用弁償廃止について「市長を意識したわけではなく、市議会として結論を出した」と述べた。【岡崎大輔】


【社説】費用弁償 あなたの議会も点検を
2010年1月13日 中日新聞

 議会に出るたび、交通費として議員が一万円受け取っていた「費用弁償」を名古屋市議会が四月から廃止する。実費以上に支払う議会はまだ多い。報酬も高すぎないか。私たちの常識で点検せねば。
 地方自治法で、都道府県や市町村議会の議員が受け取るお金は、給与にあたる「議員報酬」(期末手当含む)、調査研究のための「政務調査費」、職務を行うのに必要な「費用弁償」の三種類がある。
 費用弁償の金額は各自治体が条例で決める。具体的には交通費が主のはずだが、名古屋市役所の隣の議会まで、地下鉄やバスなどなら往復でも千円そこそこだ。なのに一日一律に一万円払っていた。額は少ないように見えて、一人平均で年八十一万円余、全議員だと年六千万円以上にも達した。
 主要政党の相乗り市長と議会のなれ合いの中で、金額を決めていた揚げ句だろうし、当然ながら各地で返還を求める住民訴訟が相次いだ。
 二年半前の廃止まで名古屋と同じ一日一万円だった札幌市議会に対する住民訴訟では一審は「議会が決めること」と退けたが、二審の札幌高裁は昨年二月、「実際の必要額の三倍もあって違法」と全国初の全額返還を命じた。住民感覚に沿った判断であり、今度は最高裁が注目される。
 名古屋を含めた全国の十八政令指定市のうち、横浜や千葉、さいたま、浜松など八市は既に廃止し、静岡と川崎の二市も公共交通機関の運賃分だけになっている。
 都道府県議会でも、神奈川県議会が二〇〇七年度から実費払いにした。一方、愛知県議会は実費以外の定額分が、なお九千五百円。東京都議会は二十三区内で一万円、多摩地区は一万二千円で、一九八二年から見直されていない。
 むろん遠方の議員は時間もかかるし、相応の配慮は必要だ。しかし、世間の常識にそむけば「議員特権」「議会のお手盛り」と疑われても仕方ない。
 納得できぬのは、費用弁償だけではない。名古屋のように年千五百万円を超す高額報酬は本当に妥当か。政務調査費にも「使途不透明」と疑問が出ている。
 地方議員が地域の有力者で、議員特権が当たり前のような時代もあった。しかし、それでは私たちの声が聞こえるはずもない。特権的立場は、議会活動そのものをゆがめかねない。
 あなたのマチの議会は大丈夫ですか。


裁量権逸脱せず、原告の請求棄却 県議費用弁償訴訟
(2009年12月25日 下野新聞)

 県議が議会や委員会に出席した際に交通費などの名目で支給される「費用弁償」をめぐり、市民オンブズパーソン栃木(代表・高橋信正弁護士)が、福田富一知事に2008年2と3月分の費用弁償計約1200万円の返還を全議員に請求するよう求めた住民訴訟の判決が24日、宇都宮地裁であり、今泉秀和裁判長は原告の請求を棄却した。原告は控訴する方針。
 判決は、費用弁償に関する県条例について「議会の裁量権を逸脱乱用したものとまでは言えず、地方自治法に違反しない」と判示。支給金額についてもタクシーなどを利用する場合や他県の事例を踏まえ、「不合理とまでは言えない」とした。
 原告側は「費用弁償の日額1万1500-1万4500円は交通費実費に比べて異常に高額で、違法だ」などと主張していた。
 一方県議会は昨年12月の定例会から、日額で「交通費実費プラス定額3千円」を支給する制度に改めている。


おかしいと思った市民自身が、議会や行政を監視し、変えていくのが、ほんらいの「市民自治」。

現行の「地方自治法」をつかった手法でも、市民のできることはけっこう多いのです。

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1月17日(日)のつぶやき

2010-01-18 00:33:18 | 花/美しいもの
17:42 from web
●『雅子さま論争』『無頼化する女たち』『登紀子1968を語る』『よみものmarisol』他 http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/fc5f7657a04376decbbb825d383eeada
by midorinet002 on Twitter
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