みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

『政教分離』最高裁違憲判決/「違憲神社」全国に1000件以上

2010-01-27 18:00:53 | 市民運動/市民自治/政治
お天気がよくてぽかぽか陽気なので、
お昼過ぎから庭に出て、久しぶりに庭仕事をすることにしました。

すっぽり地面をおおっていた雪がやっと融けて、
ちょっと見ないうちに日差しに映える緑がまぶしくなってきました。

雪の下で咲いていた、クリスマスローズも顔を出しました。
  
姫立金花(ヒメリュウキンカ)も咲いています。
  

二回の雪の重みで枝が地面に着きそうな三椏(みつまた)。

こんもりとした自然樹形がよかったのですが、
元に戻るでしょうか。雪つりしてやればよかった・・・。

ヒイラギナンテンの交雑したものを改良した、

マホニア・ウインター・サンもお正月ころから咲いています。


庭の木は、雪で大きな枝が折れて、屋根にかぶさってきたので、
思い切って、ともちゃんに北側の枝を切ってもらいました。

夕陽を浴びて、すっかり明るくなった庭です。

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ところで、
市有地にたつ神社をめぐる訴訟で、画期的な、最高裁の違憲判決がでました。
全国でも、同じような「違憲神社」が1000件以上あるようで、
この違憲判決は、今後、全国に波紋を広げそうです。

 クローズアップ2010:政教分離・最高裁判決 “違憲神社”1000件以上
毎日新聞 2010年1月21日

 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR>
 ◇撤去判断は差し戻し、円満解決促す
 北海道砂川市の神社を巡る訴訟で最高裁大法廷は20日、市有地を無償提供している市の行為を違憲と判断し、「政」と「教」のあいまいなかかわり合いに警鐘を鳴らした。明治初期以降、国や自治体の所有地が多くの社寺に無償提供され、現在でも公有地に神社が建つケースは多い。今回の判決で直ちにそれらが違憲状態となるわけではないが、国や自治体は早急な対応を迫られることになりそうだ。【銭場裕司、伊藤一郎、北村和巳】

 公有地に建つ神社の正確なデータはないが、原告側は「少なくとも全国に1000件以上」、砂川市は「数千単位にとどまらない」と指摘する。神官が常駐せず建物だけだったり、ほこらだけの神社は各地にあるとみられる。神社は宗教性を持つ一方、地域の生活に密着した習俗の場所でもあり、こうした状態は放置されてきた。
 問題になった空知太(そらちぶと)神社も、建物は地元町内会の所有で、宗教法人格はなく、神官も非常駐だ。明治期に住民がほこらを建てたのが起源で、70年に現在地に移転された。建物は町内会館でもあり、敷地の大半は、住民が砂川市の前身の砂川町に寄付した。
 市は建物が習い事や老人クラブの親睦(しんぼく)に多く利用されている実態などから「神社らしき外形があるに過ぎず、神社と呼ばれる施設の中でも宗教的色彩が最も乏しい」と主張した。
 これに対し大法廷は、並んだ二つの入り口に「空知太会館」「神社」と掲示され、鳥居や神社を象徴する地神宮があるといった施設の外形や、そこで行われる祭事から「明らかに神道の神社施設」とし、市の行為を特定の宗教に対する便宜供与と認定した。
 各地の神社については「施設の性格や敷地提供の経緯、利用形態などはさまざま」と指摘しているが、小規模なものでも政教分離に反すると判断される可能性をうかがわせる。
 市有地に七つの神社がある北海道苫小牧市の担当者は「判決内容を詳細に検討し、何らかの対応を考えたい」と話した。神社本庁の小間沢肇渉外部長は「歴史的かつ現実の国民生活の実情を無視するもので、無用な混乱を招くことが懸念される」とコメントした。
 関東大震災と東京大空襲の被災者を仏式で慰霊する東京都慰霊堂(墨田区)も都有地に建つ。しかし都公園課は「慰霊堂は公園施設で、大正時代にコンペで設計を採用し浄財で建設した。仏式の施設という認識はなく、法要も公園を管理する財団法人の主催」として問題はないとの認識を示す。
 一方、判決は神社施設の撤去はすぐに求めなかった。信仰の対象とする人々の「信教の自由」を侵すおそれがあるからだ。今回の問題を研究する長崎総合科学大の佐藤雄一郎専任講師(憲法)も、09年3月発表の論文で同様の指摘をしており、「問題は土地の無償提供。存在する神社をなくせとまで言えない」と判決を支持する。
 大法廷は結論を差し戻し審に委ねつつ、土地の譲渡や貸し付けなどの手法を挙げ、当事者に円満解決を促したとも言える。同時に判決した「富平神社」を巡る訴訟では、違憲状態を解消するため砂川市がとった「土地の無償譲渡」を合憲と判断した。ただし、もともと地元住民が寄付した土地だったことを重視しており、他のケースでも許されるかどうかかは不透明だ。
 北海道旭川市は今回の訴訟の1審判決を受けた調査で、市有地に四つの神社があり、うち三つに土地を無償提供していたことを把握した。神官が常駐せず、地域住民が管理している形態は空知太神社と同じだ。市は06~07年に地元住民と協議し▽神社を隣の民有地に移転する▽地元が市有地を買い取る▽地元と賃貸借契約を交わす-ことで「違憲状態」を改善している。

 ◇「政教近接」に警鐘
 政教分離は国家神道が戦前、政治に密接にかかわったことを反省して憲法に盛り込まれた。最高裁は、初めて違憲と判断した「愛媛玉ぐし料訴訟」以外では政教分離を緩やかにとらえてきたが、今回は改めて「政教近接」に警鐘を鳴らした。
 過去の訴訟で判断の「物差し」とされたのは、市立体育館の起工式を神式で行ったことの妥当性が争われた津地鎮祭訴訟の最高裁判決が示した「目的・効果基準」だ。国家と宗教の完全な分離は不可能との立場から、違憲となる宗教的活動を「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助・助長・促進・圧迫などになる行為」と限定的にとらえ、判例として確立した。
 しかし、どのような行為がこれに当たるかは裁判所によって判断が分かれた。山口県護国神社への自衛官合祀(ごうし)を巡る訴訟は1、2審の違憲判断が、最高裁で合憲になった。一方、靖国神社の玉ぐし料などを県費で払うことの是非が争われた愛媛玉ぐし料訴訟では、1審違憲、2審合憲と変転し、最高裁で再び違憲判断された。基準のあいまいさがそのたびに指摘されてきた。
 今回の判決は目的・効果基準ではなく、「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評価など諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべきだ」との新しい「物差し」を示して判断した。
 ただし、従来の基準に取って代わったとは言えない。ある民事裁判官は「土地提供のような継続的行為が問題になる場合、どの時点について『目的』『効果』を考慮すればいいかは不明確。このため、問題に即した新しい基準を示したのでは」と分析する。実際に判決文に目的・効果基準への言及はなく、否定したのではないとみられる。
 今後も個々の政教分離を巡る争いは、事案ごとの事情によって判断されることになる。「物差し」の明確化は今後の課題として残っている。
==============
 ◆空知太神社訴訟の最高裁裁判官14人の憲法判断◆
◎竹崎博允 (裁判官)×
 藤田宙靖 (学者) ×
 甲斐中辰夫(検察官)△
 今井功  (裁判官)×
 中川了滋 (弁護士)△
 堀籠幸男 (裁判官)○
 古田佑紀 (検察官)△
 那須弘平 (弁護士)×
 田原睦夫 (弁護士)×
 近藤崇晴 (裁判官)×
 宮川光治 (弁護士)×
 桜井龍子 (行政官)×
 竹内行夫 (行政官)△
 金築誠志 (裁判官)×
 注)かっこ内は出身。◎は裁判長。○=合憲、×=違憲、△=判断せず。今井裁判官は違憲判断だが、上告棄却を主張。12月死去の涌井紀夫裁判官は審理に不参加
==============
 ◆政教分離を巡る主な最高裁判決◆
 (☆は大法廷判決)
77年 7月 津地鎮祭訴訟☆                                      合憲
88年 6月 殉職自衛官合祀訴訟☆                                   合憲
92年11月 大阪地蔵像訴訟                                      合憲
93年 2月 箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟                                  合憲
97年 4月 愛媛玉ぐし料訴訟☆                                    違憲
99年10月 箕面遺族会補助金訴訟                                   合憲
02年 7月 天皇即位の関連儀式・主基斎田抜穂(すきさいでんぬきほ)の儀への大分県知事の参列を巡る訴訟 合憲
 〃     大嘗祭(だいじょうさい)への鹿児島県知事の参列を巡る訴訟                 合憲
04年 6月 即位礼正殿の儀への神奈川県知事らの参列を巡る訴訟
毎日新聞 2010年1月21日 大阪朝刊




『政教分離』信念貫く 原告の谷内さん 戦時体験心に刻み『今後も闘う』
2010年1月21日 東京新聞

 「最高裁は憲法を守った」。愛媛玉ぐし料訴訟判決以来の違憲判断。最高裁前で垂れ幕を掲げた原告の谷内栄さん(79)はそう語り、少しだけ笑顔を見せた。市有地の神社を明確に違憲と判断しつつも、「神社の撤去は現実的ではない」として審理のやり直しを命じた異例の判断に、「これからも闘う」と言葉に力を込めた。 
 原告の谷内さんの兄は戦時中、中国東北部に出征、二十四歳の若さで戦死した。敗戦後、母親が語った言葉が今も忘れられない。「兄さんは靖国神社にはいない。お母さんの胸の内に帰って来ている。戦争中には、そんなことは言えなかった。おまえは自分の善かれと思う道を進みなさい」
 谷内さんも、戦地に向かう兵隊を万歳をして送り出した。神社を参拝し、カミソリで自分の指を切って「大和魂」と書く軍国少年だったという。十五歳の時、両親に内緒で予科練の試験を受け合格したが、出征前に敗戦を迎えた。
 キリスト教との出合いが転機となった。「戦前、戦中にたたき込まれた国家神道とはまったく違う世界観があった」。十七歳で入信した。
 苦学の末、三十一歳で中学校の英語教師に。「明治政府で植え付けられた教育、政策がいかに間違っていたか。新しい憲法の下で、子どもたちに植え直したかった」と語る。
 空知太(そらちぶと)神社の問題にかかわるようになったのは、教員を退職した翌年の十八年前。市有地に神社が立っていることを知った谷内さんが市に公開質問状を出すと、市の総務部長と一緒に助役が谷内さん宅を訪ねてきた。助役は「谷内さんの言うことは分かる。少し時間がほしい」と説明した。ところが、市側はその後、五年間、何の対応も取らなかった。
 谷内さんは二〇〇四年に提訴した。一審札幌地裁の裁判官が現地調査に訪れた際、敷地内にあったご神木が抜かれていたこともあった。「市側の対応は許せない」と谷内さんは語気を強める。
 一緒に原告となった高橋政義さん(87)は、谷内さんの兄と一緒に出征。戦犯として中国の刑務所に入れられた経験を持つ。高橋さんは「人生を取り戻すために戦う」という思いで、訴訟に取り組んでいたという。
 富平神社訴訟の提訴の前。二人は一週間かけて、腰まで雪に埋もれる中、神社の建物や鳥居、敷地面積などを巻き尺で測り、訴訟の資料として裁判所に提出した。
 高橋さんは体調が悪く、この日の大法廷判決には姿を見せなかった。「おぶってでも来たかった」と話す谷内さんは、「判決は帰ってから伝えます」とほおを緩めた。

◆『まだ希望ある』原告側
 「まだ捨てたもんじゃない。希望はあると考えている」
 空知太神社訴訟の判決後、弁護団とともに都内で会見を開いた谷内さんがこう話すと、約五十人の支援者で埋まった会場からは大きな拍手がわいた。
 「原判決を破棄する。札幌高裁に差し戻す」とした判決を、及第点の「六十五点」と評した谷内さん。判決文を読むにつれ「最高裁は憲法を葬ったわけじゃない。大事なところを生かした判決だ」と思ったという。
 弁護団の評価は分かれた。「全国の公有地にある神社は違憲となり、その状態の解消を求められる。歴史的な意味がある」との声がある一方、「(砂川市に対し)待ってあげるから何とかしなさいと言ってるようなもの。異例の判決で、まるで政治家の判断」などと批判の声も上がった。

◆話し合い解決図る
 菊谷勝利・砂川市長の話 違憲状態を解消するため、関係者と話し合って解決を図りたい。(鳥居などを)撤去するのが良いと思うが、それができなければ土地の売却が良いのか賃貸が良いのか、どういった方法なら理解が得られるのか、話し合っていきたい。

<憲法20条(信教の自由)> (1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない(3)国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

<憲法89条(公の財産の用途の制限)> 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、(中略)これを支出し、またはその利用に供してはならない。

<空知太神社訴訟> 別の国有地にあった神社のほこらが1948年、現在の場所(当時は私有地)に移設された。神社は町内会館と一体化した構造で、市の補助を受けて町内会が70年に建設。敷地は94年までに市有地化され、市は無償使用を認めてきた。原告の谷内栄さんと高橋政義さんが2004年3月に提訴。一審札幌地裁、二審札幌高裁判決は政教分離原則に反するとして、市が鳥居やほこらの撤去を求めないのは違法と判断した。

<富平神社訴訟> 私有地にあった神社を1922年に建て替えた際、住民が敷地を市に寄付。その後、市は神社の敷地として市有地の無償使用を認めてきた。谷内さんの監査請求を受けて、市は2005年、富平町内会を土地の所有権登記ができる「地縁団体」として認可し、土地を町内会に無償で譲渡した。谷内さんは同年6月に提訴。一、二審判決はいずれも合憲とした。譲渡後、町内会は年間約2万円の固定資産税を市に納めている。
2010年1月21日 東京新聞



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1月26日(火)のつぶやき

2010-01-27 00:36:48 | 花/美しいもの
23:06 from web
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