各地から桜の満開のたよりが聞こえてきます。
お花見に行きたいよー、と心ははやるのですが、
庭仕事や畑仕事が立て込んでて、ちょっと余裕がありません。
出かけることがない日は、一手間かけて無農薬野菜中心の料理、
プラス、一点豪華主義の「いわしの蒲焼」。材料費はいわしのみ(笑)。
もっと安上がりの、おからの煮付け。
人参と宮内菜、戻したしいたけとキクラゲ入り。
安くておいしい、一石二鳥の、ヘルシー料理です。
応援クリック してね
本文中の写真をクリックすると拡大します。
4月4日の朝日新聞岐阜版を開いて、ちょっとびっくりしました。
先日、わたしたちが住民監査請求した「行政委員の報酬」問題が、
《リポート岐阜》で取り上げられ、大きな特集記事になって出ていました。
この問題は、昨年1月大津地裁判決で、
「行政委員(非常勤特別職)に月額報酬を支給するのは地方自治法違反」
という判決が出て以来、各地で問題になっています。
この判決を受けて見直しをかけた自治体もあるのですが、岐阜県は動きが鈍いので、
監査請求に踏み切った、という経過もあります。
記事をきっかけに、各自治体で、自主的に見直して欲しいものです。
朝日新聞記事
翌4月5日の朝日新聞岐阜版では、磯崎さんが岐阜県内の自治体の、
「情報公開の請求者」についての記事を書いてみえました。
請求人を「何人も(すべての人)」とするのは、情報公開の基本のき。
そういう意味では、岐阜県の自治体の情報公開は「遅れている」と言わざるを得ません。
情報公開制度は新しい制度で、市民がじっさいに使いながら開いていくもの。
情報公開請求自体が少ない自治体では、見直すチャンスがありません。
朝日新聞は元々、岐阜支局の記者の皆さんがんばっているのですが、
4月になって二日続きで、わたしたちがかかわっているテーマの
関連記事が出て、ちょっとうれしい気分です。
最後まで読んでくださってありがとう
クリックを
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
お花見に行きたいよー、と心ははやるのですが、
庭仕事や畑仕事が立て込んでて、ちょっと余裕がありません。
出かけることがない日は、一手間かけて無農薬野菜中心の料理、
プラス、一点豪華主義の「いわしの蒲焼」。材料費はいわしのみ(笑)。
もっと安上がりの、おからの煮付け。
人参と宮内菜、戻したしいたけとキクラゲ入り。
安くておいしい、一石二鳥の、ヘルシー料理です。
応援クリック してね
本文中の写真をクリックすると拡大します。
4月4日の朝日新聞岐阜版を開いて、ちょっとびっくりしました。
先日、わたしたちが住民監査請求した「行政委員の報酬」問題が、
《リポート岐阜》で取り上げられ、大きな特集記事になって出ていました。
この問題は、昨年1月大津地裁判決で、
「行政委員(非常勤特別職)に月額報酬を支給するのは地方自治法違反」
という判決が出て以来、各地で問題になっています。
この判決を受けて見直しをかけた自治体もあるのですが、岐阜県は動きが鈍いので、
監査請求に踏み切った、という経過もあります。
記事をきっかけに、各自治体で、自主的に見直して欲しいものです。
朝日新聞記事
《リポート岐阜》 行政委員の報酬 妥当?◆市民団体、返還訴訟へ準備 2010年04月04日 朝日新聞 月1回の会議参加で最高18万円――。県が非常勤の行政委員に支払っている報酬をめぐり、市民団体が「月額制は常軌を逸した高額だ」として、大半を県へ返還するよう求める法的な手続きに動いている。昨年1月には大津地裁が住民訴訟の判決で、月額報酬の支払いを違法とする判断を示し、全国各地でも報酬の見直しが進んでいる。(石倉徹也) ◆市民団体、返還訴訟へ準備 県に設置されている行政委員会は、教育、選挙管理、人事など八つ。非常勤の行政委員は計54人いる。報酬は、内水面漁場管理委員会(13人)を除いた41人に対し、すべて月額で支払われている。委員1人の月額は10万~23万5千円。2008年度は、総額約8千万円の支出があった。 一方、同年度の定例会などは12~34回で、月1~3回程度。月に1度でも出席すれば支払われる。 委員1人への報酬額を会合1回当たりで計算すると、会合が年12回だった労働委員会(月額17~22万円、委員15人)の約18万円が最高。最少は、会合が年34回の公安委員会(月額19~22万円、委員3人)で約7万円となる。 こうした実情に対し、山県市の市民らが2月中旬、過去6年間の報酬の約8割が不当利得だとして計4億3千万円の返還を求め、県に住民監査請求をした。「会議は数時間以内で終わることも多く、高額な日当だ」との訴えに対し、県監査委員は3月末、「県の給与条例そのものに違法性はなく、住民監査請求の対象ではない」として請求を却下。市民らは住民訴訟の準備を進めている。 ◆あいまいな金額設定 報酬額はどんな基準で決まるのか。地方自治法は「勤務日数に応じて支給」「条例で特別の定めができる」としている。県や多くの自治体が月額制を導入した根拠だ。だが、金額については「職員給与などを参考にした」などと説明するにとどまり、明確な基準はないという。 同じ役割の委員会なのに、自治体によって報酬に大きな差があるケースもみられる。土地収用の裁決などにあたる収用委員会について、月額制の岐阜県と日額制の山梨県を比べてみると――。 岐阜の場合、委員7人の報酬は月額10~11万円。08年度は計約850万円が支払われた。同年度の定例会は毎月1回の計12回あり、計2件を審議し、裁決した。数時間で終わる会合1回当たりの報酬は10万円となる計算だ。 県用地課は「準司法的な役割があり、責任も重い。資料に目を通したり研修をしたり、定例会だけが仕事ではない」(担当者)と金額の妥当性を説明。日額制は「適切ではない」との立場だ。 一方の山梨は、日額1万1300~1万2700円。08年度の会合は2回で、裁決した案件も岐阜と同じ2件だった。7人の委員に支払われた総額は16万1千円。岐阜の53分の1にあたる。山梨県の県土総務課は「他県のことをどうこう言う気はないが、ずっと昔から日額だった」と話す。 岐阜の場合、多くが月額制をとる県内21市と比べても県の報酬額は突出している。 教育委員会は、年額の瑞穂市を除いて20市が月額制だ。そのほとんどの報酬額が1万8千~5万円で、県の1割程度だ。比較的高額なのは、岐阜、大垣、高山の各市で、6万3200円~10万8400円。金額設定については「月額2万5千円で、県より高くない」(山県市)、「報酬は職責の対価で、人口規模にも比例する」(岐阜市)などとしている。 活動内容は県も市も大差はなく、月1回の定例会のほかに、学校訪問や式典の参加、研修などで、活動するのは月2~3回。自治体間の金額差について、県人事課は「活動を精査しないと分からない」、県教育委員会も「他県と比べれば低い」といった具合で、明確な説明はない。 選挙管理委員会については、判断が分かれ、半分以上の13市が日額制(5千円~1万3千円)を採用。「選挙が少ない年は活動が減る」ことなどを主な理由に挙げる。 ◆大津地裁判決契機 日額制へ見直し進む 昨年1月の大津地裁判決では、労働、収用、選挙管理の各行政委員(非常勤特別職)に毎月、勤務日数とは関係なく定額の報酬を支給するのは地方自治法に違反するとして、滋賀県に支出差し止めを命じた(同県が控訴中)。「勤務実態を前提とする限り、法の趣旨に反し、(県の関係条例は)効力を有しない」というのが判決理由だ。 これを境に、全国で一気に見直しの動きが広がった。神奈川県は4月から、教育委員など八つの行政委員の報酬を月額から日額(3万7600円~4万1400円)に改定。年間約5千万円の支出削減につなげるという。 青森と熊本の両県も、月額制から「月額・日額併用制」へと移行した。会合日以外の活動を考慮して、基本給にあたる金額を設定。会合などに参加すれば、日当を支払う仕組みだ。こちらも、月額制に比べて報酬は2~3割減で、年間約1500万~3千万円が節約できるという。 県内でも養老町が4月から、勤務実態に即した報酬に変更した。これまで日額4800~7850円だった報酬は、勤務1時間未満の場合だと半額になった。 ほかにも数市が研究会を設置して、見直しを検討している。ある市の担当者は「県が率先して取り組めば、日額に変更しやすいのだけれど……」と漏らす。 県は「見直しを含めて検討中。ただ、今のところ、内部での勉強会などを開く予定はない」と話している。 2010年04月04日 朝日新聞 |
翌4月5日の朝日新聞岐阜版では、磯崎さんが岐阜県内の自治体の、
「情報公開の請求者」についての記事を書いてみえました。
請求人を「何人も(すべての人)」とするのは、情報公開の基本のき。
そういう意味では、岐阜県の自治体の情報公開は「遅れている」と言わざるを得ません。
情報公開制度は新しい制度で、市民がじっさいに使いながら開いていくもの。
情報公開請求自体が少ない自治体では、見直すチャンスがありません。
朝日新聞は元々、岐阜支局の記者の皆さんがんばっているのですが、
4月になって二日続きで、わたしたちがかかわっているテーマの
関連記事が出て、ちょっとうれしい気分です。
県内42市町村の情報公開 半数超、利用者を制限 利用の有無で線引き 2010年04月05日 朝日新聞 自治体の情報公開制度をめぐり、利用できる対象者を制限しているケースが県内では全市町村の半数以上にのぼることが、朝日新聞のまとめで分かった。専門家は「行政情報はすべての人に開かれているべきもので、制限は時代遅れだ」と指摘している。(磯崎こず恵) 県内の全42市町村の情報公開制度について調べた。その結果、だれでも公開請求できるのが18市町、「広義の住民」と「(その自治体の)事業に利害関係がある人」以外の請求を受け付けないのは23市町村、広義の住民だけが請求できるのが1町だった。制限を設けている中には「請求できる人以外でも、公開に努める」とするところもある。 広義の住民とは、その自治体内に「住所がある人」「勤務している人」「通学している人」「事務所や事業所がある個人や法人」といった場合で、それぞれの条例で定められている。 利害の有無をめぐる判断には、はっきりした基準がなく、自治体側の裁量に委ねられているのが実情だ。 高山市の場合は例示として「市と契約している業者」を挙げる。「オンブズマンや報道機関は対象外」としている。本巣市は「市の文書なので、他市の人で市とかかわりのない人は該当しない」と説明する。 一方、美濃市は利害関係については緩やかな判断をしており、「すべての請求者に公開するのが基本姿勢。請求を断ったことは、少なくともここ数年ない」と話す。県外のカーナビゲーションの地図製作会社からの請求にも「公共の利益がある」と応じた。 現場の職員からは戸惑いの声も聞かれる。ある自治体の担当者は「明確な基準を設けにくい」と話す。だが、年に数件しか申請がなく、今のところ難しい判断を迫られるようなケースは経験がないという。別の自治体の担当者は「なるべく公開する方向で対応している」と言う一方で、「利害関係の有無は線引きが難しい」と漏らす。 すべての人からの公開請求を受け付けている18市町のうち、2000年に条例を制定した土岐市は、対象者に制限を設けない理由を「生活圏が拡大し、利害関係が市域に限られないため」と説明する。恵那市は「限定すると、情報公開の意味がなくなるのではないか」、大垣市も「多くの人の知る権利を保護するため」と話す。 昨年度まで広義の住民に限っていた羽島市は、3月議会で条例を改正し、今年度からすべての人を対象とすることにした。改正の理由について「時代の流れになっている」と説明している。 制限は時代遅れ 全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長の話 制限を設けているのは、明らかに時代遅れだ。例えば、環境問題を考えてみると分かりやすい。川が上流で汚染された場合の影響は下流にも及び、地域の枠を越えて周辺に広がる。地域に利害関係者を限定することに合理性はない。情報公開は特権ではなく、権利の一つだ。「利害関係がある人」という制限は、報道機関など都合が悪い請求者の場合は外すこともでき、ある人の場合は認めたのに、別の人には認めないといった形の運用を許してしまう。 (2010年04月05日 朝日新聞) |
最後まで読んでくださってありがとう
クリックを
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね